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別居したときの生活費負担

別居したときの生活費負担

夫婦が住まいを分けて生活することを別居と言いますが、別居するだけで法律上の婚姻関係は解消しませんので、二人は互いに経済的にたすけ合って生活しなければなりません

そのため、収入が少ない側は、別居する相手方と同じ水準で生活するために必要となる生活費を「婚姻費用」の名目で相手方に対し請求することができます。

夫婦が別居して生活する

別居中の生活費負担

夫婦が共同生活を送っているときは、その生活に必要となる費用は一つの家計で管理されます。

しかし、夫婦が別居することになれば、家計が二つに分かれるため、それぞれに生活費が必要になります。

夫婦が別居することになる理由は様々です。

仕事上の理由による単身赴任、親の介護問題などのやむを得ない事情を除けば、別居の理由として一般に多く見られるものは、離婚に向けて夫婦の間で条件を決めるまでの間、先に生活だけ分けてしまいたいというものです。

この別居が開始されるときには、夫婦における生活費の分担が問題になります。

婚姻している夫婦は、双方の収入、資産に応じて生活費を分担する義務があります

この分担の方法は、夫婦の間で生活費を折半して分担するルールを定めることもできますが、基本的には双方の収入と資産に応じて公平となる割合を定めることになります

そうしなければ、収入の低い側が経済的に余裕のない生活をおくらなくてはならない一方で、他方は余裕ある生活をおくれるという不公平な状況が夫婦の間に起きてしまいます。

夫婦には、生活保持義務と言って、互いに同等水準の生活をおくる権利義務があります。

そのため、もうすぐ離婚する予定だからといって、それぞれが違う水準の生活になっても構わないということにはなりません。

離婚の成立するまでの間は、夫婦として生活保持義務を負うことになります。

また、夫婦の間に監護養育が必要となる子どもがある場合、子どもと一緒に生活する側には、子どもの監護養育にかかる費用も必要になります。

夫婦には子どもの父母としての役割もありますので、監護養育が必要となっている子どもの監護費も二人で分担する義務があります。

なお、このような監護養育をする必要のある子どもを「未成熟子」と言います。

離婚した後にも父母には未成熟子の監護養育費を分担する義務が残りますので、離婚後になると「養育費」との名目で二人の間で費用分担の方法を定めることになります。

婚姻費用の分担義務の例外

上記のとおり、夫婦の間には、互いが同等水準の生活をおくる生活保持義務があります。

ただし、この生活保持義務には例外となる取り扱いもあります。

たとえば、夫婦の一方に不貞行為のあったことが原因となって別居することになった場合は、不貞行為をした側は、別居中の婚姻費用を請求したいときに、その請求に制限を受けたり、認められないことがあります。

これは、不貞行為をして別居となる原因をつくった一方で、相手方に対し夫婦として同等水準の生活をおくる権利を要求することは信義に反すると考えられるためです

この場合、婚姻費用の請求を認められるときでも、生活保持義務に基づかず、最低限の生活ができる水準の負担で足りるとする考え方もあります。

ただし、婚姻費用を請求する側が子どもを監護養育している場合では、夫婦の別居原因とは関係がない子どもの監護養育費については通常の分担額を認められることになります。

なお、夫婦の関係が破たんして、それが相当の長期間に及んでいるときは、夫婦間の生活保持義務はそのまま適用されないとの考え方もあります。

同居義務違反となる別居か

夫婦仲が悪くなり、夫婦の一方が黙って家を出ていくと、家に残された側は、その行為が夫婦の同居義務に違反するものではないかと指摘することを離婚相談で聞くことがあります。

