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配偶者に不倫・浮気、異性との親密な交際があったとき

交際の中止を要求する

夫婦には共同生活を維持していくうえで根幹となる「貞操義務があります。

配偶者以外の異性と性的関係を伴う親密な交際をすることは、夫婦の間における信頼を大きく損なうことになり、現実にも婚姻関係が破たんする原因になります。

配偶者に親密な交際をしている異性のいることを見付けたときは、その交際相手に対し交際を中止することを求めることになり、適切な措置を早急にとることが必要になります。

交際中止の要求

配偶者の不貞行為が見つかったならば、直ちにやめさせるように対応をすすめます。

婚姻関係に重大な影響を及ぼす異性交際

男女には自由に恋愛又は交際することが認められていますが、それは双方とも独身であることが前提となっています。

婚姻又は内縁の関係にある男女は、法律上では特殊な関係になります。

それは、婚姻又は内縁の男女関係は法律上では保護されており、男女の一方が婚姻又は内縁を解消する原因をつくることは、法律上で責任を負うことになります。

例えば、配偶者以外の異性と性的関係を持つ行為(不貞行為、不倫、浮気)は、婚姻等の関係が解消される原因にもなり、法律上では配偶者への不法行為に当たります。

このことは、不貞行為が裁判で離婚請求できる原因に当たることが法律に明記されていることからも、明らかなことです。

不貞行為をした側は、配偶者から離婚を請求される立場に置かれることになり、離婚するかどうかに関わらず、不法行為を理由として配偶者へ慰謝料を支払う義務を負います

異性と交際をすることは、直ちに離婚の原因に当たることになりませんが、そうした交際を続けることは婚姻関係を破たんさせる恐れがあります。

交際の状況によっては、婚姻を継続することが困難となる事由に当たることも考えられます。

裁判により離婚請求できる離婚原因に当たるかは別として、配偶者が特定の異性と通常許容される範囲を超えて交際することは、他方配偶者へ精神的な苦痛を与えることになります。

そうした親密な異性交際は、段々と発展して不貞行為を行うリスクもあります。

このようなことから、配偶者に異性との不適切な交際、不貞行為のあることを見付けたときには、そうした関係を早く解消させることが婚姻関係を維持していくうえで必要になります

