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慰謝料の支払方法は?

原則は一括払いですが、分割払いも検討します

慰謝料の支払方法は?

慰謝料などの損害賠償金は一括での支払いが原則となりますが、慰謝料を支払う義務者側に資力が不足していれば、分割による支払いも認めざるを得ません。

この場合、可能な限り一時金で支払い、残金を分割払いとします。

なお、慰謝料の分割払いが履行される安全性を高めるために公正証書を利用し分割払い契約を結んでおくこともあります

配偶者の不倫相手から慰謝料の支払いを受けることで話し合いがすすんでます。慰謝料を一括して受け取りたいのですが、相手から、お金を用意できないので分割して支払いたいと言ってきています。どうしたらいいでしょうか?

本来は一括払で受け取ることが望ましいです。分割払にすると、どうしても途中で支払われなく心配があります。やむを得ず分割払いを認める場合には、最初に一時金を多く支払うようにし、さらに公正証書で分割払契約をしておく対応が考えられます。

不倫浮気(不貞行為)は夫婦の平穏な婚姻生活に害を及ぼす不法行為に当たります。

不倫浮気の被害者となった側からは、配偶者の不倫相手に対して、不倫浮気で受けた精神的苦痛について慰謝料の請求が行なわれます。

一般に不法行為による損害が確定していれば、慰謝料額など条件に合意ができると、直ちに慰謝料を支払うことが基本となります。

しかしながら、不倫 慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛が大きいことが認められるケース(不倫期間が長い、不倫が原因で離婚に至ったときなど)では高額になることも多く、不倫相手の資力不足から慰謝料を一括して支払えないことがあります。

このようなとき、当事者間で不倫慰謝料の支払方法について話し合い、最終的に不倫慰謝料を分割金で支払うことで合意が成立することも多くあります。

不倫慰謝料を支払う側としては、分割金で少しずつ不倫慰謝料の支払いをすることができるため、その支払い負担が軽減されるメリットがあります。

一方、不倫慰謝料を受取る側も、不倫相手の資力に応じた分割金契約とすることで、不倫慰謝料の金額を大きく引き下げることなく合意することが可能になります。

ただし、不倫慰謝料の分割による支払い約束は、それが守られて完全に実行されなければ意味がありません。

分割払い契約は途中で守られなくなるケースが多くあり、着実に履行されるかどうかが問題になります。

そのような現状があるため、分割金の支払い契約が単なる口約束で終らないように、当事者の間で契約書で支払い契約をしっかり確認しておくことが重要になります

不倫問題の解決が図られるときは、双方で合意した事項を書面で確認しておくため、一般に「示談書」が作成されます。

不倫慰謝料が分割払いとなる場合には、最低限でも示談書を作成しておかなければ、示談した双方で慰謝料の支払い合意を確認することができません。

さらに、分割金の総額が大くなるケースでは、支払い履行の安全性を高めるために、慰謝料の分割払いを公正証書で契約する対応も検討します。

不倫慰謝料の支払方法

慰謝料の分割支払い

慰謝料の分割払いは、相手にお金を貸すことと変わらないリスクがありますので、注意が必要になります。

信用できる相手か?

示談の条件として慰謝料の分割払を認めるときには、言うまでもなく、信用できる相手であることが前提となります。

不倫問題について当事者間で話し合いをしていると、相手の性格が何となく判ってきます。

不倫をした本人でも約束について信用できることはあり、一方で嘘をついていて信用できない相手であることもあります。

信用できる相手であれば分割払いによる示談契約をすることも構いませんが、そうでないときは分割払いで示談をしても実際には慰謝料が支払われない可能性が高いです

そうなっては、示談のために時間と手間をかけても、すべて無駄な結果に終わります。

そうしたこともあり、示談するときは本人と直接に会うことが基本であり、相手の姿勢を確かめたうえで示談の契約手続きを行うことが大切になります

相手との示談交渉を代理人へ依頼するときは、相手の信用に関するチェックも必要です。

不倫を理由とする慰謝料の分割払い

不倫問題を解決する当事者同士の話し合いで不倫慰謝料を分割して支払うことを示談の条件とすることは、早く合意できる条件になるかもしれません。

高額な不倫慰謝料を一括して支払うことは支払い義務者側にとって高いハードルになることが普通であり、分割払いであれば応じ易いものです。

ただし、当事者の間に不倫問題にかかる示談を成立させることを急ぐばかりに、不倫 慰謝料を安易に分割金による支払いとすることには注意が要ります

不倫慰謝料の分割金による支払いについて当事者の間で合意が成立しても、現実にその合意が守られて分割金の支払いが完全に履行されるかは分かりません。

損害賠償金である不倫慰謝料の支払いは、それを支払う側にはたとえ分割しても重い負担となることに変わりありません。

不倫問題を解決する際に定める慰謝料は、いくら支払っても、それを負担した本人のためになる性質の金銭ではありません。

そのため、慰謝料を負担する本人の支払いに対する意欲は、どうしても低いものとならざるを得ません。

不倫浮気(不貞行為)をした責任を取るために慰謝料の支払いには合意したけれど、慰謝料の支払いが長く続くうちに、支払いに対する精神的な負担感が増してくることがあります。

また、不倫慰謝料の支払いに合意したときは不倫をしたことに深く反省していた側も、時間の経過によって反省の気持ちが徐々に薄れていくことも人間の心理として起こります。

このほか、慰謝料の支払い期間が長くなると、支払い期間の途中で支払い義務者の経済事情が変わってくることもあります。

示談時には順調であった勤務先の業績(仕事の成績など)が悪化し、見込んでいた収入が減ることがあったり、突然の病気や怪我によって支払い能力が低下することもあります。

支払い期間を長くすれば一回当たりの支払額が下がり、表面上では支払い易くなるように見えますが、上記のような経済事情の変化によるリスクを持つことになります。

このようなことから、慰謝料を分割払いにすることは、受領できる見た目の慰謝料を減額せずに済むという面でメリットはあっても、現実に全額を受け取れなくなるリスクも生じます

