退職を要求されました

不倫関係にある男女が同じ職場で働いていることは珍しくありません。

そうした不倫関係が不倫相手の配偶者に知られると、その配偶者から退職を求められることもあります。

でも、退職を求められても、職場を辞める義務は法律上ではありません。

退職の要求

職場内における不倫関係が発覚したとき、不倫相手の配偶者から退職を求められることもあります。

職場内で不倫関係にあった相手の妻に不倫の事実が発覚してしまい、その妻から退職を要求されました。その要求には応じなければならないのでしょうか?

示談に向けた話し合いの中で退職を求められることもありますが、その要求にしたがう義務はありません。

同じ職場(会社、役所など)に勤めている男女が不倫関係になってしまうことは、少なからず起きています。

一日の大半を同じ職場で過ごすことになりますので、親しくなりやすく、不倫の男女関係に発展してしまうこともあります。

そうした不倫の事実が男女の配偶者に発覚すると、その配偶者は自分の配偶者の不倫相手に対し不倫関係の解消を求めてきます。

また、それと同時に慰謝料の支払いも求めます。

そして、不倫相手から男女関係を解消する誓約をとりつけるだけでは心配が消えず、不倫相手に対し退職を求めることもあります。

男女が同じ職場にいるだけで不倫関係になる訳ではないのですが、一度でも配偶者に裏切られた体験ができると、不倫の恐れに対し神経が過敏となり、その後も不倫相手が自分の配偶者のそばに居続けることだけで不安になってしまうのです。

そうした不安から、不倫相手に対し退職を求めることにもなります。

しかし、不倫の代償は法律上では慰謝料を払うことで行うものであり、勤務先を退職しなければならないことはありません。

そのため、不倫相手に退職することを強要することは問題となります。

ただ、配偶者が不倫したことで精神状態が不安定になっていると、そうした無理な要求もしてしまうこともあります。

退職を要求されてた側は、退職する義務のないことを要求者に落ち着いて説明したうえで、退職しないことに理解を求めることになります。

 

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