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進学費用の負担も決めておけます

子どもを大学へ進学させたい

離婚しても子どもに十分な教育を施したいという親の気持ちを実現させる方法の一つとして、大学等へ進学することを前提として養育費の条件を定める夫婦もあります。

家庭裁判所の実務では、養育費は子どもが20歳になるまで支払うことを標準とします。

子どもが大学等を卒業するまで養育費を支払うことのほか、大学等に進学した時の納入金等の負担も夫婦の協議で定め、それを公正証書で定めておくこともできます。

子どもは大学へ進学させたいと考えています。離婚する際に、子どもが大学を卒業するまで養育費を相手に支払ってもらうことを夫婦で約束することはできますか?

家庭裁判所での調停では、養育費の支払いは子どもが成人する(20歳)までが標準になっています。子どもの大学進学を希望するときは、大学を卒業するまでの養育費支払いを夫婦の間で合意し、その合意を契約書に作成しておくことが安全です。

離婚が成立しても、子どもが未成熟子であるうちは、非監護親の方に養育費の支払い義務が残ります

未成熟子とは、成人とは定義が異なり、経済的に自立することをまだ期待できない状態にある子どもを意味します。

いつになれば子どもが経済的に自立できるか、そして実際に自立するかは、子どもによって異なります。

中学校又は高等学校を卒業し就職することで自立できる子どももあれば、大学を卒業するまでは学業に専念し親の監護を必要とする子どももあります。

子どもは、親権者のもとに進路を選択できます。

現在の家庭裁判所における実務では、養育費の支払いが終了する時期を「20歳まで」とすることを標準とします。

高等学校を卒業して就職しても、仕事の収入で直ちに自立できるかは分かりません。

子どもの心身に障害があることで成人した後にも親からの監護を必要としていたり、大学に在学中であるときは、子どもが成人した後の養育費の支払いが認められることもあります。

もちろん、離婚するときに子どもが大学を卒業するまで養育費を支払い続けることを夫婦で合意しておくことも可能です。

夫婦の間で大学卒業まで養育費を支払うことを約束し、それを公正証書契約に作成しておくことも多く行なわれています。

協議離婚の手続きをすすめる過程では家庭裁判所を利用しないことが普通ですので、法律の趣旨に反しない範囲で夫婦は離婚の条件を自由に定めることができます。

そのため、養育費の支払い条件の定め方は、夫婦双方の意向によって決まります。

そうした夫婦間の契約により、子どもの大学進学を前提として養育費の支払いを終了する時期、大学進学にかかる費用負担の方法などを定めておくこともできます。

進学費用のすべてを父親が負担する方法もあれば、進学費用を父母で半分ずつ分担する方法で定めることもあります。

子どもが小さい年齢であれば、大学等へ進学するか否か不明であり、普通には将来になってから子の意思を踏まえて父母で話し合うことになります。

ただし、将来に話し合うことにしておくと、その時に双方の考え方が違っていると、家庭裁判所での調停等で解決する方法になることも考えられます。

養育費は、子どもの人数、支払い期間、進学時における一時金(入学金、授業料等)の負担などによって、その支払い額は異なってきます。

また、離婚してからは父母双方の生活事情などが変わることもありますので、父母の話し合いで上手く解決できないことも予想されます。

離婚するときに夫婦で話し合いができて、ある程度の条件が決められるのであれば、それを公正証書 離婚で確認しておくことも意味を持ちます。

高校大学の費用負担

大学に進学させたい

大学等への進学には、養育費の支払いを大学卒業まで継続することが大事なことになります。

大学進学費用の負担

いまの時代は、高等学校を卒業しても約半数は大学等の上級学校に進学しています。

高等学校までは選ばなければ公立学校に通え、学費無償化の制度も導入されているため、家庭の経済的事情から高等学校への進学を断念しなければならないケースは多くありません。

しかし、大学、専門学校への進学では、公立学校への進学は限られており、多くの子は私立の学校に進学するため、入学金、授業料などの進学費用は高額になります。

そうしたことから、大学等の進学費用を養育費として分担することについて父母間で取り決めることは、父母の進学に対する意向にもよりますが、それほど簡単なことではありません。

離婚の時における話し合いで夫婦の意見が分かれるのであれば、将来における話し合いにおいても変わらないことが予想されます。

実際に子どもが進学する時期になってから父母間で話し合っても、双方が進学資金を準備できていなければ、現実的な解決策を見付けることはできません。

離婚の際に費用負担を決めておいても、その後に父母の生活事情などが変わることによって、約束を履行することができないことも起こります。

そうしたことも見越して、子どもの進学資金を準備するために、養育費の支払いに賞与払いを加えたり、学資保険による積立金を利用する方法で対応をすすめるケースもあります。

