お金の払いがなければ不要?

お金の払いがなければ公正証書は不要ですか?

主に金銭の支払い契約で公正証書は利用されており、協議離婚においても養育費、財産分与などの支払いがあるときに公正証書が使われます。

ただし、お金を払うことがない離婚契約においても公正証書が使われています。

離婚後に養育費などお金を払う契約がなければ、公正証書は不要ですか?

お金が払われない協議離婚でも、財産分与で住宅を譲渡したり、住宅ローンの返済に関する合意があると公正証書が使われることがあります。

養育費の支払いが行われる協議離婚では、公正証書が利用されています。

もちろん、法律上で離婚の公正証書を作成する義務はありませんが、お金の支払いを受ける側は安心できますし、お金を支払う側にとっても約束した以外にお金を請求されることを避けられるため、公正証書が利用されています。

それでは、お金を払うことがなければ公正証書は作成されないのかと言えば、そういうわけでもありません。

離婚するにあたって合意した事項に、離婚後に住宅を譲渡する取り決めがあったり、残債務のある住宅ローンを名義上の債務者ではない側が返済する合意をしたときなどに公正証書が利用されることがあります。

公正証書を作成しておけば、その原本は公証役場に保管されますし、公正証書の謄本があれば、離婚に関して合意した事項を証明できますので、離婚後に二人の間で離婚の合意事項に関してトラブルが起きることを避けられ、また、仮にトラブルが起きたときには公正証書をもとに対処することができます。

そのため、離婚時における合意は重要なものであると考える夫婦は、お金の支払いの有無にかかわらず公正証書を作成することもあります。

お金の支払いがない公正証書は公証人手数料も少額で済むため、そうした利用もされています。

 

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