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お金を返してほしい

婚姻中の金銭の貸し借りを清算します

貸していたお金を返して欲しい

夫婦として共同生活を始めると、お互いの結びつきは経済面においても強いものとなります。それぞれの財布も、実質的に家計から分け合って使うことになります。

こうしたなか、婚姻生活に関係のない一方側がつくった個人目的の借金を他方側が立替え返済することも行われます。

婚姻中における金銭の貸し借りは、離婚することになれば、貸した側は返して欲しいと考え、それについての返済方法を夫婦で話し合い、離婚の条件と合わせて清算することになります。

結婚してから、相手に借金のあることが分かったので、自分が結婚する前に貯めていた貯金から立て替えて返済しました。でも、その後に離婚することになったので、そのお金を返して欲しいのですが、請求できますか?

協議離婚では、夫婦の話し合いによって財産の清算も行います。そうしたとき、夫婦間の金銭貸借も清算することができ、具体的な返済方法を話し合いで決められます。返済が離婚後になる場合は、返済方法を離婚協議書に定めておきます。

男女が婚姻して共同生活を営むことになると、そこでお互いに助け合って生活していくことになります。

こうした夫婦の間における権利と義務については、法律に定められています。

そこでは、夫婦は経済面でもたすけ合う義務があり、婚姻生活を維持するために必要となる費用は、夫婦双方の収入などに応じて分担することが定められています。

婚姻生活のために借りた借金があれば、それは夫婦で返済する義務があります。

例えば、一時的に生活資金が不足したことで借りたお金、夫婦で使用する自動車購入のオートローン、住宅購入の住宅ローンは、夫婦で返済していきます。

ただし、夫婦の一方が個人的な目的(遊興、趣味など)でつくった借金については、借金をつくった本人だけに返済義務があります。

また、婚姻する前にあった借金は、明らかに一方側だけに関係するものであり、他方には返済に関して責任がありません。

そうした私的な借金を夫婦で負担することは、公平であると言えません。

それでも、夫婦として生活していく覚悟をしているときは、一方側のもつ借金負担を軽減しようと考えて、他方側が自己資金から立て替えて返済することもあります。

借金を返済する資金は、結局は本人の収入から支出されることになり、その分については家計の収入が減る結果になるためです。

借金の額が大きく金利も高いときは、その金利負担だけでも家計に負担となります。

また、多重債務になっていると返済に行き詰ったときは自己破産になります。

婚姻生活が円満である限り、立て替え返済は夫婦の間で問題になりません。

しかし、何かの原因によって婚姻関係を解消することになれば、お金を出した側は立て替えたお金を相手から返済して欲しいと考えます。

貸したお金を返して欲しいときは、離婚する条件の話し合いで相手にその旨を伝え、相手と具体的な返済方法を決めていきます。

借金の返済を肩代わりしてもらった側は、そのことを覚えていますので、離婚条件を決めるときに普通であれば借金の返済に応じるものです。

当事務所で作成する離婚協議書でも、婚姻中における夫婦間のお金の貸し借りを清算することを離婚契約で定めることは少なくありません。

返済資金のないとき

借金をしていた側は一般にはお金に余裕がありませんので、離婚時の話し合いで借金の返済をすることに合意ができても、現実に返済する資金を持っていないこともあります。

婚姻期間の長い夫婦であると相応の財産もできていますので、そういった財産を財産分与で清算するときに借金も含めて清算できます。

しかし、財産分与の対象となる財産がなく、自己資金も全く持っていないときは、離婚後に少しずつ借金を返済していくより仕方ありません。

借金の返済を口約束だけにしておくことは良くありませんので、離婚する際には離婚協議書を作成して、そこで具体的な借金の返済方法を確定します。

返済計画を決めるときは余裕を持った計画にすることが大切です。

もともと借金のできやすい人は、計画的にお金を使うことは得意ではありません。それだからこそ借金ができる傾向にあるのです。

話し合いでは早く返済を完了することを双方とも望むことになりますが、このときに無理な返済計画を立てると、結局は守れなくなってしまいます。

支払いが遅滞すると双方の間でトラブルになりますので、現実的に可能な返済計画に基づいて返済契約を結ぶことが大切です

なお、返済する額が大きい場合は、公正証書を利用して契約することもあります。

金銭の支払いを定めた公正証書は、契約した金銭の支払いが不履行となったとき、裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえる強制執行のできる執行証書になります。

このような公正証書で借金の返済契約をしておくことにより、返済される安全性を高めることができます。

お金を返して欲しい

離婚時に借金をすべて清算する資金がないときは、離婚してから分割して返済することになります。

親からの資金など

若い夫婦に子どもが生まれて、妻が仕事を辞めなければならないこともあります。

そのことで家計の全体収入が大きく減り、生活に経済的な余裕がなくなる時期もあります。

夫婦一方の収入が完全に無くなるうえに、子どもにかかる支出が増えていきます。

また、子どもを授かる時期は、すべて計画した通りに実現しない面もあります。

そうしたことで生活費の工面が厳しくなるときに、夫婦一方の両親から生活資金を一時的にまとめて借りることもあります。

このような借金は、婚姻生活のために使う資金であるため、夫婦で返済していきます。

ただし、離婚すれば家計は別々になりますので、夫婦それぞれの返済負担を離婚時に決めておき、それを離婚後に返済することもあります。

お金を貸した両親としては生活に余裕ができたときに返してくれたらよいという気持ちであったと思いますが、離婚するときは返済方法を明確にしておくことになります。

双方が直接にそれぞれ両親へ返済する方法もありますが、離婚契約における整理では夫婦の間で清算することにして一方から親へ返済する形で契約することもあります。

返済は長期になる傾向

立て替えた金銭の返済方法については、離婚時に一括払いするよりも分割払いになり、支払い期間も長くなることが傾向として見られます。

また、養育費の支払いも重なるときは、毎月の返済額も更に限られます。

返済を受ける側としては、辛抱強くすべての返済が終わることを待つことになります。

もし、支払いに不安のあるときは、公正証書による契約のほか、連帯保証人を付けることを相手に要請することも考えることになります。

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