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離婚の成立から2年以内に定めます

財産分与は離婚後でも大丈夫ですか?

急いで離婚したいときは、離婚の届出を先に行ない、そのあとに二人で話し合って財産分与について定めることも、手続きとしては可能なことです。

なお、財産分与について合意が成立するまでには時間もかかりますので、離婚の成立した後には早目に話し合いを始めます。

二人で財産分与を決められないときは、離婚の成立から2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることもできます。

早く離婚をしたいので、まずは離婚の届出をしたいと思います。離婚してからでも相手に財産分与を請求することはできますか?

離婚の成立によって財産分与が生じますので、離婚後に財産分与の請求はできます。話し合いでは解決しないこともありますので、早めに話し合いを始めます。家庭裁判所への財産分与請求は、離婚の成立から2年以内になります。なお、実際上は離婚の届出前に財産分与を定めることが行なわれています。

婚姻期間に夫婦二人で協力してつくった共同財産は、離婚する時に夫婦で分けて清算することになります。これは「財産分与」の基本的な目的となります。

法律のうえでも、離婚が成立することによって、元配偶者に対して共同財産について財産分与を請求する権利が生じます。

しかし、通常の離婚実務としては、預貯金など分割が容易な財産は、離婚の成立前に二人で財産分与の手続をすべて済ませてしまいます。

夫婦が同居している期間であれば、話し合って財産分与を確認し、それに基づく金銭の受け渡しを簡単に済ませることができます。

なお、不動産の譲渡については、離婚の成立した後でないと、法律の建前に基づいて財産分与を原因とする所有権移転登記をすることができません。

一般に、離婚の届出前に財産分与の条件を固めておくと、離婚後における生活資金を双方とも確保できることになり、安心できます。

また、離婚した後に財産分与を話し合う手間も省けますので、効率的でもあります。

離婚した後に手続すると、離婚時に存在していた財産の一部を一方に消費されたり、相手名義の財産を把握することが難しくなる面もあります。

ただし、離婚の成立を急ぐときは、財産分与について話し合う時間が十分にとれず、離婚の届出を先にすることもあります。

離婚の成立後に財産分与を話し合いで定めることは、手続としては問題ありません。

このときに気を付けておく点として、財産分与などの離婚に関する条件は、当事者の話し合いだけでは決着しないこともあるということです。

離婚してから話し合うと、話し合いの時間を調整することも容易ではなくなります。

また、離婚を強く希望していた側は、離婚の成立によって目的を達していますので、離婚に関する条件面に譲歩する姿勢も見られなくなります。

当事者同士の話し合いで財産分与の条件を決めることができなければ、家庭裁判所に調停等を申し立てることになります。

財産分与の調停等の申し立ては離婚の成立から2年以内に限られるため、この期日を過ぎてしまわないよう注意することが必要です

以上からも、離婚の成立後は財産分与の話し合いを速やかに始めることになります。

住宅を売却するとき

夫婦の共同財産である住宅が財産分与の対象財産になるときは、どちらか一方が離婚後も引き続き住宅を使用することもあれば、離婚の機会に売却処分することもあります。

預貯金額が少なくて住宅の資産価値が高いときは、一方が住宅を引き継ぐことも可能ですが、むしろ住宅を売却して換金したうえで夫婦で売却代金を配分した方が良い場合もあります。

離婚に伴って評価額の高い住宅を一方が取得すると、財産分与でのバランスを他方との間でとることが難しいことになります。

なお、住宅ローンの残債が住宅の評価額よりも多く残っているときがあり、こうしたときは、直ぐには住宅を売却することが出来ない状況になります。

住宅を売却する場合には、売却の時期を離婚前又は離婚後のどちらにするか迷います。

住宅の売却は、ある程度の長い期間をかけて行なうことで、より高い価額で買主を探すことができるとされます。

処分を急いでしまうと、良い条件での買い手がすぐに見付からず、売却価額が上がりません。

もし、離婚することを急がなければ、住宅を売却した後に離婚の届出をする前提で手続きをすすめて、財産分与を含めて離婚の届出までに離婚の条件を確定させることができます。

