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離婚届はいつ出しますか?

条件の確定後に離婚届出する

協議離婚届はいつ出しますか?

夫婦が離婚することに合意し、未成年の子どもについて親権者を指定することができれば、協議離婚の届出はいつでも可能になります。

ただし、離婚後に二人の間にトラブルが起こらぬよう、離婚の届出を行うまでに養育費、財産分与など、離婚の各条件について話し合い、それらについて合意を成立させておくことが大切になります。

そして、合意できた条件については離婚協議書に残しておくと安心です。

夫婦で離婚することに合意ができたので、離婚届も記入しました。このまま離婚の届出をしてもよいものか分かりません。いつ届出するのがよいでしょうか?

いつでも届出はできますが、届出をする前に養育費、財産分与などの離婚の条件を夫婦で話し合い決めておくことが大切です。離婚後における話し合いでは決まらないこともありますので、前に決めておくことが安全です。なお、夫婦で合意した離婚に関する条件は、離婚協議書に作成しておくと安心です。

離婚することに夫婦の間で合意ができると、特別な事情のない限り、いち早く離婚の届出をしたいと考えることもあります。

「二人で一緒にいる時間を過ごすことに何も意義を感じなくなったから」「同じ空間で一緒に生活していること自体が苦痛だから」という話しを聞きます。

協議離婚届の用紙は近くの役所で容易に入手でき、離婚届の記入は何も難しくなく、記入する時間もわずかで済みます。

夫婦で離婚する合意ができれば、いつでも離婚届を役所に出すことができます。

しかし、初めての離婚をすることで慎重になる方からは、「このまま離婚の届出をしても本当に大丈夫ですか?」と尋ねられます。

離婚することになる大事な届出なのに、あまりに簡単な手続きであり過ぎて、何か大事なことを見逃してないかと心配になるようです。

役所で離婚届が受理されると、それによって協議離婚が成立します。そして、あとで離婚の届出を取り消すことは例外を除いて認められません。

当事務所で離婚協議書を作成される方からも「いつ離婚届を出すのですか?」というご質問を受けることが少なくありません。

離婚に際して養育費や財産分与を決めておく必要がある夫婦は、離婚の届出までに、そうした離婚にかかる条件を決めたうえで離婚協議書などを作成しておきます。

離婚の成立後にも離婚の条件を取り決めることは手続としては可能ですが、「離婚するための条件」となる場合には離婚の条件に合意できないうちに離婚を成立させることは考えません

また、離婚するときに合意できていたことも、離婚協議書など契約書面にしておかなければ、あとになって合意した約束が崩れることもあります。

夫婦で取り決めることが何もなければ、離婚の届出を行うことで手続は済みますが、離婚の条件を確認する必要があるときは、取り決めを先行させることが安全です。

このようなこともあり、離婚の条件について取り決めが必要な夫婦は、その取り決めを固めて離婚協議書などを作成した後に離婚届を役所に出しています。

ただし、離婚の成立を急がなければならない事情のある方は、離婚後に離婚協議書を作成することを夫婦で約束しておいてから先に離婚の届出を行なっています。

なお、上記の「離婚の届出」と「離婚条件の協議」の順序は、法律に定められていることではありません。

したがって、どのタイミングで離婚の届出をするかは夫婦で決めることになります。

役所への事前確認

協議離婚届の受理がされると離婚は成立することになり、それに伴って氏の変更、戸籍の記載に関する変更が行なわれます。

協議離婚届に記載する内容は、本人の身分に関することであり、とくに氏の変更が行なわれる妻側にとっては重要なものになります。

そのため、離婚届の準備をする中で分からないこと、心配になることがあれば、役所の戸籍係に確認をしておくことが必要になります。

再婚者の離婚では、連れ子の養子縁組の解消手続を伴うこともあり、協議離縁の手続きも離婚の手続きと関連しますので、事前に確認しておくことが大切になります。

協議離婚は子どもの親権者の指定をするだけなので簡単な手続であると認識されていますが、妻側には氏と戸籍の問題もありますので、事前に確認をしておきましょう。

離婚の届出用紙

離婚の届出はいつでもできますので、大事なことを夫婦で話し合って決めておきましょう。

離婚契約後に直ちに届出する

離婚の条件について夫婦での話し合いがまとまって、離婚協議書の取り交わしの手続を済ませると直ちに離婚の届出をする方が多くあります。

離婚契約の成立したときから離婚の届出までの期間を空け過ぎてしまうと、その期間中に一方側が合意済である離婚条件の見直し(変更)を求めてくることも起こります。

いったん合意した離婚の条件でも、少し時間を置いて考え直してみると、いろいろ修正したくなることも出てくるものです。

確定しないまま時間を置くことは、気持ちに迷いを生じることになります。

しかし、合意した条件を変更する申し出をすると、相手に不信感を与えることになり、その後における手続に支障が生じることもあります。

一般には、合意の成立した後には変更の申し出をしないことが信義であると言えます。

それでも、離婚条件に何となく納得しておらず不満を持っているときは、離婚すること自体を撤回することも起きます。

離婚になる経緯などにもよりますが、離婚することに内心は躊躇している方もありますので、そうした状態にあると離婚の届出が完了するまではどうなるか分からないこともあります。

人の気持ちは時間の経過によって移り変わりますので、合意が成立した後はそれを固める手続きが大切になります。

離婚を急ぐ側としては、そうして離婚の届出ができなくなる事態を回避するため、離婚契約と同時に離婚届をすべて記入し、その足で市区役所へ離婚の届出を行う対応をとるようにしています。

もし、相手が気持ちが変わりやすい性格である場合は、離婚契約から離婚届出までの手続きに細心の注意を払って対応をすすめることが求められます。

不受理申出の取り下げ

夫婦の信頼関係が壊れているときに相手方から離婚話が出てきたときは、相手方が勝手に役所へ離婚の届出をすることに警戒する方があります。

勝手に離婚届をされないようにするため、離婚届不受理の申出をする方も多くあります。

役所へ不受理の申出がされると、それを本人が取り下げない限り、離婚の届出をしても受理されない結果となります。

離婚の届出を夫婦の一方側だけで行なうときは、念のため、相手方から離婚届不受理の申出がされていないことを本人に確認しておきます。

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