不倫慰謝料は本来「一括払い」が原則です。しかし、支払能力の問題で分割を提案されるケースもあります。
分割にすることは、支払い側のメリットであり、慰謝料を受け取る側にとってはデメリットでしかありません。
分割金の未払を防ぐために、もし支払いが1回でも滞った場合には、その時点での残金すべてを一括で支払う義務を必ず定めます。
さらに、遅延損害金を設定します。遅延損害金とは、支払が期日を遅れたときのペナルティの一種です。約束した期日に遅れた未払金額に、一定割合の利息を付すことで、支払いの遅延を抑止することができます。
少額に分割しない。少額に分割してしまうと、完済するまでの期間がとても長くなります。少なくとも数万円の支払いにすべきです。
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