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婚約解消で受ける精神的な苦痛

慰謝料請求できますか?|婚約の解消

婚約が突然に解消されて人生における重要な節目として計画していた結婚の予定が消えると、だれでも大きな喪失感を味わうことになります

とくに、結婚することを願っていた側は、悔しい思いをすることになり、その気持ちが婚約していた相手方へ慰謝料を請求する形へと現れることもあります。

しかし、婚約破棄で慰謝料を請求することを考えたときに、実際に果たして慰謝料を請求できるものであるか確信を持てず、「慰謝料を請求できますか?」という質問も多く受けます。

婚約の解消

予期せず婚約が解消されると、そのことで慰謝料を請求することを考えます。

婚約が解消されました。自分側には婚約解消の原因がありません。相手の気持ちが変わってしまったことが婚約解消の原因です。こうしたとき、婚約者であった相手に対して慰謝料請求することはできるのでしょうか?

一方側に婚約解消になった明確な原因があるとき、または何の理由もなく一方的に婚約を解消されたとき以外では、婚約していた男女双方の主張には違いがあるものです。慰謝料を請求してみても、相手からは「自分だけの責任ではない」と反論を受けることも予想されます。

日々、数えきれないほど多くの男女の別れが起きています。

一般的な交際をしていた男女であれば、別れるときに手続は何も要りません。

二人で話し合ったうえで別れることもあれば、相手から一方的に別れを告げられて交際を終えることもあります。

そうしたとき、法律上の問題が起きることは、原則としてありません。

恋愛することは自由であり、それを終わらせることも自由であるからです。

しかし、婚約していた男女は特別な関係にあり、その関係を解消するときに法律上の整理が必要となることもあります。

男女の双方が婚約を解消することが望ましいと考え、合意のもとで婚約を解消することもあります。

また、双方の合意によらず、一方側から勝手に婚約を解消することを告げたり、一方側に婚約を解消される原因があったときは、婚約破棄による慰謝料等の損害賠償責任が生じます

