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退職金の財産分与

将来の退職金

近い将来に受給が見込まれる退職金は、夫婦の協議で財産分与の対象とすることができます。

退職金は後払い賃金としての性格があるため、婚姻期間中に形成された退職金は、財産分与の対象になるのです。

ただし、退職予定日までに長く期間があるときは、定年の時期までに会社が倒産するなどして退職金が支払われない可能性もあるため、財産分与の対象となりません。

将来の退職金

支払われることが確実である場合は財産分与の対象財産となります。

退職金の財産分与

財産分与の対象財産は、夫婦が婚姻の期間中に一緒に協力し築いたものとなります。

その中には、将来に支払われる予定がある退職金も含めることができると考えられています。

ただし、勤務先企業の経営が破たんすれば、退職金が支払われなくなることも起こります。

また、何らかの事情によって、定年退職日を迎える前に勤務先から解雇をされることもないとは言えません。

そうなってしまうと、退職金を受け取ることができないことも起こります。

退職金には後払い賃金という性格があることから、婚姻期間中に形成された退職金は財産分与の対象にできると考えられています。

一方で、退職金は、上記のように定年退職日に確実に受給できるとは限りません。

そのような将来の時点に見込まれる受給金についてを離婚時に財産分与の対象として清算することには疑問の生じることもあります。

しかし、退職予定の時期が近かったり、退職の時期は少し先でも公務員又は堅い勤務先であれば、実際に退職金が支払われる蓋然性(そのようになる見込み)は高いと言えます。

たとえ、定年による退職金の受給日が10年以上先であっても、ケースによっては、財産分与の対象とすることができると考えられます。

退職金を受給することの安全性をみるのであれば、実際に退職金が支払われたときに、その一定金額(又は割合)を財産分与として支払う契約を離婚時に行うこともできます。

財産分与に退職金を対象とするとき、その財産分与として給付する金額をどのように計算するかということが問題になりますが、決まった計算方式がある訳ではありません。

財産分与の考え方として、離婚時において自己都合退職を想定して計算した退職金の額を基にして、婚姻期間、財産分与の割合から決める方法があります。

そのほかに、定年退職時において満額支給される退職金の予定金額から、婚姻期間と財産分与の割合から支払う金額を計算する方法もあります。

いずれの方法によって退職金の分与額を決めるのかは、退職時期、支払方法にも関係します。

退職金の財産分与を支払う時期は、離婚の時にすべてを清算できれば申し分ありませんが、退職金に相当する預貯金額を用意できている夫婦は少ないものです。

このような場合、財産分与の対象となる額を離婚後に分割金で支払うことも考えられますし、退職金が支払われるときに清算する方法もあります。

夫婦の離婚協議のなかで、財産分与全体ともあわせて、最適な方法を決めることになります。

なお、退職金にかかる財産分与の時期が離婚から後になるときには、合意時に必ず書面にして契約しておくことが欠かせません。

将来の支払いになるとき

離婚の際に退職金分の清算をしないで、財産分与として計算した金額を現実に退職金が支給されたときに支払うとの約束を離婚する時点において契約することもあります。

退職予定日までが離婚から間近であれば心配は少ないかもしれませんが、まだ相当に先となる退職予定日であるときは、そのときに本当に約束した退職金が勤務先から支払われるか不安を抱くことになるものです。

こうした不安は、退職金を勤務先から受け取る側も、その配分を財産分与として受ける側も、双方に同じくあるものです。

特に、財産分与として支払う側は、退職金の支給を受けられないことも心配しますので、退職金の財産分与では「退職金が支給されたら」という条件を付けることになります。

定年退職時に受給する退職金は高額となることから、婚姻期間の長い夫婦の財産分与の中では高いウェートを占めることになり、双方とも関心が高くなります。

このような重要な履行を約束をする際は、安全な公正証書 離婚の利用が勧められます。

退職金以外の財産分与のほかに、離婚の慰謝料養育費など離婚に関しての条件を離婚契約として公正証書にしておくのです。

公正証書は、契約条件の定め方によって、契約した金銭の支払いを遅滞したときに財産の差し押さえという強制執行をできる証書にできます。

このようなことから、財産分与または慰謝料の分割払い、養育費支払いなどの条件が離婚契約としてあるときには、公正証書が利用されています。

退職金情報の取得

将来に支払われる退職金を財産分与の対象とするときは、計算の根拠となる退職金の支払予定額等にかかる情報が必要になります。

こうした退職金の情報は、本人が勤務先の退職金規程によって試算するか、又は勤務先の人事担当者から取得することになります。

つまり、本人が積極的に動かなければ、他方側は退職金の情報を得ることが難しくなります。

退職金が財産分与の対象になる夫婦は、一般には婚姻期間の長い夫婦になりますので、離婚するからといって過度に感情的な状態になっていることは少ないと思われます。

それでも、離婚協議をすすめていく過程で感情的な摩擦が起きてしまうと、話し合いが円滑にすすまなくなることもあります。

できるだけ夫婦間で解決できるように、お互い穏やかに協議をすすめることも肝要です。

ほかの財産で調整することも

退職金の支払われることが確実である場合には、その退職金の財産分与分に相当する金額を、ほかの共有財産で清算することもできます。

一般に考えられる対応としては、夫婦の共有住宅を財産分与として譲渡します。

住宅は、離婚に合わせて第三者に売却して処分することもありますが、夫婦の一方側が離婚後にも継続して使用することが多く見られます。

退職金の財産分与対象となる額を評価し、それを住宅の財産分与に織り込むこともできます。

現金で受領することになりませんが、長い目で見れば、将来に渡って住むことのできる住宅を確保できる意味は大きいと言えます。

財産全体のなかで退職金の分割分に相当する額の調整をしておけば、退職金の支払時期を待つことなくすべての清算を済ませておくことができます。

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