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仕事をしない夫との離婚

夫婦の協力扶助義務に違反

仕事をしない夫との離婚

夫婦には、互いにたすけ合い共同して生活を送る義務があります。

仕事、家事、育児などは、夫婦の双方で適切に分担することで共同生活が成り立ちます。

夫が働ける状態であるにもかかわらず仕事に就かないことが原因となって婚姻生活を維持することが困難となれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することもあります。

夫婦の義務に違反することに

夫婦には、同居して、互いにたすけ合って共同生活をしていく義務があります。

このことは、協力扶助義務として法律にも明記されています。

具体的には、夫婦は、同じ屋根の下に一緒に暮らし、仕事や家事を夫婦それぞれで分担をし、一方が困ったときは他方がたすけて互いに支え合い、同じ水準で生活します。

多くの家庭では、夫が仕事をして主に収入を稼ぎだし、妻は家事と育児を中心に担いながら可能な範囲で仕事をして補助的に収入を稼ぐような形が見られます。

夫婦の役割分担について法律上での定めはありませんので、夫婦の役割が一般的な形とは逆になっていることもあります。

また、夫婦に子どもがいなければ、夫婦共に仕事、家事を均等して分担することもあります。

そして、夫婦は、それぞれで稼いだ収入に応じて、婚姻生活を維持するために必要となる費用(これを「婚姻費用」といいます)を平等に分担していかなければなりません。

この費用分担は、給与などの収入から夫婦が同額を生活費に拠出するとの意味ではなく、それぞれの収入や役割に応じて夫婦で定めることになります。

もし、夫が病気などの特別な事情がないにもかかわらず、仕事も家事もしなければ、それは夫婦の協力扶助義務に違反しています

一般的な家庭では、夫が仕事をして経済収入を得なければ、直ちに家計が成り立たなくなる状況に陥ります。

夫が健康上の理由によって一時的に仕事に就くことができないなどの正当な理由もないまま、健康で十分に働ける能力があるのに仕事に就かずにいるとすれば問題になります。

このような状態が長く続けば、いずれは夫婦の生活が経済的に困窮していくことが明白です。

もし、上記のような状態にあって妻側から裁判での離婚請求が行われると、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するものとして、離婚請求を裁判所が認めることもあり得ます。

このような原因で離婚になれば、離婚原因をつくった側に対する不法行為による慰謝料請求も可能となります。

もっとも、仕事をしていない相手に慰謝料を支払う資力等がなければ、慰謝料請求をしても実効性には乏しいことになります。

仕事をしない夫

夫婦には協力して共同生活を支える義務があります。

夫婦としての信頼が失われる

これまでに当事務所では多くの夫婦の協議離婚に携わってきています。

そのため、どのような理由から夫婦が離婚することになるか、いろいろと見てきています。

離婚になる理由には「仕事」と「お金」が問題となるケースも多くあります。

そのケースのほとんどは、妻側ではなく夫側に原因のあることが見られます。

日本社会においては、男女が婚姻をすると将来に子どもが生まれることも期待されますので、夫の収入を基礎にして将来の家庭について計画することが一般的であると言えます。

子どもの数、マイホームの購入時期等も、夫の将来の収入を見据えて決めることになります。

妻は出産を契機として仕事を辞める可能性のあることを見ているところがあり、妻側もそのような前提を承知している面もあると思います。

最近では、出産後に職場へ復帰できる環境も少しずつですが整ってきていますが、現状では、出産後にも同条件で仕事を継続することは公務員でもない限り難しいところがあります。

妻が出産を契機として仕事を辞めてしまうと、夫の収入だけが頼りになります。そのために、夫が仕事をしなくなってしまうと、夫婦において深刻な問題になります。

妻が仕事をしていても、育児と並行して仕事を継続することは時間的な制約を受けることになりますので、必然的にパートなどでによる就業となります。

しかし、パート収入だけで自立して生計を立てることは困難であることが多いと言えます。

夫婦に子どもがいなければ、夫が仕事をしなくても、離婚をすることに合意ができますので、あまり深刻な問題までにはならないようです。

熟年離婚を別とすれば、妻側にも経済的に自立して生活する力があるためです。

夫が仕事をしなくて問題になるケースの多くは、夫婦の間に扶養すべき未成熟子があるにも関わらず夫が仕事をしないものです。

夫が理由もなく仕事をしないで家計にお金が入らないと、日々の生活を維持することさえも、妻側が苦労することになります。

夫が仕事をして家計をたすけないことは、妻からの信頼を大きく損なうことになります。

夫婦の共同生活は、その基礎に経済的な安定がなければ円満にいかないものです

夫婦に幼い子どもがあると、妻も直ちに離婚して生活をすることが見込めないこともあり、夫に対し仕事につくよう促しますが、これに夫が応じないと夫婦仲が大きく悪化します。

夫婦の関係を円満に維持していくためには、表面的な愛情だけでは足りず、家族が生活できるだけの収入を得るための行動が必要になります。

離婚条件は厳しいものに

離婚する際には、財産分与養育費などの離婚についての条件を夫婦で話し合って決めることになります。

これらの条件は、離婚後の生活を維持していくうえで大切な経済基盤になります。

しかし、夫婦の一方が仕事をしないことを原因とした生活不安などを理由とする離婚においては、財産分与の対象とする夫婦の共同財産も形成されていないことが普通です。

仕事をしないで経済収入が無い相手であると、その相手から離婚後に金銭給付を受けることを期待することも全くできません。

たとえ、離婚原因について慰謝料を請求しても、現実に慰謝料の支払いを受けることができないと考えられますので、離婚後に経済的に自立して生活できるように目途を立てておくことが離婚をすすめる際は極めて重要になります。

もし、可能であるならば、当分の間であっても、両親や親族から経済的な支援を受けることも検討しなければなりません。

両親などから経済支援を受けることが難しい場合は、公的扶助を受けることが可能であるか、あらかじめ市役所に相談をして確認しておかなければなりません。

離婚するときは、財産分与などの対象が少ない場合でも、離婚協議書離婚 公正証書によって金銭の清算事項などを夫婦の間で確定しておく手続きも忘れてはいけません。

離婚後になってから、離婚した相手が婚姻期間に作った借金の返済についての負担を求められるようなことがあっては困ります。

親の支援を得ることも

夫が仕事をしない家庭では生活費に窮することになりますので、生活費に充当する資金として借り入れによって賄うこともあります。

離婚をするときには借入金を清算しておくことになりますが、預貯金が無いために返済することができません。

そうしたとき、夫婦の親からの支援を受けて清算することもあります。

そうして親からの経済支援を受けたときは、離婚時に夫婦で分担割合を決め、それぞれで離婚後に返済していくことを約束することもあります。

【民法第770条(裁判上の離婚)】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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