離婚相手からの財産分与には贈与税がかかるのか?ということについて解説しています。
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
離婚した時に、相手に財産を渡すことを、財産分与といいます。
この財産分与は、税金がかからない、
という話を聞いたことがある方も、多いのではないでしょうか。
財産分与は、別れた元配偶者の、その後の生活費になるものですから、
通常、税金がかかるケースは、ほとんどありません。
しかしながら、絶対にかからない、というわけでもないのです。
今回は、財産分与に所得税や贈与税が、
かかってしまうケースをお話します。
離婚によって、財産を分けるとき、
現金など、半分に分けられるものばかりであれば、いいのですが、
夫婦として過ごした間に、築いた財産には、
半分にできないものも出てきます。
その代表的な物が自宅です。
もし、どちらか一方が、
夫婦で住んでいた自宅を、もらうこととなった場合、
自宅をあげた方に、所得税がかかる場合があります。
もらった方ではなく、あげた方です。
なぜ、不動産をあげた方に税金がかかるのか、というと、
これは不動産を、たとえタダであっても、
時価で譲ったものとみなす、所得税のルールによるものです。
この時、税金の対象となる金額は、不動産の時価から、
不動産の購入費などを、差し引いた金額になります。
したがって、不動産の時価が購入価格より下がっていれば、
所得税はかかりません。
建物については、年数が経つほど劣化しますから、
通常は、心配することはないでしょう。
ただし、土地は地価の変動で上下します。
もし購入時より、土地の価額が上昇している場合は、
購入費との差額に、税金がかかる可能性があります。
もし、このような状況があれば、
所得税のマイホーム特例の活用を検討しましょう。
マイホーム特例とは、
自分の家を3,000万円まで、非課税で譲渡できる特例です。
この特例は、配偶者や親子などでは適用できませんが、
別れた元配偶者であれば、適用することができます。
ただし、長く別居していた場合には、
マイホーム特例が使えない可能性もありますので、
適用の際は、専門家に相談しましょう。
ここまでは、財産をあげる側の話ですが、
財産をもらう側については、贈与税がかかる場合があります。
通常、財産分与でもらったお金や不動産、
そのほか慰謝料、養育費にも、贈与税はかかりません。
これは、財産分与を行うことが、
夫婦関係の清算や、離婚後の生活保障のために、
必要だと考えられるからです。しかしながら、
財産分与で分け与えられた財産の額が、多すぎる場合には、
贈与税がかかります。
贈与税の対象になる金額は、多すぎると認められる部分です。
何をもって多すぎると、判断するのか?というと、
一概には言えないところもあるのですが、
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、
夫婦の事情などを考えても、
やっぱり多すぎると判断された場合に、
贈与税が課税されることになります。
また、財産分与が原則として、無税で行えることを悪用し、
税金を逃れるために、離婚したと認められる場合も、
贈与税の対象となります。この場合は、
離婚によってもらった財産すべてに、贈与税がかかります。
離婚によって、税金がかかるのは、
財産をもらう方・あげる方の両方に可能性があります。
必ずしも無税ではない、ということを知っておいてください。
生前贈与や相続税対策のことなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
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