今回は、離婚後の手続について説明します。
協議離婚が成立し、役所に離婚届を出しますよね。ただ、離婚届を役所に提出したとしても、奥さんの新戸籍は編製されるのですが、子どもの戸籍は元夫の戸籍に残ったままです。自動的には親権を取得した母親(奥さん)に移ることはありません。
それは、調停離婚でも、審判離婚でも、裁判離婚でも同じです。
子どもを、親権を取得した母親(奥さん)の戸籍に移すためには、別途手続が必要になります。
そこで、今回は、そのための手続(「子の氏の変更許可申立て」)について解説します。
普段聞きなれない申立ての名称ですが、とても重要な申立てです。
離婚届を役所に提出する際に、子どもがいる場合には、必ずこの動画を見てください。
▼子の氏の変更許可申立て(雛形・記載例)▼
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
▼管轄裁判所を調べる場合▼
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
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