グローバルニュース 夫の退職金は財産分与の対象? 既に受け取っている場合とこれから受け取る場合 結論から言いますと、退職金も財産分与の対象として請求することができるということなります。 さらに言えば、既に支給された退職金だけでなく、将来支給される退職金も請求することができるという事なんですね。 なぜ請求できるのかと言いますと、退職金は... 2025.08.15 グローバルニュース