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親密な異性交際をする夫

妻以外の女性と交際することに心理的な抵抗を持たない夫であると、そうした夫の女性関係が円満に婚姻生活を続けていくうえで支障になることも起こります。

相手が異性でも、性的関係を伴わない交際については法律上の不貞行為に当たりませんので、夫が異性と交際していることに対しどのように対処すればよいか戸惑います。

ただし、婚姻生活に影響を及ぼすまで親密な交際を重ねることは問題化し、夫らに対し交際の中止を求めることになります。

親しい女性の友人がいる

男性の中には、複数の女性と交際することにまったく抵抗感を持たない人もあれば、その反対に女性と交際する事実を厳格にとらえる人もあります。

前者のような男性と結婚すると、結婚した後も妻以外の女性と交際することを特に気にすることなく、夫が女性と二人だけで会って食事やお茶を楽しむことも行われます。

また、気の合う女性と知り合いになると、性交渉さえしなければ二人だけで会うことは別に構わないと考えて、女性と親密な交際を続ける人もあります。

そうした夫の行動を妻が知ることになれば、自分以外の女性と仲よく遊んでいることに対して普通には良い感情を抱くことはありません

結婚して身を固めたならば、異性との交際を控えることを妻から期待されるものです。

育児や家事に忙しい妻ならば、そうした夫の自由な行動を許せない気持ちになります。

そして、妻としては、そうした夫の行動によって精神的に苦痛を受けることもあり、あまりに程度を超えた交際であると、不倫関係にあるのではないかとの疑いを抱くことにもなります。

夫が悪気なく女性との交際を続けるうち、夫婦の仲が悪くなっていくことも起きます。

このように、夫婦の間に異性との交際について感覚の相違がある場合、夫婦一方の異性交際が婚姻関係に悪い影響を及ぼします

親しい女性との交際

一緒に仕事などをしていて気が合うと、徐々に私的な交際が始まることもあります。

不貞行為に当たらない男女交際

配偶者以外の異性と性交渉をすることを法律では「不貞行為(ふていこうい)」と言います。

もし、夫婦の一方が不貞行為をすると、他方の配偶者は不貞行為をした配偶者に対し、裁判で離婚を請求することも可能になります。

不貞行為によって婚姻が破たんしたことが裁判所で事実として認められると、強制的に離婚が成立することになります。

夫婦の間には、相手以外の異性とは性交渉をしてはならないという「貞操義務」が存在すると法律上で考えられています。

そのため、夫婦の一方が貞操義務に反する不貞行為をすることは、裁判で離婚請求できる原因になると法律に明記されています。

離婚原因となる不貞行為は性交渉のあることを意味しており、それ以外の男女関係であれば基本的に不貞行為に当たりません

しかし、性交渉に近い行為をしたり、過度に親密な異性交際をすることは、婚姻関係を維持するうえで障害になる問題の行為であると認められることもあります

職場の延長的な関係

職場内の同僚である女性と親しくなれば、日頃から緊密に連絡を取り合うこともあります。

相手が同僚であると、両者の関係はプライベートの関係であるとは言い切れず、その交際を見付けたときの対応には困ります。

公私を明確に区分できない職場や仕事もありますので、女性に対して私生活の時間帯に連絡を交換することも止むを得ない場合があります。

仕事上における連絡を取り合うことは当たり前ですが、家庭に居ても連絡を取り合ったり、休日にも頻繁に連絡を交換することが常態化すれば、妻としては夫がその女性と不倫関係にあるのではないかと疑い心配します

電話であると、妻も傍で聞いて話の内容が仕事に関することを理解できますが、メールやラインなどの連絡交換では内容を知ることができず、誤解を招きやすいと言えます。

また、職場における男女が不倫関係を結ぶ事例は、現実に数えきれないほど多くあります。

会社員であると定休日を除いて毎日職場へ行くことになりますので、同僚とは頻繁に顔を合わせることになります。

そのため、どうしても親密な関係となりやすい環境にあります。

夫が帰宅するまでは妻としては気が休まることなく、そうした状態が続くと、精神的に苦痛を受けることにもなります。

慰謝料は請求できる?

