示談書で使う印鑑は?

「示談では実印を使うのですか?」という質問を多く受けます。

重要な契約をするときには実印が使われますが、不倫問題にかかる示談では実印はあまり使用されず、ほとんどは認印が使われます。

なお、公正証書を利用して示談するときは、本人確認のため実印を使用することもあります。

示談書の印鑑

不倫に関する示談では認印が使われることが多いです。

示談するときの印鑑は実印を使わなければなりませんか?

「実印」または「認印」のどちらでも構いませんが、認印が使われることが多いです。なお、公正証書で示談するときは、公証人から実印を使用するように言われることもあります。

いまでは、公的な手続にも印鑑を使用しないで済むことが多くなりました。

そのため、印鑑を使用することの意義、重要性は低下したと言えます。

まして実印を使用するには、市区町村に印鑑登録をしたうえで押印時に印鑑証明書を添付することになり、手続きとして面倒なものです。

それでも、不動産の取引、ローン契約など、重要な契約では実印が使用されます。

不倫のトラブルに対応する示談では高額な慰謝料が払われることも多く、さらにその慰謝料が分割払いになることもあります。

そうしたことから、間違いなく本人が示談に応じて示談書に署名と押印をしたことをあとで証明できるように実印が使用されることもあります。

不倫のトラブルで示談をするときは、誰でも慎重になり、示談を重要な契約であると認識しますので、実印を使用することも考えるものです。

示談する双方ともトラブルが起きたことにより初めて顔を合わせるケースが多く、そうしたときには、まず示談する相手が本人であることを確かめる必要があります。

また、示談が成立した証として示談書を作成しても、それに署名と押印をした者が本人であることを確認するには実印の使用が考えられます。

このように理屈上では示談書の押印には実印を使用した方が安全であると言えるのですが、現実には実印はそれほど多く使われません。

その理由として考えられることは、「印鑑登録をしていない」、「実印の印影、生年月日などの重要な情報が相手に知られてしまう」、「印鑑証明書(情報)が悪用されることが心配である」などがあげられます。

また、法律上では示談契約に実印を使用する義務はありませんので、示談相手が実印の使用を拒んだときに強制することもできません。

こうして、示談書の印鑑としては認印が使用されることが多くなっています。

なお、公正証書で示談するときには、まれに公証人から実印を使用することを言われることもあります。

 

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