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同居に関する取り決めをしておきます

離婚した後も同居を続けます

婚姻が破たんし、それに伴って離婚が成立すると、通常は、直ちに共同生活を解消して生活を分けることになります。

ところが、父母が離婚した事実を子どもが受け入れられる年齢に達するまで、離婚の成立後にも共同生活を継続するケースが珍しいですがあります。こうしたことも、離婚に際して夫婦で合意が成立すれば、可能になります。

なお、離婚してからの共同生活ルール(生活費用の分担など)は、二人で定めておきます。

お互いに離婚することに合意できましたが、両親が離婚したことを子どもが受け入れられるか心配であり、子どもが小学校を卒業するまでの間は、離婚した後も父母が同居を続けたいと思います。そうしたことは可能ですか?

離婚することで普通は共同生活を解消しますが、父母の合意によって子どもと一緒に生活することは構いません。
ただし、夫婦ではなくなりますので、生活費用の分担などの必要ルールを二人で定めておきます。あとでトラブルが起きないように契約書にしておくと良いと考えます。

離婚することで夫婦は共同生活を解消し、別に生活することが普通の形です。

なぜなら、夫婦で共同生活をするうえで何か問題が起きたり、互いに共同生活に意義を見い出せなくなったときに離婚に至るからです。

離婚の届出より先に別居を先行させる夫婦もあることから、一般には、離婚する時期に合わせて共同生活を解消させることになります。

しかし、夫婦の間に生まれた子どもが幼い年齢であるときの離婚では、離婚した後に直ちに共同生活を解消しないこともあります。

夫婦関係が上手くいかなくなっても、父子又は母子の関係が良好であることは多くの家族に見られることであり、そうしたことが親権争いになることもあります。

子どもが精神面で未熟であるうちは、両親の離婚を受け容れることが難しかったり、離婚に伴う父母の別居によって子どもが精神面で悪影響を受ける懸念もあります。

このようなときは、離婚する時期を先に延ばすという対応が一般には考えられます。

しかし、夫婦が法律上の義務を課されて拘束される婚姻を早く解消したいときには、別居より先に法律上の婚姻関係を解消することも少ないですが見られることです。

一般には、共同生活を解消することを目的として離婚することを考えるものです。

でも、夫婦の間で同居生活を解消せずに離婚だけを成立させることに合意できれば、そうした対応をすることも可能になります。

こうしたときの同居生活は、婚姻は解消されていますので、夫婦間の権利義務は適用されない、自由な関係にあると言えます。

二人は同居人の関係になりますので、二人の間で生活方法と生活費用負担に関してのルールなどを定めておくことになります。

婚姻生活から移行することになりますので、生活方法は以前と変わることは少なく、生活費用の負担に関することが取り決めの中心になります。

生活上のことで二人の間にトラブルが起こらないよう、離婚する際には離婚の条件と合わせて離婚後の共同生活のルールを離婚協議書に定めて明確にしておきます。

具体的な事項としては、子どもの養育費の分担、共同生活にかかる住居費を含む費用の分担方法などを決めておきます。

また、どちらか一方が同居を予定した期間の途中で再婚することもあり得ますので、同居を解消する場合の対応についても定めておきます。

なお、離婚が成立した後の二人は経済的に独立しますのが、同居していると外観上で夫婦として見られることになります。

公的扶助の申請等において同居の事実が内縁関係と誤認される恐れもありますので、関係機関に対応方法を適宜確認しておくことも必要になるかもしてません。

離婚後も同居する

離婚してからも同居生活を続けるときは、二人の間で生活等に関してのルールを定めます。

子どもへの影響に注意します

離婚した後も二人が同居を続ける最大の理由は、主に父母が離婚した事実と親の一方と別居することが子どもの精神面に及ぼす影響を最小限に抑えることにあります。

夫婦であった二人は離婚後は単なる同居人の関係になりますが、子どもからすれば、父母であることは変わりません。

そして、子どもは父母の関係、その姿を毎日見ながら成長していくことになります。

そのため、離婚した後も同居生活をする二人は、子どもからは両親として見られていることに常に注意を払わなければなりません。

