5年前の不倫に慰謝料請求はできるのか?【弁護士 池田佳謙】

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CSP法律会計事務所 代表弁護士の【池田佳謙(いけだよしかね)】です。
皆様に有益となる動画をアップしていきます!

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▷今回のテーマ
『5年前の不倫に慰謝料請求はできるのか?』

0:00 今日のテーマ
0:44 不倫にも時効が適用される
1:17 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
2:57 ②不法行為の時から二十年間行使しないとき
3:19 まとめ

この動画に関連するコラムはこちらをご覧ください。
https://ejla.or.jp/column/civil_case021.html/

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#不倫 #浮気 #離婚

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『5年前の不倫に慰謝料請求はできるのか?』

2023年10月13日にアップロードした以下の動画にご質問を頂きました。コメントありがとうございます。

☆2023年10月13日アップロード
『配偶者が不倫をしている。まず、するべきことは?』

☆ご質問内容
『旦那が5年前にした浮気の「自白」を、つい最近録音したが、これも不貞の証拠にできるのか?』

この問題は、2つに分けて考えた方が分かりやすいと思います。

①5年前の不倫について慰謝料請求はできるのか?
②自白した会話内容が録音されたデータは証拠になるのか?

今回は①の『5年前の不倫について慰謝料請求はできるのか?』について解説します。

次のコラム(動画)では、②の『自白した会話内容が録音されたデータは証拠になるのか?』について、ご説明します。併せてご覧ください。

☆2024年3月1日アップロード
『自白は不倫の証拠になるのか?』

今回のポイントは、〈5年前の不倫は時効なのか否か〉という部分にあります。

《不倫にも時効が適用される》

不倫(不貞行為)を理由とした慰謝料請求は、法律上、不法行為による損害賠償請求と扱われます。相手方から悪い行為をされたので、損害賠償請求しますということです。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、民法第724条に記載されています。

第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

詳しく説明をしていきます。

《一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき》

あなたが〈損害及び加害者を知った時から3年間〉を経過すると、慰謝料請求権は事項によって消滅します。

旦那さんが自白してくれたのは、もしかすると、〈時効は3年〉と覚えていたからかもしれないですね。もう3年以上前のことで、時効だから話してもいいかと思ったのかもしれないです。

〈損害を知った〉というのは、つまり、“配偶者(夫・妻)が不貞行為をしたことを知って、あなたが精神的な苦痛を被った”という意味です。

今回の場合ですと、不貞行為の加害者は〈夫〉と〈夫の交際相手〉になります。夫に請求する場合は、請求先がすぐに分かるので、不貞の事実を知った時から時効のカウントダウンが始まります。時効のカウントダウンが始まるときのことを、裁判実務では〈起算点〉といいます。

あなたの夫の相手方(不貞相手)に対して請求する場合は、その不貞相手の氏名と住所を認識したときから時効のカウントダウンが始まります。

ご相談者様の場合、録音をとった話し合いで初めて配偶者が不貞していた事実を認識したのであれば、そのときから時効のカウントダウンが始まります。よって、認識してから3年以内であれば、慰謝料請求をすることができます。

《二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。》

〈不法行為の時から二十年間行使しないとき。〉というのは、あなたが知ったか知らなかったかにかかわらず、不貞行為があったときから20年が経過すると、もはや慰謝料請求はできないですよ、という意味です。今回のケースには当てはまりません。

《不倫の時効は、不倫の事実を知った時から3年》

不倫(不貞行為)の時効は、その事実があった時から3年ではなく、不倫された側が知ってから3年です。過去の不倫の事実が判明したら、弁護士に相談することも考えてみてください。次回は『自白した会話内容が録音されたデータは証拠になるのか?』について解説いたします。是非ご覧ください。

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