婚約は、法律のうえでは将来に婚姻することを約束する男女間の契約となります。

婚約が成立した男女は、将来の婚姻に向けて誠実に努力していく義務を負います。

そして婚約の成立した後には、何も努力をしなくても婚姻することもあれば、努力をしても婚姻するに至らず、婚約が解消されることも起きます。

婚約を解消することが男女双方の意思であり、そうすることが双方の利益にになるとして整理されるケースもあります。

こうしたケースでは、円満な形で婚約が解消されることになります。

しかし、婚約の解消には、一方側に異性問題のあることが発覚したり、理由等何らの説明もなく、突然に一方側から婚約が解消されることもあります。

こうしたとき、婚約解消に原因のない側は、婚約の解消によって生じた損害を、婚約していた相手に対して請求できます。

請求できる損害は、婚約解消によって受けた精神的な苦痛のほか、結婚に向けて使った費用(結婚式場の予約費用、物品購入費等)など財産上の損害も対象になります。

財産上の損害が生じているときには、損害賠償額も大きな額になります。

ただし、婚約の成立した以降に婚姻に向けた具体準備がすすんでいないこともあり、そうしたときは慰謝料だけが請求されます。

このような損害賠償請求をするとき、請求する側としては、法律上で請求できる権利と根拠のあることに確信が持てず、不安になることも少なくありません。

もちろん、明らかに相手側に婚約解消の責任のあるときもあり、そうしたときには、損害賠償請求に際して迷うことはないようです。

不安のある方からは「慰謝料を請求できるでしょうか?」との質問が寄せられます。

慰謝料請求する手続は難しくありませんが、その請求を相手が認めて実際に慰謝料が支払われるかどうかは、相手に請求する意思を伝えてみなければ分かりません

婚約の解消に伴う慰謝料請求では、「婚約の成立」がポイントになります。

男女の別れによって慰謝料が発生するには、その男女が婚約していた事実のあることが前提になります。

婚約していない男女であれば、別れても損害賠償義務は生じません。

ただし、男女が婚約する過程、その手続きは、必ずしも一律ではありません。

そうしたことから、婚約の解消に関して慰謝料の請求が行なわれると、婚約の成立について男女の間で認識の異なることが表面化することも多くあります。

また、婚約の成立について双方で認識が共通しているときでも、婚約の解消になった原因について意見に相違のあることも多くあります。

一方の認識と他方の認識がまったく違うこともありますので、婚約の解消した原因が何であったかは、第三者からは容易には分かりません。

こうしたことから、慰謝料を請求することはできても、その結果として慰謝料を受け取ることができるかどうかを予測することは難しいことです。

もし、双方の認識がまったく異なるときは、慰謝料の支払いについて合意が調わず、最終的には訴訟に拠る方法で裁判所に判断を求めるしかありません。

裁判所は、双方から主張、事実関係を慎重に確認したうえで、最終的に判断を下すことになります。

慰謝料の額

婚約解消に伴う慰謝料は、婚約解消によって受けた一方の精神的な苦痛に対する損害賠償金になり、一般には、苦痛が大きくなるほど、慰謝料の額は高くなります。

婚約破棄の慰謝料請求をする側は、自分で慰謝料額を決めます。

一方の慰謝料請求を受けた側は、相手の受けた精神的な苦痛の大きさは理解できません。

このように、慰謝料請求する側と請求された側の二者の間では、慰謝料の額に対してギャップの生じることが普通です。

また、慰謝料請求する側は、強気に慰謝料額を設定する傾向がよく見られることです。

高い慰謝料額を請求しなければ、自分の受けた精神的な苦痛の大きさを相手に伝えられないと考えるためです。

しかし、慰謝料請求を受ける側としては、請求額だけをもって対応について判断します。

そうしたことから、男女の双方に婚約の成立、婚約解消の原因に共通認識があったとしても、慰謝料の額で折り合いのつかないこともあります。

婚約する男女は年齢が若いこともあり、慰謝料の負担はたいへん重たいものとなります。

慰謝料を負担する側は、婚約破棄をするために資金を準備しておくことはありませんので、現実には慰謝料の支払い資金を準備できないことから、対応に消極的になりがちです。

強気に慰謝料請求する側と支払いに消極的な側とでは、解決することが容易ではありません。

費用対効果も考えて対応する

婚約解消について慰謝料請求をするには、いくつかの方法があります。

最もシンプルで早い方法は、婚約者同士(両親を含むこともあります)による話し合いです。

ただし、当事者同士で顔を合わせた話し合いを避けたいという方もあり、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付する方法も利用されます。

この請求手続きに専門家を利用すると、多少の費用(数万円程度)がかかります。

それでも、この請求によって相手が慰謝料の支払いに応じることになれば、費用対効果が高い方法であると言えると思います。

支払われる慰謝料額からすれば、数パーセント程度の費用になります。

もし、内容証明郵便による請求では相手が慰謝料の支払いに応じないときは、話し合いによる解決を諦めて、訴訟で請求する方法についても検討します。

訴訟をする際には弁護士を利用することが一般的ですので、結果の如何にかかわらず、それなりの弁護士報酬を負担しなければなりません。

相手から慰謝料の支払いを受けることができても、弁護士報酬を支払うと、思ったよりも手元に残る額が少ないこともあります。

また、相手に支払い資力がなければ、訴訟をしても相手から現実に支払いを受けられません。

婚約解消の経緯から慰謝料請求が認められてもそれ程高い額にならないと予想されるときは、対応の方法を考える際は費用対効果について十分に見極めておかなければなりません。

このように、訴訟に拠る慰謝料請求を考えるときは、依頼先と考える弁護士と訴訟の見通しなどについて相談し、慎重に判断することが必要になります。

慰謝料請求の見通し

慰謝料請求が認められるかどうかは、実際に請求してみないと分かりません。

婚約が解消になる経緯は様々ですが、それまでに起きた出来事の積み重ねによって、男女双方の気持ちは大きく動いてきています。

色々な事で双方の行き違いが生じて、当初の婚姻する合意が崩れてしまい、最終的に婚約が解消される結果となっています。

これは、婚約するときは予測できない結果であると言えます。男女の心の動きを読むことは、たいへん難しいということを示しています。

婚約が解消されて慰謝料請求する際にも、その請求方法、相手への主張などによって、相手の対応は変わることが考えられます。

婚約破棄をされたことの悔しさから、慰謝料請求において相手の個人攻撃をすることも見られますが、そうした行動は、かえって目的に反する結果になります。

一方が明らかに相手が悪いと考える事実でも、相手はまったく違うように捉えていることがあります。事実の捉え方一つでも、双方に違いのあることはよくあります。

相手だけが全面的に悪いという姿勢で対応すると、相手も反発することがあります。

こうしたことから、慰謝料請求の見通しを立てることは、なかなか難しいことになります。

相手に騙されていることも

婚約者から婚約を破棄されたということで慰謝料を請求することを考えるときになって、実は相手の住所を知らなかったことに気付くことがあります。

こうした場合、相手の自宅へ行ったことがなく、両親にも会っていないことがあります。

親しい交際をして婚約に至る過程では、互いに自宅を訪問したり、相手の家族に会うことを経ることが多いのですが、そうした過程を経ないこともあります。

交際を解消して連絡が途絶えると、相手への連絡をすることもできなくなります。

結婚することを前提として深い交際をした後に突然に連絡が取らなくなるようなケースでは、既婚の相手から独身であると騙されて交際していた可能性も考えられます。

もし、相手と婚約したときに既婚であったならば、婚約は成立していません。

その場合は、婚約破棄を理由とするのではなく、あなたを騙して性的関係をもったことを理由として慰謝料を請求することが考えられます。

話し合いによる解決が最も効率的です

婚約破棄された相手に内容証明郵便を送付したり、訴訟することで、慰謝料請求することも一つの対応方法になります。

当事務所は行政書士事務所になりますので訴訟事務は扱いませんが、内容証明郵便による慰謝料請求書を作成して送付することもあります。

その結果は様々であり、請求に応じて慰謝料が支払われることもあれば、まったく反応を得られないこともあります。

相手の性格、家庭事情などを踏まえて慰謝料請求の方法を検討することになりますが、最も効率的に解決できる方法は、当事者間の話し合いによる方法です。

内容証明郵便で慰謝料請求することは一般的な方法ではありますが、やや穏やかさを欠く方法であるように考えます。

もし、内容証明郵便を受け取る側が慰謝料を支払う意思を持っているならば、「何も請求書を送付しなくて、はじめに話をしてくれたらよかったのに」と思うことになります。

当事務所では婚約破棄の解決を確認する示談書の作成依頼も受けますが、そうした依頼をされる方は、はじめから話し合いでの解決を目指しています。

なるべく相手と話し合う回数を減らしたいと考える気持ちは持っていても、示談条件の話し合いは淡々と事務的にすすめている印象を持ちます。

もし、相手と話し合うことが耐えられないほど大きな苦痛にならなければ、まずは話し合いから入っていくことを試みてもよいかもしれません。

 

※業務の都合から、婚約破棄に関する無料相談は受け付けておりませんので、サポートのご利用手続きに関しないご質問(対応のすすめ方、婚約成立又は慰謝料請求の可否にかかる相談など)のお電話はご遠慮ねがいます。

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