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財産分与、養育費等がない場合の離婚契約は?

離婚時に清算する共有財産がなく、未成年の子どもがいない場合には、夫婦の間で何もお金を支払うことなく離婚する場合があります。そうした場合の協議離婚でも、離婚した後に互いにお金の請求行為が起こらないように、何もお金の支払いを行わないことを離婚協...
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住宅ローンを借り換える約束|離婚の公正証書

財産分与において住宅を取得する側が住宅ローンの借り入れ名義人になっていれば問題となりませんが、そうではなければ、住宅ローンの契約をそのままにしておくと、住宅を持たない側が離婚した後も借り入れ先の金融機関に住宅ローンを返済する義務を負う状態に...
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実家の財産は考慮しない|財産分与の勘違い

離婚することになった配偶者の両親(実家)が資産家であるとき、そうした両親の有する財産の評価額も含めて財産分与として受け取れるものと勘違いをしている方も見られます。財産分与は、夫婦として共同生活を送ってきた過程で作られた財産を分けて清算します...
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特有財産とは|婚姻前からある財産等、夫婦の協力によらない財産

離婚時に行う財産分与は、婚姻期間において夫婦が共同して形成した財産の清算になります。そのため、夫婦の協力とは関係なく一方が有する財産は、財産分与の対象になりません。一方が婚姻前から有する財産又は婚姻期間に取得した財産でも夫婦の協力に関係しな...
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養育費を上げていくことを約束として取り決めておきたい

子どもは早いスピードで成長しますので、離婚時に養育費の支払い月額などを定めても、子どもの成長に伴って将来には養育費が不足する事態になることを心配する方もあります。そうした心配が強くあるならば、養育費の支払い条件を話し合って決める際に、養育費...
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慰謝料支払いの留保|婚姻を継続するときの示談条件

不倫で被害を受けた者として不倫相手から慰謝料の支払いを受ける立場にありながら、夫婦の関係修復を優先するため、不倫関係を解消することを条件として慰謝料を支払いを留保する対応をとることがあります。不倫相手にとっては、不倫解消の約束を履行すれば慰...
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頻繁に親密な連絡交換をしている|不倫、浮気の示談書

配偶者が異性との間でプライベートな連絡の交換を頻繁に行っている事実を知ると、気持ちが穏やかではなくなります。不倫関係にある男女は親密な連絡を取り合うことから、自分の配偶者が不倫をしているのではないかと心配して落ち着かなくなります。配偶者が男...
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婚姻費用の分担契約|船橋駅4分の専門行政書士事務所

別居期間における婚姻費用の分担条件について夫婦の間に合意ができたとき、その条件について合意書(公正証書も対象となります)として作成するサポートをしています。婚姻費用の分担にかかる合意書を作成する有償サポートは、船橋事務所における面談のほか、...
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別れた相手に子どもと面会をさせたくありません

夫婦の仲が酷く悪化した状態で離婚するケースでは、親権者となる側は、非親権者となる親と子どもの面会交流を避けたいという気持ちを強く抱きます。しかし、非親権者となる親が暴力を振るうなどの問題行為を起こす恐れがなく、また、面会交流を実施することで...
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強制執行は万全?|公正証書契約でも絶対はありません

強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておくと、契約した金銭の支払いが滞ったときは、支払い義務者(債務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きを裁判することなく行なうことが可能になります。ただし、そうした公正証書を作成してあっても、支払い義...