夫婦関係が悪化してくると、近い将来の離婚を想定することになります。

そうしたときには、相手方に離婚原因のあることを求めたい気持ちにもなります。

そうすることで親戚などに対する離婚理由の説明もしやすくなり、また、離婚原因のある相手に対して慰謝料を請求することもできるためです。

こうしたことから、勝手に家を出ていったことが離婚原因にあたるのではないかと考えます。

夫婦には同居義務のあることが法律にも定められていますので、何の理由もなく家から勝手に出ていくことは問題ある行為と言えます。

ただし、夫婦の一方が家を出ていくからには何かの原因がある訳であり、その原因が何であるかということが問題になります。

夫婦の間にケンカが常に絶えない家庭環境であれば、どちらの側が悪いのかを判断することは難しいことになります。

もし、ケンカが暴力行為に発展するような恐れのあるときには、身の危険を感じて家から出ていくこともあるでしょう。

配偶者以外の異性との交際が原因となって家から出ていくことは、不貞行為として離婚原因になることもあります。

また、何の理由もなく家を出てしまい家に生活費を入れない事態になると「悪意の遺棄」として離婚原因にあたることもあります。

なお、家を出ていった相手方に対し、家庭裁判所を利用して同居を請求する調停や審判を申し立てることもできます。

ただし、家に戻る気持ちのない相手に対し強制的に家に戻す手続きをとる方法はありません。最終的には、夫婦の話し合いで解決を図るしかありません。

別居時における夫婦の合意

夫婦が別居すると、一般には住居費などの生活費が二重に必要となります。

経済的に余裕のある家計でなければ、子どもの監護費用も徐々に増えていくこともあり、別居生活を維持していくことは経済的に大きな負担となります。

また、子どもが幼いために妻側が仕事に就けない状況であると、婚姻費用が支払われないと、別居生活を維持していくことができなくなり、深刻な事態になることもあります。

「家から出ていけ」という言葉で家を出ざるを得なかったので家を出てみたけれど、生活ができなくて途方に暮れているという話を聞くことは、残念ながら珍しいことではありません。

そのようなことにならないためにも別居後の生活費の分担方法をどうするかという取り決めを別居する際に夫婦で定めておくことが大切になります。

大事な取り決め事項については、きちんと合意書として書面に整理しておく方法もあります。

婚姻費用の分担について曖昧にしたままに別居を開始してしまうと、離婚の条件を定めるときになり、別居中における婚姻費用の負担に関して夫婦で揉めることにもなりかねません。

また、別居開始時に別居が長期に及ぶことが予想されるときは、婚姻費用の分担等について、強制執行の対象となる公正証書契約として定めておくことも考えます。

婚姻費用は早くに定めておく

夫婦に婚姻費用の分担義務があることは法律においても明らかなのですが、その支払いが実現しなければ困ります。

婚姻費用は、別居する際に、夫婦であらかじめ定めておくことがベストであると言えます。

夫婦間に婚姻費用の分担に関する合意のないままに別居を開始して、後になって未払いの婚姻費用を請求することも理論上では認められます。

ただし、家庭裁判所での婚姻費用分担請求の実務では、家庭裁判所に請求した以降の婚姻費用しか認められないことがあります。

そのため、夫婦で婚姻費用の分担について合意をしておくか、それができない場合には早目に家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることが大切になります

離婚条件に関する取り決め

婚姻費用の分担について公正証書などで契約するとき、夫婦で合意ができている離婚条件の一部内容についても契約書に定めておきたいとのご要望をいただくことがあります。

確かに効率的な考え方であるように思われますが、離婚することに最終の合意ができていないときに離婚条件の予定を定めても確定しません。

離婚の合意は離婚の届出までに撤回することができますので、離婚することも含めて予約をしておくことは効力上で問題があります。

離婚に関する条件を契約書に作成するときは、離婚に夫婦で合意のがきたときに改めて作成することになります。

婚姻費用の分担契約を公正証書などの契約書に作成したいとき、専門家へ相談しながら契約書を完成させられる有償によるサポートを当事務所でご用意しています。

必要なことを漏らさず、別居に関する夫婦間の契約をしっかりと結ぶことができます。

ご利用に際してご質問がありましたら、本ページ末尾に記載しているお問合せ先まで、フォーム等でご連絡ください。

 

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