積立による進学費用の準備

大学等への進学費用は高額になりますので、直ぐに費用を用意することは大変なことです。

子どもが進学する時期はおおよそ分かっていますので、毎月の積み立てによって進学費用を準備しておくことが堅実な方法であり、また、父母の負担感を軽減することにもなります。

こうした進学費用の積み立てには「学資保険」が利用されています。

離婚することになっても学資保険を継続し、子どもの進学費用に充当することを考える夫婦はたいへん多く見られます。

学資保険の解約返戻金を財産分与の対象とすることもできますが、そのまま学資保険を活かして子どもの進学費用に充当することを考えるようです。

こうした学資保険を養育費へ充当する約束をしたときは、離婚時における夫婦間の養育費支払い契約で、そうした約束を定めておくことになります。

もし、学資保険に未加入であるときは、養育費の支払方法として賞与による支払いを併用することもあります。年二回でも積み立てをすると、かなりの金額が積み立てられます。

大学の進学費用

大学、専門学校へ進学することで必要となる費用は、かなり高額になります。

国公立か私立かで大きく違い、又、大学では学部系統によっても費用は大きく異なります。

国立大学は初年度約81万円(平成28年度の標準で入学金28万2千円と授業料53万5千円)で、2年時以降は年間約53万円かかります。

私立大学は平成26年度の大学納入金額(初年度)では、文科系学部で約115万円、理科系学部で約150万円、医歯系学部で約460万円かかります。

2年目以降は、文科系学部で年間90万円、理科系学部で年間124万円、医歯系学部で年間357万円となります。

このほかにも大学に在学中は、専門書籍の購入費、通学定期代、昼食代が必要になります。

また、自宅から通学できないときは、在学中の家賃もかかります。

こうした費用の総額は合計すると数百万円となり、大学へ進学する子どもが複数あれば一千万円を超える金額が必要となります。

奨学金制度の利用

大学進学費用の負担は重く、家庭からだけでは学費の全額をカバーできないこともあります。

実際には、奨学金制度を利用して大学で勉強している子どもが多くあります。

独立行政法人日本学生支援機構による平成28年度実績では、大学に在学する約38パーセントの学生が同機構の奨学金を利用しているとしています。

大学への進学率が高くなっている一方で、進学する家庭の幅も広くなっており、今では奨学金の利用をすることは特別なことではなくなっています。

奨学金を利用して大学へ進学することの捉え方は、人によって違いはありますが、そうした方法で進学することも広く社会では受け入れられていると言えます。

大学進学は義務ではなく本人の選択ですので、家庭にすべての負担を求めることなく、自分で借り入れて将来に返済することは、子どもに過大な負担をかけるとも言えません。

もし、父母の側だけで大学への進学資金のすべてを用意できないときは、奨学金の利用も併用する方法も選択することができます。

子どもの進学意思を尊重します

近年では大学への進学率が上昇して高止まりの状態になっていますが、せっかく大学に入学しても留年又は中退する生徒も一定割合で存在しています。

高額な大学費用を父母で負担して進学をしても、留年を繰り返したり、最後には中退してしまうのでは、父母のたいへんな苦労が報われません。

大学へ進学することは子どもの義務ではなく、選択肢の一つになります。

子ども本人が大学へ進学する目的意識をどのように持っているかということが、大学への進学を考えるときの前提になります。

学費さえ支払うことができれば、どこかの大学には入学できる時代になっていますが、目的意識を持たないまま大学へ進学しても、入学後に本人が無気力な大学生活を過ごすことになり、その結果として留年又は中退してしまう恐れがあります。

医歯薬学部は入学してからの進級が厳しく沢山の留年者の出ることで知られていますが、医歯薬学部は他学部よりもむしろ退学率が大幅に低い状況にあります。

つまり、大学へ入学するときに卒業後は医師等の職業に就くという明確な目的意識を持っていることで、退学率が低い結果になっていると言えます。

子どもを大学へ進学させたいという親の気持ちは十分に理解されますが、何よりも大学へ進学する子ども本人の意思を十分に確認しておくことが大切になります。

子ども本人の大学進学への意欲が強いものであれば、父母間協議もすすめやすくなりますし、困ったときには奨学金を利用することで対応もできると思います。

離婚後に子どもを監護する親は、子どもとのコミュニケーションを上手くとることで、子どもの大学進学への意思、意欲を把握しておくことが大切です。

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