不倫慰謝料の性格を踏まえると、その支払い方法はできるだけ一括金として不倫問題が解決した時点ですべて清算してしまう形が望ましいことは間違いありません。

リスクを慰謝料額に織り込むことも

分割払いを示談の条件としたときは、途中で分割金の支払いが滞ったりする事態も起きます。

そうした事態が起きたとき、債権者となる側は、分割金の残額を回収するために余計な費用を負担しなければならないことがあります。

たとえば、債務者が債権者へ連絡しないで住所又は勤務先を変更しているときは、債権回収をすすめるうえで調査が必要になります。

債権者本人で調査をすることが難しい状況にあれば、調査会社の利用が必要となり、その費用支出が生じます。

また、債務者の財産を差し押さえるために訴訟による方法で不払の分割金を回収するときは、弁護士への報酬負担も生じます。

このようなことから、慰謝料を分割払いにするときには債権者に回収費用の負担が生じることもあるため、示談するときに慰謝料の総額を高めにしたり、分割金の支払いが遅延したときの損害金を高めに設定しておくことも、万一の場合の対策として考えられます。

公正証書による示談契約

公正証書による示談契約

不倫 慰謝料が分割払いとなるときには、公正証書による示談契約も利用されます。

公正証書は債務名義となりますので、金銭の支払い契約が履行されないときには、債務者側の財産を差し押さえる強制執行という手続を裁判せずとも行なうことができます。

このような公正証書は、公正証書 離婚のほか、不倫慰謝料の支払い契約でも、その支払いの安全性を高めるために利用されています。

最終的に公正証書によって支払い契約を結ぶときは、はじめから示談契約を公証役場において公正証書によって行なうことが手続として効率的であると言えます。

ただし、早く示談成立の確定をしておいた方が良い状況にあるときは、先に示談契約をしてから公正証書を作成することもあります。

公正証書は公証役場で作成されますので、あらかじめ、その手続きを公証役場で確認しておくと円滑にすすんで良いでしょう。

なお、当行政書士事務所では示談契約書を作成するサポートをご用意していますので、サポートを受けて安心して示談契約を取り結びたいときはご利用ください。

強制執行に必要となる情報

公正証書により契約をしておくと、示談契約した不倫 慰謝料の分割金が支払われないときに、支払い義務者の財産差し押さえの手続きを簡便な方法で行なうことができます。

支払い義務者が会社勤務者であるときは、比較的に給与の差し押さえは対応しやすいこともあり、公正証書契約が利用されます。

ただし、強制執行により給与の差し押さえるためには、債務者(慰謝料の支払い義務者)の勤務先情報が必要になります。

このため、示談契約を結ぶときには、債務者側の勤務先が分かる身分証明書の提示を求めるなどして、勤務先の情報をしっかり把握しておくことが大事になります。

支払い方法の選択

慰謝料の支払い方法として、「一括払い」と「分割払い」があり、どちらを選ぶかは、相手の状況を踏まえた総合的な判断となります。

相手の支払いが期待できなければ、やむを得ず分割払いを選ぶことが多いように見られます。

その一方で、慰謝料額の引き下げに応じても一括払いを選ぶ方もあります。

貸金の回収を経験したことのある方であれば、支払いの滞ったときの対応が大変であることをよく判っています。

債務者へ連絡を入れることだけでも容易にならず、支払いの督促をすることは本当に骨が折れることになります。

お金を持っていない債務者は、何かと理由を付けて支払いの督促から逃れようとします。

そして、苦労して督促を続けても、お金を回収できることになるかは分かりません。

そうした面倒な両者の関係を長く続けていくのであれば、たとえ慰謝料を大きく減額しても、一括払いで終わりにしてしまう方が良いという考え方のあることにも納得できます。

一括払いのとき

不倫 慰謝料が一括金で支払われるときは、不倫問題の解決したことを確認する示談書には、不倫慰謝料の受け渡しを完了した旨を記載しておきます。

慰謝料の受け渡しが行なわれた事実を示談書によって確認できれば、その示談書は慰謝料の領収証も兼ねることになります。

不倫慰謝料を一括して支払う側としては、不倫問題の解決と慰謝料の支払いが完了したことを確認できる示談書は大切な意味を持ちます。

そのような確認手続を示談書でしておかないと、慰謝料の支払い後に当事者の間で揉めるようなことが起きたとき、示談の成立済であることを証明する方法がありません。

最悪の場合は慰謝料の追加請求が起こらないとは限りませんので、そうならないよう示談書で不倫問題の一切が解決したことを当事者の間で確認しておくことが大切になります。

分割金による慰謝料の支払いでは、上記のとおり、示談書など契約書面を作成しておき当事者の双方で確認しておくことが大切になります。

この示談書は、個人の方でも作成できますが、実務に慣れている不倫問題に詳しい専門家に依頼して作成した方が間違いないために安心であると言えます。

これまでに多くの示談書を見てきましたが、専門家の作成した示談書でも慣れていないために記載上で不備の見付かることもあります。

示談書は問題を一度に解決する大切な書類になりますので、簡潔な示談書であっても、ポイントを押えておくことが求められます。

スムーズに安心して示談契約を済ませるために、専門家による示談書をお勧めします。

 

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