不貞行為は、夫婦が平穏に生活をする権利を侵害するために法律では不法行為となります。

そのため、不貞行為をした男女は、配偶者に不貞行為をされた被害者の側が受けた精神的苦痛に対して慰謝料を支払う義務を負います。

なお、法律上での不貞行為は、性交渉することを指すとされており、それ以外の接吻、交際については不貞行為には当たりません。

そうしたことから、性交渉を伴わない男女交際をしても、それに対する慰謝料請求は、原則は容易に認められません

ただし、これには例外となることもあります。

性交渉以外の行為であっても、婚姻している者として社会通念上で行き過ぎた行為があれば、それについて慰謝料請求が認められることもあります

そうした行為によって精神的に苦痛を受けた側は、行為者に対して慰謝料の支払いを求めて、話し合いによって支払われるケースもあります。

また、当事者間では話し合いが着かない場合は、裁判所に慰謝料請求することも可能です。

ただし、性交渉が行われた場合と比べると慰謝料は相当に低い額となりますので、裁判で請求する方法は現実的には取りづらいものです。

どのように対処する?

性交渉を伴わない範囲の男女交際であると、その交際をしている男女は特別に悪いことをしているとの自覚を持っていないものです。

それでも、妻の側から、交際している二人に対して、自分が精神的な苦痛を受けていることを伝えて説明することで、それまで続いてきた交際を解消することもあります。

はじめの対処としては、交際が続けられていることで精神的に被害を受けていること、直ちに交際を解消して欲しいことを、夫とその交際相手に対して申し出ることになります

二人を一緒にして話すよりも、それぞれ分けて個別に話しをする方が良いと思われます。

また、性交渉の行なわれた確証はなくても、深夜の時間帯に二人だけで度々面会を重ねているなど、不倫関係の存在を疑われても仕方ない状況にある場合は、交際相手に対し慰謝料を請求してみることも考えられます。

