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ペアローンを返済中であるとき

若い夫婦が住宅を購入するときに「ペアローン」を利用されることもあります。

ペアローンは、夫婦二人がそれぞれの名義で住宅ローンを借り入れることで借入総額を大きくすることが可能となり、高額な住宅の購入に対応できるメリットがあります。

しかし、ペアローンを返済している途中で離婚することになったときには、ペアローン融資の対象住宅を整理することが難しくなるケースも見られます。

ペアローンを利用して購入した持ち家があるのですが、離婚することになったので、どのように住宅ローンを整理したら良いでしょうか?

離婚した後にもペアローンを残すことは望ましい形となりませんので、住宅を第三者へ売却して住宅ローンを返済したり、離婚に伴い住宅を取得する側で新たな住宅ローンへ借り換える対応を検討します。
そして、整理の方法が決まったら、それを公正証書などの契約書に作成しておきます。

一般に、住宅(持ち家)の購入にあたっては、住宅ローンが利用されます。

金融機関等から住宅ローンを借り入れる(契約)形態には何種類かありますが、その一つに「ペアローン」があり、利用されています。

ペアローンは、夫婦である二人がそれぞれの名義で住宅ローンを借り入れることで、二人で合わせた借入総額が大きくなり、そのことで高額な住宅を購入することも可能になります。

都心部の住宅価額は近年高騰していますので、夫婦ともに安定した収入を持っていて高額物件を購入する場合に利用されることがあります。

借り入れる者が住宅ローンを返済できる経済力を備えていることがペアローンを利用できる前提となりますので、二人で返済する月額も大きくなります。

婚姻して同居している間は計画どおり二人でペアローンを返済できますが、離婚することで同居が解消されることになれば、それまでのように二人でペアローンを返済していくには無理があります。

住宅から出て行く者には住宅ローンを返済していく意味がなくなるためです。

そのため、婚姻の解消にあわせてペアローンも解消(返済)したいところですが、残債が多くある状態では返済が難しいことになります。

そうしたときは、住宅を第三者へ売却し、その売却代金で住宅ローン全部を返済する対応を検討することになります。

住宅を売却するには住宅の売却価格が住宅ローンの残債額を下回らないことが前提となりますので、住宅価格によって対応の可否がわかれます。

もし、住宅価格が住宅ローンの残債額を下回る(オーバーローン)ならば、売却による整理の方法は選択できなくなります。

しかし、離婚にあわせてペアローンを返済できなければ、その融資を受けた住宅から出て行く者には住宅ローンを返済し続けることが重い負担となります。

そのため、離婚時にペアローンを返済できない場合、どちらか一方だけが住宅の所有者となり、ペアローンのすべてを返済していく対応が考えられます。

しかし、一方だけでペアローンのすべてを返済できるほどの収入が無い場合、そうした対応を取ることもできません。

そうなると、ペアローンを返済する前提で住宅が売却できるようになるまで、二人でペアローンを返済していくことになります。

これは大事な取り決めとなりますので、二人でペアローンを返済すること、返済中の住宅の取扱い(賃貸、その他)などを明確にしておかなければなりません。

もし、公正証書離婚の手続きを予定しているのであれば、その中でペアローン、住宅の対応についても契約として定めておくことになります。

以上のように、ペアローンで購入した住宅がある離婚では、状況によってはペアローン、住宅の整理が難しいこともあります。

ペアローンの整理方法を書面で確認しておく

離婚する合意ができたときに直ちに住宅を第三者に売却する手続きができない限り、普通には離婚の届出前にペアローンを解消することは難しいことになります。

ペアローンのすべてを夫婦の一方だけで返済していくことは容易ではないからです。

仮に、一方だけで返済することが可能であっても、借り換え手続きによってペアローンを解消しなければ、ペアローンの債務者となっている者は、自分の名義で新たに住宅ローンを組むことが困難となります。

もし、住宅とペアローンを整理できる時期が離婚した後になる場合には、双方で合意した離婚に伴う整理の方法を離婚時に作成する公正証書などに記録しておくことが大切になります。

住宅ローン、住宅ともに大きな債務または財産となりますので、二人の権利と義務については明確にしておかなければなりません。

曖昧なままに離婚してしまうと、その後に二人の間にトラブルが起きたときの解決において面倒なことになることは想像に難くありません。

住宅ローンの契約形態(条件)をしっかり確認すること

当事務所では離婚契約の公正証書を作成するサポートをしています。

そうしたとき、ご依頼者の方から住宅、住宅ローンに関する財産分与の内容を確認していく過程において、ご本人様が権利、契約について正確に把握されていないケースも見られます。

不動産や金融に詳しくない方は珍しくありませんが、住宅と住宅ローンは離婚の条件を取り決めるときに重要な事項となります。

財産分与については住宅と住宅ローンは一体的に整理しますので、住宅の権利、住宅ローンの契約形態がどのようになっているかを把握できなければ、適切に整理することができません。

また、離婚の契約書を公正証書で作成するときには住宅、住宅ローンの資料を公証役場へ提示しなければなりません。

こうしたことからも、財産分与について検討するときは住宅、住宅ローンの権利関係を正確に把握することが欠かせません。

整理の前提とする事実の把握を誤ってしまうと、そこから積み上げていく離婚条件の全体がおかしなものとなってしまい、将来においてトラブルとなります。

ご本人で事実を理解することが難しければ、専門家を利用することも必要となります。

 

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