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離婚慰謝料の内訳|不法行為の慰謝料と離婚にかかる慰謝料

離婚する際に生じる慰謝料は、「離婚原因となる不法行為に関する慰謝料」と「離婚することに関する慰謝料」との二つに区分できます。ただし、実際に慰謝料の支払いを求めたり、支払う条件を考えるときは、あえて慰謝料を二つに区分して整理することはありませ...
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離婚した後に親権者の変更をすることはできますか?

協議離婚する際に夫婦で決めた子どもの親権者は、離婚の成立後に変更することも可能です。ただし、親権者を変更することは夫婦の話し合いだけで決めることができず、家庭裁判所に調停等を申し立てることになります。子どもの利益になる変更であることが裁判所...
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請求書の送付先|自宅以外にも送付できるか?

請求する相手と会わず慰謝料を請求する方法として、慰謝料の請求書を相手の自宅に郵送する方法があります。こうした方法をとる場合には、請求する相手が請求書を間違いなく受け取ったことを確認できる内容証明郵便が一般に利用されています。不倫・浮気を原因...
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将来に備えて作成する意味|離婚の約束は意味がありません

夫婦仲が良好でなく近い将来に離婚する可能性があるからと、そのときに備えて離婚協議書を作成しておくことを考える方もあります。しかし、離婚の条件は離婚するときに定めるものであり、事前に離婚する合意をしていても、将来になって合意が崩れたり、準備し...
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お問い合わせ – 婚姻費用@合意書サポート

離婚協議書(公正証書)、夫婦間の合意書(婚姻費用の分担等)、誓約書(不倫問題)などの各サポートのご利用方法についての質問がありましたら、こちらからお問い合わせください。また、不倫問題の解決に使用する示談書の作成、内容証明郵便での慰謝料請求書...
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群馬県の公証役場|協議離婚で定める条件を公正証書にできます

離婚公正証書(群馬県)|養育費・財産分与・慰謝料など群馬県内の6か所にある公証役場の所在地と、専門行政書士による公正証書離婚のサポートをご案内しています。公正証書による離婚契約は、どこの公証役場でも行なうことができます。あらかじめ夫婦の間で...
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不貞行為(不倫・浮気)|配偶者以外の異性との性的関係

婚姻している者が配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、夫婦の双方に課された貞操義務に違反する行為となり、これを法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言います。不貞行為は、社会では不倫、浮気とも言われます。不貞行為は、裁判上の離婚原因として...
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配達時に不在だった|内容証明を送付するときに起きること

内容証明郵便は書留で送付されますので、郵便物は配達員から受取人へ手渡されます。もし、配達訪問時に受取人が不在であるときは、配達員が不在票をポストに投函します。受取人は、不在票を見て再配達を指定するか、自分で郵便局に郵便物を受け取りに行きます...
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財産分与・慰謝料の分割払|離婚契約の条件に定めるとき

離婚給付のうち、財産分与、慰謝料は、離婚する時に一括清算することが望ましいものです。そうすることで、二人の間における身分(婚姻)関係を解消するほか、養育費以外の財産上の清算も完了させることができます。ただし、夫婦に合意があれば、離婚した後に...
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有責配偶者からの離婚請求|制約を受けることがあります

夫婦で協議しても離婚する合意が調わないときは、家庭裁判所における調停へと移行します。もし、調停によっても離婚の合意に至らなければ、訴訟で離婚請求することを検討します。離婚となる原因をつくった側(「有責配偶者」と言います)から裁判による離婚請...