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法令に定める手続きが必要になります

離婚協議書で年金分割の手続きはできません

婚姻期間に夫婦が積み立てた厚生年金記録は、離婚時に二人で分割しておくことができます。

この年金分割の手続については法令で定められており、年金分割の合意を公証役場で手続きしておくか、離婚の成立後に二人で年金事務所に出向くことで手続きします。

そのため、離婚協議書で年金分割の合意を定めても、それを利用して離婚後に年金分割請求の手続きを行なうことはできません。

年金分割について夫婦で合意ができました。そのことは離婚協議書に記載しておけば、大丈夫でしょうか?

離婚時年金分割の手続きは法令に定められていますので、離婚成立後に二人で年金事務所へ行って手続きをするか、事前に公証役場で年金分割の合意を確認しておきます。

離婚時に定める条件の一つに、婚姻期間中に夫婦で納付した年金保険料の納付記録を夫婦で分ける「離婚時年金分割」制度があります。

婚姻期間が短いような若い夫婦には関心の薄い年金ですが、婚姻期間の長い夫婦で、年金の受給開始時期が遠くない将来に見えているときには、離婚条件の一つとして取り決められています

ほとんどの場合において、妻側が夫側から年金分割を受ける(年金分割をすることで利益を受ける)になります。

一般に、女性は男性よりも長く生きる可能性が高いことから、女性は老後の生活への備えが男性以上に重要になります。

そうしたことから、当事務所のご利用者の方を見ていますと、50歳代以上の夫婦の離婚では、年金分割の対象となるときは年金分割がほぼ行なわれています。

年金の給付は生涯続くことになりますので、そのメリットは大きいと言えます。

離婚時の年金分割については、厚生年金保険法などの法令に定められており、法令に基づいた手続きをすすめる必要があります。

まずは、夫婦の間で年金分割をするか否かについて話し合います。

そして、分割することに合意ができれば、離婚した後に分割請求の手続を行います。

離婚の成立した後に夫婦であった二人が年金事務所に出向い、そこで分割請求の手続きをすることが基本的な手順となります。

ただし、この年金分割の合意を離婚前に所定の手続きで行なっておくと、離婚した後に二人で年金事務所に分割請求の手続きに行かなくて済む仕組みがあります。

離婚した後に二人で年金事務所に行く日時を調整したり、一緒に行動することをできるだけ避けたいと考える夫婦も多くあります。

そうした夫婦は、離婚の前に年金分割の合意に関する手続きを済ませておきます。

そうすると、離婚した後に、分割請求する側だけでも手続きをすすめられます。

この年金分割の合意に関する手続きは、公証役場における公正証書契約や認証手続きなどで行なわなければならないことが法令に定められています。

もし、家庭裁判所で年金分割の合意を確認したときは、裁判所で交付される審判書、調停調書などによって分割請求の手続きをすすめることができます。

このように、年金分割の合意は、公証役場または家庭裁判所における手続きを経ることでも対応することができます。

そのため、離婚協議書のなかで離婚時年金分割について合意をしても、その協議書をもって年金分割の請求手続きをすすめることはできません。

離婚協議書を作成する際に合意事項の中に年金分割も定めるときは、別途の手続きが必要になることに注意しておかなければなりません

年金分割の請求手続きは、離婚成立から2年以内に行なうことが定められています。

離婚後に忘れないように年金分割の手続きを済ませることが必要です。

年金分割のあるとき

年金分割は、離婚後に年金事務所で手続きすることが必要になります。

情報通知書の取得

上記のとおり、離婚協議書で年金分割の合意をしても、それだけでは年金分割の請求手続きが済んだことにはなりません。

離婚の届出をするまでに年金分割の合意手続きを済ませておくことを考えれば、夫婦二人で公証役場に出向いて年金分割の合意手続きをします。

そのときには、公証役場側で、年金分割の合意に関して、第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(分割を受ける側)が夫婦のどちら側になるかを確認します。

夫婦のどちら側が多くの報酬額を得ていたかを確認したうえで、1号、2号を各記載します。

その確認資料として、年金事務所などで交付される「年金分割のための情報通知書」の提示を一般には公証役場から求められることになります。

この資料の交付を受けるためには、それなりの日数がかかります。

また、あわせて年金手帳の確認も必要になりますので、勤務先などから用意をしておきます。

そのため、離婚の届出前に公正証書を作成する際などに年金分割の合意をするときは、早めに年金事務所に手続きを確認して準備をすすめておくことが必要になります。

年金分割の情報通知書

年金分割のための情報通知書(出典:日本年金機構のサイトから)

3号分割

夫婦で分割合意しておくことが必要になるのは、夫婦ともに厚生年金(旧共済年金も含む)に加入していたり、3号分割の対象にならない期間です。

※年金分割でいう「3号」とは、配偶者が厚生年金に加入しており、その扶養を受けている配偶者側のことを指します。専業主婦やパート勤務をしている妻が、その典型です。

婚姻期間中の平成20年4月1日以降に3号被保険者であった期間だけの年金分割であれば、いわゆる「3号分割」で対応できます。

3号分割は分割する際に相手の同意を得ることを必要とされていませんので、離婚後に一人だけでも分割請求の手続きをすることができます。

3号分割は、対象期間中は2分の1の割合で分割を受けられることになります。ただし、分割請求の手続きは必要になりますので、忘れずに手続きをします。

遠い先に思われるかもしれませんが、年金は重要です。

老齢年金の受給が開始する時期は、現在ところ基本は65歳(60歳からの繰り上げ受給も可能)となっており、かなり先のことであると考えている方が多くあります。

また、年金制度は意外にわかりずらいシステムになっており、全貌を理解するためには相応の努力と時間を要します。

そうしたことから、離婚条件の一つである年金分割には関心の薄い方も少なくありません。

しかし、年金の受給を開始できる時期が近づけば、だれもが老後の生活に不安を感じ、少しでも多くの年金を受け取りたいと考えることも事実です。

年金を除外して老後の人生設計を考えることはできず、年金の受給額がいくらであるかということは、生活基盤に大きな影響を及ぼす重要な要素となります。

離婚するときに老後の生活まで考慮することは大変かもしれませんが、少なくとも年金分割の権利があれば、それをむやみに放棄せず、きちんと行使しておくことが大切です。

年金の受給時期になって「離婚したときにしっかり年金分割の手続きしておくべきだった」と後悔しないようにしたいものです。

 

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