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同棲を止めさせたい

同棲を止めさせたい

配偶者の不貞行為が発展すると、婚姻しているにもかかわらず、不貞相手となる異性と同棲を開始することもあります。

それでも離婚したくなければ、配偶者に対して、同棲を止めて家に戻るように説得しますが、それに相手が応じないときは、同棲を差し止める裁判を起こすこともできます。

ただし、同棲の差し止めが認められなかった裁判例もあります。

同棲を止めさせたい

配偶者の不倫は早く解消させなければ、婚姻を破綻させてしまうことになります。

不倫による配偶者の同棲を解消させたい

不貞行為が原因となって婚姻関係が破たんしてしまう例は、少なくありません。

夫婦が同居している状態のままで一方による不倫が継続することもありますが、不倫関係が進展すると、不倫する配偶者の側が家を出てしまい不倫関係の相手と同棲することがあります。

このようなとき、不倫相手との同棲の差し止めを求める裁判が起こされたことがあります。

この事例では、夫婦関係を修復するには困難な状況になっていると裁判所は判断しています。

そうなると、現状のまま同棲関係が継続することによって夫婦の平穏な生活が壊されるという被害が生じるものではないので、家に残された配偶者の精神的苦痛に対しては慰謝料によって償われるものであるとされました

そのため、同棲の差し止めは認められない結果となりました。

夫婦関係を壊された配偶者側の心情としては、離婚の成立もしていないのに同棲を継続されることは許せないという気持ちになると思います。その気持ちは理解されるものです。

ところが、裁判所としては、同棲を差し止める理由はないという結論になっています。

すでに婚姻関係が破たんしている実態に至っているときは、裁判所も夫婦関係の修復に努めることにならないようです。

ただし、不貞行為という不法行為が行なわれているため、慰謝料支払い請求は認めています

このように、ほかの異性と同棲をしている配偶者に同居を求めても、それを実現させることは難しい現実もあります。

「婚姻破たん」がポイント

夫婦が同居して生活をすることは夫婦の本質的な義務であるとされており、民法第752条には明確に規定されています。

(同居、協力及び扶助の義務)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

このため、夫婦の一方から家庭裁判所に対して同居請求の申し立てがあると、特別な事情のない限り同居請求が認められることになるようです。

ただし、すでに婚姻が破たんしているときには同居請求を認めても仕方がないと考えられますので、上記記載の裁判例のような結論になることもあります。

このようなことから、裁判所において同居請求が認められるか否かは、婚姻が破たんしているか否かが判断のポイントになると言えるようです。

夫婦に課される同居する義務

夫婦は同居して生活し、互いに助け合っていく義務のあることが、法律に規定されています。

一方の不倫が原因となる別居では、夫婦関係を修復することが難しくなっているケースもあると言えますが、婚姻の破たん状態にまで至っていない別居のケースも多くあります。

不倫の問題ではなく、夫婦の不仲等を理由として、夫婦で一定期間の別居をすることに合意ができていれば、別居自体が夫婦の間で問題になることはありません。

別居期間中における婚姻費用の分担、子どものあるときの監護、面会交流などの約束ごとを夫婦の間で定めておけば、実際の生活に大きな支障も生じません。

もし、別居していることに夫婦の間で合意の得られないときは、家庭裁判所に対し同居請求の調停、審判の申し立てをするなどして解決を目指す方法もあります。

なお、法律上では夫婦に同居義務はあっても、別居に止むを得ない理由があるときには、別居していることが夫婦の同居義務違反として同居請求が認められないことがあります。

例えば、仕事上の命令によって転勤が命じられた際に子どもが受験などの時期にあるとき、配偶者からの暴力や虐待の恐れがあるとき、一方から離婚請求が出ている状態となって同居するする意思のないときなどは、同居請求をしても認められないことになる可能性があります。

一方、いまだに婚姻の破たんまで認められず、夫婦で同居を再開することが夫婦関係に支障とならない場合には、同居請求が認められることが考えられます。

ただし、同居請求が認められたときにも、本人の意思として同居しないときは、裁判所であっても、強制的に同居させるようなことはできません。

別居中の婚姻費用を分担する義務

夫婦が別居しても、その事実だけで法律上の婚姻が解消されることにはなりません。

離婚が成立するまでは、原則として夫婦は互いにたすけ合って生活する義務があります。

別居を原因として夫婦の一方側が経済的に自立ができなくて困窮する状態にならないように、夫婦双方の収入、子どもの監護などを踏まえて、一方から他方に対し生活費の一部を支払う義務が生じます。

このときに支払われる費用のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。婚姻費用は夫婦の別居又は婚姻が解消するまで支払われ続けることになります。

別居するときには、婚姻費用の分担について夫婦の間で定めておくことが必要になります。

別居が終了する時期の見通しが立たないときは、書面で婚姻費用を確認しておくと安心です。婚姻費用の支払い額が大きくなるときは、公正証書による契約も利用されます。

婚姻費用を受領する立場の側は、後で婚姻費用を請求しても、家庭裁判所の実務では、調停、審判の申し立て以前の婚姻費用について請求が認められないことがあります。

婚姻費用が必要であるときは、早めに請求の手続きをすすめることが大切になります。

配偶者の不倫による別居状態が生じているときには、配偶者とは婚姻費用の分担に関する取り決めを行なうこと、不倫相手に対して不倫関係の解消と慰謝料の請求をすることが、対応として必要になります。

当事務所は行政書士事務所になり、裁判所への手続きを代行することはできませんが、婚姻費用の分担に関する契約書、不倫相手に対する慰謝料請求書を作成するサポートに対応しております。

ご利用を希望される方は、末尾に記載のお問い合わせ先にご照会ください。

 

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