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家庭裁判所に離婚調停を申し立てます

相手が離婚の話し合いに応じません

現状における夫婦の関係を考えたときに、この先も婚姻を続けていくことは難しいと判断して離婚に向けた話し合いを相手に求めても、相手が離婚の話し合いに応じないことがあります。

協議離婚するためには夫婦の双方に離婚する意思のあることが必要となり、その意思を双方で確認したうえで協議離婚の届出をします。

相手が離婚に向けた話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで対応をすすめることになります。

離婚することを進めたいと考え、相手に話し合いを求めていますが、相手が離婚するための話し合いに応じません。このようなときは、どのようにすすめたら良いですか?

あせらずに少し時間を置いてから、あらためて話し合いを求める対応も考えられます。相手に強く離婚を迫っても、かえって反発を受ける結果になる可能性があります。前にすすめたい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法もあります。

夫婦で離婚することに合意ができると、通常は離婚する条件を夫婦で話し合います。

その話し合いがまとまれば、役所へ協議離婚の届出をして協議離婚が成立します。

多くの夫婦は、離婚するために家庭裁判所を利用することなく、早く簡単に手続きをすすめられる協議離婚の手続きを選んでいます。

協議離婚は、離婚を成立させるまでに期間をかけることなく、夫婦の話し合いだけで手続できることが大きなメリットになります。

しかし、離婚についての話し合いを相手に求めても、相手が話し合いに応じる姿勢を示さないこともあります。

夫婦の一方が離婚することを申し出るときは、夫婦の関係が良くない状態が続いていることが多いと言えます。

もちろん、突然に予告なく離婚の話しが切り出されることもあれば、不倫の発覚により急きょ離婚することへ展開していくこともあります。

離婚したいと申し出を受けた側は、自分の側に離婚になる原因の心当たりがなく、婚姻関係が破たんしていなければ、建前上では離婚に応じる義務はありません。

そのため、離婚に応じることなく、その話し合いにも応じないことがあります。

「相手の勝手な言い分による離婚を認めたくない」「提示された離婚条件では納得ができない」「いま離婚をしても生活に困ってしまう」など、その理由は様々です。

どのような事情であっても、夫婦で離婚に向けた話し合いが始まらない限り協議離婚することはできません。

夫婦だけで離婚について話し合うことができない場合は、だれでも僅かな費用負担で家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。

離婚調停は、家庭裁判所の任命した調停委員を介して協議をすすめる制度です。

裁判とは仕組みが異なり、法律に基づく根拠を示して主張をすることも求められず、協議の手続きを家庭裁判所で行なうものです。

また、双方が離婚することに合意しない限り、離婚を強制されることはありません。

その代わり、離婚調停の場において夫婦双方が歩み寄りをすることができなければ、いくら調停の回数を重ねても離婚することはできません。

もし、離婚を求める相手側に離婚することになる原因があるときは、調停を終了した後に裁判による離婚請求をすることもできます。

ただし、裁判上の請求によって結果を求めるためには、それなりに期間がかかり、さらに弁護士に訴訟事務を委任すると弁護士報酬の負担も生じます。

こうしたことから、夫婦双方に離婚する意思があって条件面で大きな開きがないときは、夫婦で譲歩しながら話し合いで離婚の問題を解決することが効率的です。

相手の意向も尊重します

離婚になるときの夫婦の関係は、難しい状況にあることも多くあります。

気持ちの上では離婚になっても仕方がないと考えていても、離婚に関する条件を取り決めることが必要となり、そこでは双方の利益が反することになります。

離婚する相手と素直に離婚の条件を話し合うことが難しいこともあります。

夫婦の話し合いが円滑に進まない状況になっているときは、家庭裁判所で調停を行なうこともできますが、調停をすることで必ずしも満足のいく結果を得られるとは限りません。

調停を有利にすすめることを目的として弁護士を利用する方もありますが、調停が成立しないときにも弁護士報酬の負担は生じます。

また、弁護士を利用することで、相手の態度を硬化させてしまう恐れもあります。

相手に離婚原因がなければ、調停が不成立になっても、その後に続けて裁判による離婚請求の手続きに移行することができません。

離婚の話し合いに相手が応じないときは、そうした状況になっている理由はどこにあるのか、これまでの相手の言動、周囲からの情報などを収集しながら分析するのも良いと思います。

相手の両親とは関係が良好であるときは、両親を通して相手の意向を聞くこともできます。

いろいろと分析するなかで相手の意向が分かってきたときは、それを踏まえて対応をすすめ、相手が話し合いに応じやすい条件の提示も行なってみます。

そうしたとき、あまり相手から結論を急かすことなく、じっくりと検討をしてもらいます。

相手の意向をまったく考慮しないで、自分の希望する条件で一方的に離婚することを求めるような姿勢として相手に映ると、解決までに時間を要することになってしまいます。

当たって砕けろという考え方もありますが、離婚は夫婦のデリケートな問題となりますので、慎重に丁寧な対応をすすめていくことが求められます。

相手が話し合いに応じない

夫婦での話し合いによる解決を目指すときは、相手の意向も尊重します。

離婚調停に期待し過ぎない

夫婦の関係が悪くなると、話し合いをしても双方の意見の相違が埋まらないことがあります。

そうしたときは、相手の意向も汲みながら、代案や修正案を相手に提示することも必要です。

お互いにそうした工夫や譲歩を粘り強く積み重ねていくことで、少しずつ合意に向けて話し合いをすすめていくことができます。

ところが、離婚条件について譲歩に応じることなく、また、相手の意見に耳を貸すことなく「これで駄目だったら裁判所でやっても構わない」と強気の姿勢を崩さない人もあります。

こうした人には相手よりも自分側が論理的で優れているとの考え方が見られ、裁判所では自分の考え方が支持されるはずだという過信があります。

しかし、調停とは双方の意見調整を図る場であり、双方の主張を法律的に検証し裁判官が判断するところではありません。

もし、相手との距離が縮まらなければ、調停は成立せず終わってしまいます。

調停によって結果を得るためには、自分の考え方を修正したり、相手側との調整を図ることが必要になることを理解しておくことも大切になります。

離婚調停を経た協議離婚

家庭裁判所で離婚調停をしても、夫婦で離婚条件に合意が成立しないこともあります。

もし、調停をしても駄目であったときも、その後に裁判を行う方は僅かです。

調停が駄目であると、あらためて夫婦で直接に離婚に向けて再協議をすることもあります。

当事務所で協議離婚することになり離婚公正証書を作成される方にも、以前に離婚調停を経ている方がたまに見受けられます。

そうした方は、夫婦で決まらないポイントを十分に判っていますので、そこを調整することに努めて、そして何とか協議離婚に至っています。

夫婦はそれぞれ考え方、事情が異なりますので、離婚調停が合う夫婦もあれば、そうではない夫婦もあるということです。

どのような手続きを経て離婚を成立させるのが良いか、それぞれの夫婦で考えて、その方法で離婚の問題を決着させるように努めることになります。

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