一方で、離婚の成立を急ぎたいときは、離婚した後に住宅の売却をすすめます。

こうしたときは、住宅を売却する手続き、売却費用の負担、売却代金の配分方法などを事前に夫婦で話し合って決めておいてから離婚の届出をします。

住宅の売却代金にかかる配分は離婚の成立後になりますが、事前に手続を決めておくことで、上手く対応することもできます。

住宅の売却が離婚の後になるときは、売却に関する合意を離婚協議書に整理しておきます。

離婚後の財産分与

離婚の成立から2年以内であれば、元配偶者に財産分与の請求をすることができます。

定年退職が近いとき

定年時期が近いときの離婚では、退職金も財産分与の対象とすることが普通です。

退職金は賃金の後払いであるという性格もあり、夫婦で婚姻期間に形成した財産となります。

退職金を財産分与で整理するときには、離婚時には退職金が支払われていませんので、いつ、いくらを支払うかということがポイントになります。

退職時期が少し先であるときには、離婚時における退職金の支払い額を試算して、離婚の時に清算してしまう方法もあります。

ただし、この方法をとるには相応の現預金のあることが必要になりますので、退職金の配分額が高額となるときには利用しずらい方法になります。

その一方で、定年退職を迎えて退職金が支払われたときに事前に合意済の割合などで退職金の配分をする方法もあります。

退職金の支給は絶対に確実であるとは言えませんので、退職金の支給されたときに配分する方法をとることが多いと言えます。

こうしたときは、勤続期間を全体として婚姻期間に相当する分を財産分与の対象とし、それを二人で分割する方法が見られます。

もし、退職金を財産分与の対象とするときは、離婚のときに退職金の支払いについて財産分与として取り決めておくことが必要になります。

そして、その合意できた内容は離婚協議書に定めておきます。

慰謝料の取決めも早めに

夫婦の話し合いで離婚に関する条件が決まらないときは、家庭裁判所の調停を利用することになります。

その場合、相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求したいときは、離婚の成立から3年以内に請求することが求められます。

慰謝料が生じる離婚では、離婚原因によって夫婦の関係が悪化している状況にあることから、円滑に話し合うことが難しいことがあります。

そうしたときに、先に離婚を成立させて後から慰謝料を請求すれば良いと考えることもありますが、裁判所を利用した請求は離婚の成立から3年以内に限られます。

また、裁判所を利用して離婚の慰謝料を請求するためには、元配偶者の側に離婚原因のあった事実を証拠資料などによって裁判官へ説明しなければなりません。

そうした裁判所に提出する離婚原因の証拠資料を離婚した後から収集することは、意外に難しいこともあります。

夫婦関係が悪くなっていても、相手が離婚慰謝料の支払いに応じる姿勢をみせているときは、離婚前の話し合いによって離婚慰謝料の支払い条件を定めておくことが安全です。

相手の性格を考えた対応

協議離婚では離婚協議書を作成することが手続として必須となっていませんが、現実には離婚協議書(公正証書)を作成している方も多くあります。

離婚協議書を作成する理由として、次のことを聞くことが多くあります。

  1. 離婚した後にトラブルが起きないように、夫婦で合意したことは書面に作成して残しておきたい
  2. 相手には言ったことを直ぐに撤回したり守らないことが婚姻中は多くあったので、絶対に書面に作成しておくことが必要である

もし、1の理由から離婚協議書を作成するのであれば、離婚の成立後に財産分与を定めることでも構わないかもしれません。

しかし、2の理由で離婚協議書を作成するのであれば、離婚の届出前に離婚の条件を固めておくことが大切であると思われます。

離婚した後にも財産分与などを誠実に協議して離婚協議書を作成しているケースもあれば、離婚協議書を作成しようと試みても上手く手続きを進められないケースもあります。

こうしたことは、当事者の性格、信用度に拠る面が大きいと言えます。

そのため、離婚後になってから財産分与の話し合いを対応できるかどうかは、相手の性格等を踏まえて判断することになります。

基本対応は離婚届出の前に

離婚に至る理由はいろいろですが、夫婦双方で離婚する合意ができれば、協議離婚の届出をすることで速やかに離婚を成立させることも可能になります。

しかし、相手がどのような考えから離婚することを判断したのかは、推測することは可能でも真実を知ることはできません。

通常は、離婚する条件を最終確認したうえで、離婚の届出をすることになります。離婚条件が希望に沿わないものであれば、離婚を成立させないという判断もあるためです。

離婚してから家庭裁判所で調停や裁判をすることは、ほとんどの方は望みません。

したがって、離婚した後に離婚条件を決めることは一般的な手順ではありませんし、それほど多く行なわれているようにも見えません。

離婚してから何が起きるかは完全に予測できず、また相手の変心も起きないとは限りません。

止むを得ない事情がなければ、基本的な対応をとることが安全であると言えます。

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