離婚理由に多い「不倫」

離婚することになった理由は、それぞれの事例で異なります。

夫婦生活は外から見えませんので、本当の事情は夫婦だけにしか分からないことです。

それでも、離婚の理由を区分すると、「性格の不一致(価値観の相違)」が最も多くあり、それ以外に「不倫」「暴力」「借金」などが挙げられます

当事務所で離婚協議書を作成される方にも、不倫が離婚の原因であることは多く見られます。

夫婦の一方に不倫の事実が見付かっても、直ちに離婚に至らないケースもありますので、現実には多くの夫婦で不倫の問題が起きているように思われます。

その一方で、不倫の事実が発覚しないで離婚になっていることもあり、一方に不倫関係にある異性の存在していることが離婚の背景にあることを他方が知らないこともあります。

どちらが先であるか

夫婦に不倫の問題が起きたときに、不倫をした側から、夫婦仲が良くないことが原因で不倫が起きたのであり、自分だけに不倫した責任がある訳ではないという主張も見られます

確かに夫婦仲が良好でない状態にあると、不倫が起こり易い面もあります。

配偶者以外の異性を求め、そこに心の拠り所を求めることも起きます。

また、夫婦の関係が上手くいかないことに悩んでいて、それを相談した相手と不倫関係に陥ってしまう事例もあります。

しかし、夫婦の関係が完全に破たんしていない限り、不倫(不貞行為)をすることは法律上は不法行為に当たり、裁判上で離婚請求することも可能になる離婚原因になります。

婚姻が破たんして別居状態が進行していたなど、免責される事情がなければ、不倫が起きて離婚に至るときは、不倫をした側は離婚の原因をつくった有責配偶者と見なされます。

不倫の起きる前から夫婦仲が悪かったという事情があれば、それは慰謝料の額に反映されますが、不倫をした事実は離婚するときに不利な材料となります。

夫婦双方の感覚のズレ

夫婦間で問題になる異性との交際は、必ずしも性的関係を伴う交際ばかりではありません。

婚姻中に異性と交際することは、夫婦の間に感覚のズレが存在していることがあります。

婚姻中であれば異性との交際を控えるべきだとの考え方もあれば、性的な関係を持たなければ親しい友人として付き合うことは構わないとの考え方もあります。

後者の考え方をする人には、異性と親しく交際することで配偶者が精神的な苦痛を受けることに理解が及びません。

また、学生時代からの友人であれば、たとえ異性の友人であっても交際関係を継続することに心理的な抵抗が低くなることもあります。

このように、夫婦において異性交際に対する感覚が違うときは、異性の交際について夫婦間で問題となる可能性が常に存在することになります

異性交際に悩む

結婚した後に配偶者に異性交際があると、他方の配偶者はそれについて悩みます。

交際の中止を要求する方法

配偶者に不倫の事実があることが判明したとき、婚姻生活を継続していくためには、配偶者に異性との交際を直ちに止めさせます。

もし、性的関係のないことが明らかであれば、交際中止に配偶者が応じたときには、その後しばらくは様子を観察する対応も考えられます。

しかし、配偶者が交際解消に応じる素振りが見られなければ、配偶者の交際相手に対しても、直ちに交際を中止する要求をする対応をすすめざるを得ません。

要求する方法としては、直接に配偶者の交際相手に会ったうえで、交際を中止することを求めることが最も効果的であると言えます

通常範囲の常識を備えている人であれば、そうした要求を配偶者からされると、逆らうことはできず、直ちに交際を止めることになります。

中止要求を受けたにも関わらず交際を続けると、トラブルに発展することが明白だからです。

常識のある人は、社会生活でトラブルの起きることを回避しようと努めます。

もし、交際相手と直接に会うことが嫌であるときは、交際の中止を要求する書面を相手方へ送付する方法もあります

交際の中止を要求する内容の書面を送付するときは、内容証明郵便を利用することで相手方へ心理的なプレッシャーをかけることも考えられます。

なお、交際相手が既婚者であるときは、郵便の利用による連絡方法には注意を要します。

トラブルの起きている事実が交際相手の配偶者に知られると、その配偶者から、あなたの配偶者に対し、慰謝料請求が起こる恐れがあります。

交際の中止を要求するだけでは心配のあるときは、交際中止を含めて相手と確認をしたうえ、その確認と違反時の対応などを示談書に作成しておきます。

交際中止の要求に応じないとき

交際の中止を求めても、その要求に交際相手が応じないこともあります。

さらに交際している配偶者も交際の中止に応じないときは、もう手に負うことができません。

お互いに交際に夢中になっている間は、直ちに止めることのできない場合もあります。

また、二人が会わないことを強制することは、事実上の対応で行うことができません。

もし、あなたがそうした交際に苦しんでいることを知っているのに交際を続けるのであれば、離婚することも含めて夫婦で話し合うことになります

しばらくは、様子を見るため、深く話し合わずに別居を続ける方もあります。

なお、性的関係を伴う交際である事実が確認できれば、交際相手に対して不倫 慰謝料を請求することで牽制する対応も考えられます。

また、不貞行為をした配偶者には離婚を求めることができます。

もし、要求に基づく離婚協議に応じなければ、裁判によって離婚請求することもできます。

慰謝料を請求する

相手が既婚者であることを承知して性的関係を伴う交際をしていれば、不法行為を理由にして交際相手に対して慰謝料請求することができます

不倫 慰謝料の額は、不倫関係の続いた期間、不倫が原因で夫婦が離婚又は別居に至ったかなどの各要素を踏まえて、当事者の間で協議して支払いを定めることができます。

なお、慰謝料請求をしても相手が支払いに応じないこともあります。

そうしたときは、証拠資料の有無、見込まれる慰謝料、必要になる経費などを踏まえ、訴訟による方法で慰謝料請求することを検討します。

また、性的関係が存在する確証が十分にないときも、過度の親密な交際が原因となって精神的に苦痛を受けたことに対し慰謝料請求することもあります。

深く悩むこともあります

性的関係の有無に関係なく、配偶者の異性交際を止めさせたいと悩んでいる方は少なくなく、その悩みは大きな精神的苦痛を伴います。

現実の対応としては、配偶者と交際相手に対し交際の中止を求めるしかなく、強制的に交際を解消させる方法はありません。

そうしたとき、夫婦に幼い子どもがいると、子どもへの影響、経済的事情により、容易に離婚できないこともあります。

離婚することができず、配偶者の交際に苦痛を受ける生活を続けることは辛いものです。

しばらく様子を見ながら、離婚に向けた準備をすすめることも考えていくことになります。

性的関係を伴わない交際のとき

性的関係を伴わなくとも配偶者が男女交際をしていると、夫婦の間で問題化します。

性的関係が存在していれば「不貞行為」として不法行為に当たりますが、性的関係を伴わない場合は、交際することが婚姻関係の破たん原因となるかは状況により判断されます

配偶者の行なう男女交際によって他方配偶者が精神的に苦痛を受け、夫婦としての生活が侵害されるかどうかは、個々に違います。

我慢の限界を超えることなり、離婚することを考えたときには、最終的に裁判所の判断を求めることもあります。

ただし、いくら性的関係を伴わないからといって、他方の配偶者が現実に精神的苦痛を受けているのであれば、それは夫婦にとっては適切な交際であると言えません。

そうした交際のあることが夫婦の間で問題となったときに、交際をしている配偶者は交際を中止することが普通であろうと考えます。

交際相手への慰謝料請求

性的関係を伴わない男女の交際でも、他方の配偶者から交際相手に対する慰謝料請求が認められることもあります。

ただし、すべてのケースで慰謝料の支払い義務が生じるわけではありませんので、慰謝料請求については慎重に対応をすすめます

いきなり慰謝料を請求するのではなく、はじめは交際を中止することを求める書面を送付することから対応をすすめてみることが良いかもしれません。

そうした対応をとれば、そのことは配偶者にも知られますので、夫婦間の話し合いも並行してすすめることになります。

なお、不貞行為が行われていないのに慰謝料が高額になることは普通は想定できませんので、訴訟によらず話し合いで解決する対応が望ましいと考えます。

調査費用に注意します

配偶者に交際している異性がいる事実を知ると、もっと詳しく確認したいという気持ちから、調査会社を利用して調査をすすめる方もあります。

事実を把握したうえで対応を検討する手順は理にかなっていますが、調査会社を利用して尾行調査を行うことになると、大きな費用がかかります

そして、調査をかけたタイミングで不貞行為を確認できないときは、継続して調査することになりがちであり、段々と調査費用がかさんでくることになります。

一回の調査で不貞行為を確認することを考えても、うまく結果を得られるとは限りません。

調査会社を利用する場合は、事前に配偶者の行動などに関する有用な情報を調べておくなどの準備をすすめることも考えます。

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