二人の間で相手のことを中傷する言動をしたり、大きな喧嘩をすることはいけません。

子どもに配慮のない言動をすることは、子どものために同居を続ける本来の目的に反する結果になってしまう恐れがあります。

もし、子どもが自分のために父母が無理をして一緒に生活していると考えてしまうと、子どもの心を傷つけてしまうことになります。

そうしたことから、離婚後にも変わらず同居生活を続けるには細心の注意も必要になります。

小学生・中学生の頃に見られます

離婚した後にもしばらくの間父母が共同生活を続けていくことは、子どもが小学生又は中学生にある頃に多く見られるようです。

そうした年齢にある子どもは精神的に成長する大事な時期にあり、父母としても離婚することに躊躇することも見られるものです。

しかし、婚姻関係が実質的に破たんしているのに夫婦として生活することは、夫婦としては辛い状況になりますので、法律上の婚姻は解消することも止むを得ないことです。

各夫婦により考え方は異なりますが、子どもが幼いうちである方が、むしろ早目に離婚して生活を切り替えるという選択をしやすいようです。

若い夫婦であると、早く再婚する方も多いことも事情にあると思います。

離婚後にも同居を続けることには賛否もあるでしょうが、子どものことを想う夫婦の一つの選択として尊重されるものと考えます。

養育費の支払い

通常は、離婚後には非監護親から監護親へ毎月養育費を支払うことになりますが、これは父母が別居することを前提としています。

別居することで子どもと暮らす親側だけに子どもの監護費の負担がかからないよう、非監護親が養育費を支払うことで父母間における負担の公平を調整することになります。

父母が同居する場合は、養育費の前提条件が通常と異なりますので、同居期間中の子どもの監護費をどのように父母で分担するかによって養育費の取り決め内容が変わってきます。

通常の考え方で養育費の支払い条件を定めなくとも、子どもの監護費を父母で上手く実質的に公平に分担できる方法で同居ルールを定めることも可能であるかもしれません。

子どもの監護に支障が生じない限り、父母の間で自由に取り決めることができます。

ただし、同居することを予定していた期間の途中に何かの事情が生じることで、父母の同居を解消しなければならないこともあります。

そうしたときには、改めて別居を前提とする養育費の支払いを定めることが必要になります。

また、父母の関係が意外に良好でない状態にあることもあり、このような場合は、子どもの監護費の負担を養育費として明確に定めておく方が良いという判断もあるかもしれません。

通常の基準によって養育費の支払い条件を定めておく方が、変更が必要になったときの対応をしやすいと言えます。

いずれの方法にしても、子どもの養育費の負担方法を父母間で定めておくことになります。

離婚届出の時期

精神的に成熟していない子どもの心は純真で傷つきやすいことがありますので、夫婦で離婚する時期を考えるときには、離婚の事実が子どもへ及ぼす影響について心配します。

子どもへの影響を和らげる対応として、離婚する時期を先延ばししたり、離婚をしたうえで同居する期間を設けるなどの方法がとられます。

一般には離婚届出の時期を先延ばしする対応がとられることが多く、先に離婚届出を済ませたうえで同居を続ける対応は少ないです。

ただし、離婚する時期を先延ばしすると、夫婦で合意していたはずの予定時期に離婚の合意が崩れてしまったり、離婚の条件に双方で調整がつかなくなるリスクがあります。

離婚することを夫婦で決めた時点から年月が経過することで、双方の気持ちや経済的状況が変わることがあるためです。

離婚するという目的を確実に果たすならば、先に離婚の届出をしたうえで財産分与などを済ませてしまう方が双方の関係が明確になると言えます。

なお、両者の方法の違いの中には、配偶者の相続権があります。

法律上で配偶者の地位にある期間中は、もし相手方が死亡したときには配偶者として相続を受ける権利を有することになります。

また、年金分割についても、婚姻中は分割対象期間として通算されることになります。

どちらの方法で対応するかは夫婦で自由に決めることができますので、別居を解消する時期を考えて双方に納得できる方法を選択します。

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