そして、交際相手の反応を確認してみたうえで次の対応を考えます。

夫には、現状では妻として平穏に婚姻生活を続けられない状態になっていることを説明して、そのことを理解してもらうことが必要になります。

夫婦生活のガイドライン

夫婦の双方に価値観の違いが存在することは、普通に見られることです。

そうした価値観の相違が何かの問題を契機として夫婦の間に表面化したときは、夫婦に喧嘩の起きることもあります。

お金の使い方、子どもの教育方針、住宅購入、両親の問題に関してなど、いろいろな問題があります。

夫婦に起こる喧嘩の内でも異性に関する問題である場合は、上手く解決を図っておかないと、その後の夫婦関係に悪い影響を残すことになります。

異性関係について疑念を残しておくと、それが完全に消えることなく、何かのときに再び問題が蒸し返されることもあります。

もし、異性関係で喧嘩が起きたときには、夫婦で話し合って疑惑を解消し、具体的な対応策を講じておくと、再び喧嘩を引き起こさないために有効になると考えます。

いわゆる夫婦生活を送るうえでの『ガイドライン』を定めておくことになります。

夫婦生活を続ける中で、双方が行なってはいけないこと、行なわなければならないことなどを具体的に双方で確認しておくことで、トラブルが起こることを未然に防止できます

そうした話し合いを夫婦で重ねていく過程は、互いに相手方の価値観を確認できる機会にもなりますので、一石二鳥の成果を得ることもあります。

普段から話し合いを積み重ねることで、互いに相手方をより理解できるようになります。

なお、夫婦の間で確認して決めたことは、合意書に作成しておくことも行なわれます。

夫婦間で合意誓約書を作成する

相手女性が本気になってしまうことも

普通の交際で始まっても、それが長く続く内に夫の交際相手が夫に対して特別な感情を抱くようになってしまうことがあります。

一般に、夫は、接する異性に対して「自分の家庭は上手くいっていない」と話す傾向が多く見られます。

そうした話を真に受けてしまう交際相手は、いずれ自分と結婚する意志が相手にあると勘違いしてしまい、それに強く期待してしまうことも起こります

そうした交際が解消されるとき、交際相手は婚約を破棄されたと捉えて婚約破棄に伴う慰謝料請求を考えることもあります。

現実には、既婚者の婚姻が解消していない限り、既婚者との婚約は成立しませんので、そうした慰謝料請求は原則は認められません。

それでも、そうしたトラブルが起こる自体が夫婦生活にとって望ましいことではありません。

不倫が疑われるとき

夫による女性との交際が続くと、妻としては二人が不倫関係にあるのではないかと疑います。

実際に、はじめのうちは単なる友人の関係であったのに、悩みごとの相談にのっているうちに不倫関係になってしまうことは起きることです。

明らかに怪しいと思われる状況が見られるときは、夫に対して事実を問い質してみたうえで、その反応を確認してみる方法もあります。

嘘を付くことの苦手な人であれば、その回答の仕方、反応によって、問題の有無について確認できることもあります。

ただし、単に交際を続けている事実だけで不倫していると拙速に判断することは危険であり、しばらくは夫に事実を確認せずに夫の行動、様子を詳しく観察してみます。

なお、特別に怪しい行動も見られないのに調査会社を利用すると、お金の無駄になります。

また、何も悪いことをしていないのに妻から不倫していることを強く疑われると、そのことに夫が反発して夫婦仲が悪くなってしまうこともあります。

夫婦の信頼関係がいったん壊れると、その修復には長い時間を要することになります。

また、本当に不倫関係が行われていたときにも、証拠資料がなければ、夫から警戒されてしまうことで、その後に不倫の事実を確認することが容易ではなくなります。

夫婦の仲はデリケートな面がありますので、慎重に対応することが求められます。

価値観のミゾを埋められないとき

既婚者による性交渉を伴う男女交際は、社会では不倫関係と言われ、法律上は不貞行為として裁判で離婚請求できる離婚原因に認められる問題ある行為になります。

そうしたことは社会常識として浸透していますが、性交渉を伴わないときの判断には、個人の認識、感覚によって差が生じます。

厳格に考えれば、既婚者が配偶者以外の異性と交際をすることは駄目だとなりますし、緩く考えれば、性交渉さえしなければ構わない行為となります。

この理解の違いが夫婦の間に存在していると、一方の行動は他方にとっては認めがたいものとなり、夫婦の間でトラブルが起きることになります。

当事務所においても、夫婦の間で一方の異性交際が問題となって対策を講じるために双方で夫婦生活に関して確認したことを合意書に作成することもあります。

結婚する以前からの友人、職場の同僚、先輩又は後輩などには異性も存在します。

そうした異性との交際が夫婦の間で誤解を生じてしまうと、夫婦の間での話し合いが大切になります。

夫婦の話し合いで誤解を解消できれば、そのあとは双方で誤解を生じないように上手く対応することで、婚姻生活を維持して豊かなものに変えていくことができます。

しかし、双方の意見に調整がつかないときは、双方とも相手を信頼することができなくなり、婚姻共同生活に意義を見出すことができず、婚姻を解消することも考えざるを得ないことになります。

結婚するまでの交際期間が長ければ、相手の性格、考え方も深く知ることができるのではないかと考える方もありますが、現実にはそうしたことはありません。

交際している期間中は、相手の良い面しか見えないことが多く、その一方で都合の悪い面は隠されていることもあり、互いに相手を理解して婚姻するわけではありません。

婚姻生活を続ける中で、相手の良い面と悪い面を徐々に知ることになり、そのときにお互いにどう対応するかによって、二人の婚姻生活を守れるかどうかが決まります。

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