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不貞行為は多くある離婚の原因です

不貞行為を原因とした離婚

結婚(婚姻)している男女(内縁も含みます)には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない「貞操義務」が課されます。

そうした貞操義務に違反して「不貞行為」が行われた場合、不貞行為をされた配偶者側は、夫婦の間で離婚する合意ができなくても、裁判で離婚を請求することができます。

不貞行為が原因となる離婚は、全体でも少なくない割合を占めます。

不貞行為による離婚

不貞行為が行われたことが原因で離婚になる夫婦は多くあります。

離婚原因になる不貞行為

社会で「不倫」と言われる不貞行為は、法律では裁判で離婚請求できる離婚原因となります。

不倫をした配偶者側が離婚することに同意していなくても、他方配偶者側から裁判による離婚請求がされて、裁判所で離婚請求を認める判決が確定すると、離婚が成立します

このことは、民法770条(裁判上の離婚)に定めがあります。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき(二~五は省略。)

 

法律での不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ(性交渉する)ことを言います。

夫婦の間には法律上で貞操義務が課されているため、不貞行為は法律上で不法行為にあたり、法的責任を負うことになります。

性交渉ではなくとも、それに近い類似行為であれば、不貞行為と認められることもあります。

性的関係に至らない親密な男女関係は、不貞行為に当たらなくても、「婚姻を継続しがたい重大事由」として民法で定める裁判上の離婚原因に当たることがあります。

また、同性同士の性的関係については、法律上での不貞行為ではなく、婚姻を継続しがたい重大事由にあたることがあります。

夫婦における貞操(守操)義務

夫婦の間に貞操義務があることは、法律に明文がありません。

ただし、貞操義務は、婚姻している夫婦が共同生活を維持していくために必要な義務であり、夫婦としての本質的な義務であるとされています

このことは、上記の民法で定める裁判上の離婚原因に不貞行為があげられていることからも、夫婦の間に貞操義務があることは明白であると考えられています。

なお、貞操義務は、法律婚(婚姻の届出をした男女)以外の内縁夫婦にも同様にあるとされ、婚約(婚姻前の予約契約)している男女の間にもあると考えられています。

裁判で離婚請求するとき

配偶者の不貞行為を原因として裁判で離婚請求するためには、不倫の証拠が必要になります。

配偶者の不貞行為を確認できる写真、動画、電話又はメールの通信記録、飲食店・ホテルなどの領収証、調査会社による報告書などを揃えることになります

これらのすべてを揃えることは難しいときも、不倫について複数の証拠があれば、裁判に対応できることもあります。

このため、裁判で離婚請求をするためには、訴訟事務を委任する弁護士と、あらかじめ十分に見通しなどを打ち合わせしたうえで手続きをすすめていくことになります。

有責配偶者からの離婚請求

不貞行為をされた側に離婚となる問題行為がなければ、不貞行為をした側は有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)となり、不貞行為をした側から裁判で離婚請求をしても原則として請求は認められません

その理由は、自ら離婚となる原因をつくった側からの離婚請求を裁判所が認めることは、相手に酷であり、社会正義に反することになるからです。

ただし、一定の要件(以下の3つ)を満たしているケースであると、相手に酷であるとならないため、裁判所で離婚請求が認められることになります。

  • 別居している期間が長くになっていること
  • 夫婦の間に未成熟子(経済的に自立していない子)がいないこと
  • 離婚請求をされた側が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならないこと

これらの要件のあることが裁判所で認められると、離婚請求が認められます。

不貞行為による慰謝料

離婚の原因となる不貞行為が発覚したときには、一般に多く行なわれる協議離婚においては、夫婦の間で話し合うことで離婚慰謝料について取り決めます。

離婚慰謝料の支払いについては離婚条件の一つとなることから、慰謝料だけを別途に取り決めるのではなく、財産分与養育費などを含む離婚条件の全体のなかで調整をすすめます。

しかし、夫婦での話し合いでは慰謝料に関しての条件協議が調わないこともあります。

離婚することに夫婦で合意ができていても、不貞行為をした側が、不貞行為が離婚の原因であることを認めなかったり、不貞行為の事実を認めないことがあります。

このようなとき、不貞行為のあった事実を明らかにする証拠を揃えることが必要になります。

また、裁判では、不貞行為の事実に加えて、婚姻を継続しがたい重大事由のあることも合わせて主張することにより、夫婦の婚姻関係が破たんしていることを証明することになります。

