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回復見込みのない強度の精神病

配偶者が回復する見込みがない強度の精神病に罹ってしまったときは、裁判で離婚請求することができます。

そして、夫婦の生活を続けることができない状態になっていることが認められ、配偶者に離婚後の療養生活が確保される見込みがある場合には、裁判所で離婚が認められます。

強度の精神病

配偶者が回復する見込みのない精神病であるときは、裁判で離婚を請求できます。

配偶者が強度の精神病であるとき

配偶者が回復する見込みのない強度の精神病に罹ってしまうと、夫婦として共同生活を続けていくことが実質的に不可能となります。

病気が原因であるために本人に責任はありませんが、婚姻生活の実体が失われてしまえば、病気ではない配偶者の側にとって婚姻を継続していく意義は失われます。

そのため、このような強度の精神病であるときは、裁判上の離婚原因があるとして、裁判による離婚請求が認められることがあります。

なお、裁判による離婚請求の前には調停をすることが法律に定められていますが、強度の精神病であるときは本人が調停に参加することは困難ですので、調停は不要とされます。

強度の精神病であっても不治であることが条件になりますので、治療して回復できる状況が見込まれる場合は離婚請求が認められません。

本人の病気が回復する見込みのないことは、医師による医学的な診断が必要になります。

また、夫婦の一方が治らない強度の精神病であることを認められると、そのことで必ず離婚することが認められる訳ではありません。

病気の状況から請求した離婚原因に該当するように見えても、最終的に離婚を認めるか否かの最終の判断は裁判所が行います。

離婚請求する配偶者の側が、強度の精神病にかかっている相手側が離婚した後にも療養生活をおくれる目途を立てているかという点を裁判所は重視して判断します

すなわち、離婚することで一方が他方から見捨てられてしまうことにならず、離婚した後にも本人の実家などからの生活支援を受けられる体制にあることが離婚の判断で考慮されます。

離婚することで誰も本人の世話をする者がいなくなってしまう状態になれば、本人を社会から見捨てる結果になりますので、裁判所としては離婚することを認めることができません。

こうしたことから、強度の精神行を離婚原因と認めることは実際には容易ではありません。

なお、この離婚原因の対象となる精神病名は法律で特定されていません。

これまでに認められている具体的な強度の精神病の代表的なものとしては、統合失調症、躁うつ病などが挙げられます。

一般に見られるノイローゼの症状では、回復しがたい強度の精神病とは認められません。

なお、アルツハイマー型認知症で裁判となった事例では、最終的に離婚請求が認められることになりましたが、強度の精神病との認定はされませんでした。

【民法第770条(裁判上の離婚)】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

他の病気、不治ではないとき

強度の精神病に該当する病気ではないとき、又は、精神病に罹っていても不治ではないとき、それが原因となり婚姻を継続することが難しい状況になっている場合は「婚姻を継続し難い重大事由」に該当することを理由に離婚請求することになります。

夫婦として協力扶助をして共同生活をおくることが難しい状況にあるときは、婚姻を継続し難い重大事由として認められることがあります。

離婚専門の行政書士

「配偶者の病気は離婚を考えるうえで難しい問題になります。」

夫婦の難しさ

配偶者が病気であっても、身体上における病気であるときには、それだけでは離婚の原因になりません。

配偶者が精神病ではないかと疑われていても、専門医の診断を受けていないと病気であるか明確になりません。

配偶者が理由もなく暴力を振るうことがありますが、その原因が本人の病気であることも考えられます。

しかし、離婚原因となる不治である強度の精神病であることは、相当に限定されることになります。

したがって、理由もなく暴力を振るう配偶者には、婚姻を継続し難い重大事由との離婚原因として請求できるか検討することも必要になります。

夫婦の関係は、理屈だけでは説明できないところもありますし、特定の行為一つをとっても、その受け止め方は複数あります。

家庭内では滅茶苦茶な言動や行動をしていても、家庭の外においては何ら問題を起こさないことも良く耳にします。

いずれにしましても、配偶者に何らかの病気が疑われるときは、専門医に診断してもらうことが大事なことです。

病気について解明をしてから、具体的な対処方法について考えていくことになります。

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