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離婚したくなくなった

離婚の手続きを直ちに中止します

離婚したくなくなった

離婚の届出は、当事者の法律上(戸籍)の身分を変更する重要な手続きになります。

離婚することに同意した後でも、離婚の届出前であれば、離婚することを撤回できます。

もし、撤回したければ、相手に対し撤回する意思を伝えて離婚の手続きを中止します。記入済の離婚届を相手に渡しているときは、念のため、役所に離婚届の不受理申出をしておきます。

離婚することに同意しており、離婚届の用紙には自分の署名と押印を済ませています。でも、良く考えてみたら気が変わり、やっぱり離婚したくなくなりました。どうしたら良いですか?

離婚の届出前であれば、離婚を撤回できます。相手に離婚しない意思を伝えて、直ちに離婚の手続きを中止します。また、役所に離婚届の不受理申出をしておくと安心です。
そのうえで、相手とトラブルにならないよう、離婚したくない理由、今後についての自分の考えを丁寧に説明しなければなりません。

離婚の届出をするときは、夫婦の双方に離婚する意思のあることが前提になります。

もし、夫婦の一方側には離婚する意思が無いにもかかわらず離婚の届出がされても、その届出は無効であると言えます。

ただし、離婚届を受理する役所では、離婚届の要件(形式)が整っていると、離婚する男女への意思確認をしないままに離婚届を受理します。

離婚届の受理により協議離婚は形式的に成立し、その事実は戸籍に記載をされます。

もし、離婚無効を主張するときは、家庭裁判所に調停を申し立てることが必要です。

調停の手続で離婚無効について確認するためには時間がかかり、面倒なことです。

仮に離婚が無効になったとしても、そうした後も夫婦として共同生活を円満に維持していくことができるのかは疑問です。

そうした調停の起きないように離婚について同意をして離婚届に署名をするときは、その届出を「いつ、誰が行なうか」を夫婦の間で確認しておくと安心です。

離婚届に記載をするときに真意とは異なることも無いと限りませんし、離婚届を記載した後になって離婚する気持ちが変わることもあります。

役所に離婚の届出をする前であれば、家庭裁判所で調停をしなくとも、夫婦の間だけで離婚の撤回をすることができます。

離婚の届出前に離婚意思を撤回するのであれば、配偶者に対してその意思を伝えて、離婚に向けての手続きを直ちにすべて中止します。

署名済の離婚届を相手に渡してしまっているときは、連絡が間に合わず届出がされる心配もありますので、念のため自分で離婚届の不受理申出を役所にしておきます。

なお、一度は同意した離婚を取りやめるのですから、その後に夫婦としてどうするかについて二人で話し合わなければなりません。

離婚を止めた理由を丁寧に説明しなければ、その後に話し合いもできなくなり、トラブルとなってしまうこともあります。

協議離婚の無効訴訟

離婚の撤回、取消し後

離婚の届出がされるときは、少なくとも夫婦の一方に離婚意思があることになります。

一方が離婚したく、他方が離婚したくないときは、離婚したくない側に離婚の原因があるか、婚姻が破たんしている状態になければ、離婚を成立させることは難しくなります。

離婚したい側は、離婚の届出までするのですから、離婚が撤回されたり、取消しになっても、再び元のとおりに婚姻生活を続ける意思はないと考えられます。

そのため、離婚が成立しなくても別居になることが予想されます。

別居の期間が長くなると、婚姻が破たんしたと見なされることになりますので、離婚したくない側は、別居を解消するように夫婦間の話し合いに努めることになります。

もし、夫婦だけでの話し合いが難しいときは、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。

離婚したくない

安易な気持ちから離婚届を記入してしまうことはよくありません。あとで面倒なことになります。

離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出が行なわれていると、仮に誰かが離婚の届出をしても受理されない仕組みになっています。

そして、離婚届の不受理申出は、一度行なえば、あとは取り下げない限り有効になります。

この制度は、配偶者などから勝手に離婚届出をされてしまう恐れのあるときに利用されるものであり、実際に多くの方(年間3万件程度)が利用しています。

当事務所のご利用者の方にも、この不受理申出をしている方が少なくありません。

夫婦の信頼関係が壊れてしまうと、そうしたことを心配するようになるのです。

離婚届の不受理申出の手続は、原則として本人が役所に出向いて行なうことになっています。詳しい手続きは、お住まい地の市区役所にご確認ください。

昔に書いておいた離婚届

夫婦に何らかの問題が起こって喧嘩になると、そのときの勢いで協議離婚届の用紙に署名等をし、それを相手に渡してしまうこともあります。

どうせ相手は離婚届を本当に出す気はないだろうと、そうした離婚届を相手に渡したままにしておくと、自分が忘れた頃に相手がその離婚届を役所に出してしまうケースがあります。

当事務所でも、そのようなケースのお話を実際にお伺いすることがあります。

上記の説明にあるとおり、そうした離婚届であっても、形式要件を満たしている限り役所では届出が受理されて、形式上で協議離婚は成立します。

そうした協議離婚を後から取り消すことは、家庭裁判所での手続が必要で面倒です。

離婚届に記入するタイミングは、離婚する決意を固めた後になります。

もし、安易な気持ちから離婚届に記入してしまったら、急ぎそれを回収し破棄しておかなければなりません。

そのままに放置しておくと、いつか知らぬ間に離婚の届出が行われ、夫婦でトラブルになってしまうことがあります。

離婚するには迷いも出ます

協議離婚であれば、婚姻関係を解消することは手続としては難しくありません。

ただし、その手続きを行なうまでには、離婚にかかる条件の取り決め、子どもとの別離、離婚後の生活への不安など、いろいろなことを越えていかなければなりません。

そうしたとき、気持ちのうえで離婚することへ迷いを断ちきれない方もあります。

相手に対する愛情が完全に消えている訳ではなく、また、夫婦に子どもがあるときには、子どものことを可哀そうであると考えることもあります。

離婚する時期にはそうした混沌とした精神状態にあることもあり、一度は離婚することに同意しても考え直すこともあります。

ただし、離婚することを撤回しても、それ以前の婚姻生活を取り戻すことは容易なことではないと言えます。

少し先のことも見ながら、慎重に離婚について考えることが必要になります。

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