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借金を原因とする離婚|借金が続くと夫婦関係が疲弊します

夫婦の一方による借金問題は、不貞行為のように民法で定める裁判上の離婚原因として具体的に記載されていませんが、借金問題が原因となり婚姻関係が破たんすれば、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することもあります。協議離婚でも、一方側に隠れた借金が...
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相談事例|協議離婚するときに迷うことなど

配偶者の異性、借金、暴力などの問題を原因として夫婦の仲が悪くなってきて、そうした状態が続くことになると、やがて双方とも離婚しようと考えるようになります。また、一方配偶者の長期に及ぶ不貞行為の事実が発覚した場合には、婚姻の継続を断念して、急い...
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内縁解消の公正証書|事実婚・内縁を解消するとき

役所に婚姻の届出をしていない内縁の関係にある夫婦においても、その関係を解消するときに公正証書を作成することがあります。その理由は、夫婦として共同生活を続けていた間に作られた財産があれば、その財産を内縁を解消する時に清算すること(男女で配分す...
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不貞行為を原因とした離婚|慰謝料の問題が生じます

結婚(婚姻)している男女(内縁も含みます)には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない「貞操義務」が課されます。そうした貞操義務に違反して「不貞行為」が行われた場合、不貞行為をされた配偶者側は、夫婦の間で離婚する合意ができなくても、裁判で離婚...
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慰謝料の求償権|不倫した男女間における支払責任の分担

不倫を理由に慰謝料請求できる権利がある者は、法律上の仕組み(共同不法行為)から不倫をしていた自分の配偶者又はその不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求できます。その請求額の配分は請求者の側で決めることが可能ですが、慰謝料の支払い義務を負う不...
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内容証明郵便が届いたら|不倫が発覚したときの対応

不倫した相手の配偶者から届いた内容証明郵便への対応不倫関係にあった相手の配偶者を差出人とした内容証明郵便による通知書が届いたら、それは不倫の事実が発覚したことを知らせる手紙です。あなたが内容証明郵便を受け取れば、その受領した事実が発送者に伝...
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性的不能による離婚|離婚原因にあたる可能性もあります

夫婦として性的な結びつきを持つことの義務は法律に明文化されていませんが、婚姻関係を続けるうえで性的な結びつきは基本的な要素の一つであると考えられています。そのため、性的関係を結べない状態にある側に対して他方配偶者から裁判で離婚請求があった場...
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裁判上の離婚原因になる配偶者等への暴力

夫婦の間で起きる暴力行為は、離婚の原因にもなります。直接に身体へ危害を加える暴力行為のほか、相手方の周囲に物を投げつけることも暴力行為の一種と見なされます。夫婦の共同生活のなかで暴力行為が続くと、暴力を受ける側は、日常的に高い緊張状態に置か...
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有責配偶者と財産分与|建前上は影響しません

夫婦の一方に主な原因があって離婚するときにも、離婚原因の有無は共同財産を清算する財産分与へは直接に影響しないことが建前となります。離婚原因のあるときは、慰謝料の支払いによって対応することが基本になり、有責配偶者であることを理由に財産分与を受...
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不受理申出|知らないうちに離婚の届出をされない方策

協議離婚は、夫婦双方の離婚する合意に基づいて離婚の届出が受理されることで成立します。離婚届は用紙に必要事項を記載して役所へ提出するだけで済みますので、夫婦の一方が他方から同意を得ることなく離婚の届出を行うことも可能になります。そのため、そう...