離婚慰謝料の額は、婚姻期間、不貞の程度、夫婦間の未成熟子の状況などを考慮したうえで、例外的なケースを除いて、およそ50万円から400万円の範囲内で多くが決められています。

法律上の婚姻関係にない夫婦でも、夫婦としての実体がある(内縁及び一部の重婚的内縁と、法律上で保護を受けられるため、不貞行為をした配偶者に慰謝料請求ができます。

不貞相手の責任

不貞行為は、不貞行為をした配偶者とその不貞相手との共同不法行為となることから、その不貞相手にも精神的損害の賠償として慰謝料を請求することができます。

ただし、不法行為を理由として慰謝料請求することになるため、不貞行為について不貞相手に「故意」又は「過失」のあったことが認められることが慰謝料請求の前提条件となります。

故意とは、性的関係を持つときに、その相手が既婚者であることを知っていたことです。

もし、近い時期に離婚することになっていると言われていても、別居しているなど婚姻の破たんが認められないと、それだけで法的責任を逃れることにはなりません。

過失とは、通常の注意を払っていれば、相手が既婚者であることが分かった状況にあったうえで性的関係を持つことです。

相手の年齢が若く、相手から独身者であると言われ、それを信じても仕方ない状況(お見合いパーティーなど)であれば、法的責任を問われない可能性があります。

むしろ、そのようなケースでは、騙されて性的関係を持たされたことについて不法行為が成立し、相手に対して慰謝料請求できる可能性もあります。

配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求は、当事者の話し合い、又は訴訟で行なわれます。

このようなときは内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法で、不貞相手が不倫した事実を認めて慰謝料を支払うケースもありますので、迅速に不倫問題を解決できることもあります。

婚姻破たんの後

なお、配偶者以外の異性との性的関係は、夫婦の貞操義務に違反することが問題となるため、夫婦の婚姻関係が破たんした後については不貞行為にはあたりません。

すでに婚姻関係が破たんしていると、夫婦が平穏に婚姻生活を送るという法律上で保護される権利が既に失われているためです。

そのため、夫婦が別居したあとに始まった配偶者以外との男女関係は、不貞行為に当たらないため、慰謝料請求の対象とはなりません

 

【平成8年3月26日最高裁第三小法廷】

夫と女性が肉体関係を持った場合において、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破たんしていたときは、特段の事情の無い限り、女性は妻に対して不法行為責任を負わないものとするのが相当である。けだし、女性が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫婦の婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、妻にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとは言えないからである。

不貞行為にかかる慰謝料の負担

不貞行為は相手があって行なわれるものであるため、不貞行為が原因で離婚になるときには、その不貞行為に対する慰謝料を、不貞をした配偶者とその不貞相手が負います。

不貞をされた配偶者側が慰謝料請求をするときには、配偶者と不貞相手に分けて行なうことが多く見られます。もちろん、一方側だけに慰謝料請求することもあります。

なお、このときの慰謝料請求額は、二者に振り分けることになります。二者に請求するからといって、通常の慰謝料額の二倍を合計で受け取れるわけではありません。

どのように慰謝料の請求額を振り分けるかについては、請求する側で決めることができます

慰謝料請求しても相手の資力によっては現実に受領することができないこともありますので、相手側の資力なども踏まえて慰謝料請求の額を配分することになります。

離婚専門の行政書士

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不倫の示談書、離婚契約書の作成

配偶者の不倫発覚が契機となって離婚になるときでも、離婚裁判をすることには躊躇する夫婦は多くあります。

もし、夫婦の間に子どもがあれば、尚更に裁判を避けようと考える傾向になると思います。

多くの夫婦は、スムーズに離婚を成立させたいと考えて、協議離婚の方法を選ぶことになります。

協議離婚では夫婦の間で何事も揉めなければ、家庭裁判所は離婚に関与しません。

そのため、裁判離婚や調停離婚のように、裁判所で離婚に関する書面を作成することになりません。

協議離婚になるときには、夫婦で約束したことを契約書として作成しておくことが行なわれています。

この契約書のことを、一般に離婚協議書と言っています。

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