婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

内容証明郵便で慰謝料を請求した後の対応

回答の督促をする

内容証明郵便などで不倫 慰謝料を請求してみたところ、指定した期限までに相手から対応又は回答を得られない場合があります。

こうした場合、急いで回答するように相手に対し督促したい気持ちになるものですが、焦ることは良くありません。

相手にも考慮するための時間は必要であり、その必要となる時間には個人差もあります。

しばらく待っていると、指定した期限から少し遅れた頃に、相手から回答書の送付などにより連絡の入ることもあります。

対応には個人差が表れます

ある男女の不倫が関係者の間で問題となって起こったとき、その関係者の誰もが、そうした問題を早く解決したいと考えます。

不倫の事実が発覚したあとも、被害者となる側が婚姻を続けていく意思を持っているならば、急いで不倫関係を解消させなければなりません。

また、離婚する意思を固めたのであれば、不倫の問題と離婚について早く区切りをつけ、新しい生活をスタートさせたいと考えます。

そうしたとき、当事者同士が会ったうえで話し合うことができれば、必要な対応を早く決めることが可能になります

関係者が話し合いをすることで示談が成立すれば、不倫の問題に一つの区切りがつきます。

しかし、そうした対応をするには、事前に準備と整理をしておかないと失敗することもあり、又、不倫相手と会うこと自体に心理的に強い抵抗を持つ方もあります。

そのため、内容証明郵便などを利用して書面で連絡する方法でやり取りし、相手と話し合いをすすめることも行われます。

郵便を利用する連絡方法は、やり取りに少し時間を要しますが、熟慮しながら慎重に手続きをすすめたい方には向いています

推敲を重ねて書面を作成し、感情を抜いて、必要かつ最小限の内容を相手に伝えることができます。

その一方、相手に書面を送付しても、顔も見えず、何ら反応を見ることができません。

また、せっかく書面を作成して相手に送付しても、相手から何の反応もないこともあり、こうしたときには相手に対して早く回答するよう督促をしたい気持ちになります。

しかし、このときに焦ってはいけません。相手の性格は個人で異なり、考え方も様々であり、相手の対応は誰も同じにはなりません。

時間、期限を守ることに重きを置く人もいれば、いつでも平気で遅刻できる人もあります。こうした生活上の感覚は、個人によって異なります。

そのため、相手に書面を送付するときには、双方のズレを少なくするため、必ず回答の期限を記載しておきます。

そうしないと各個人の感覚で対応がすすめられ、いつになれば回答を得られるのか分からず、スケジュールを考えながら対応、手続きをすすめることができません。

ただし、相手に対して回答期限を指定しても、それを相手が守るかどうかは分かりません。

相手も急いで対応をすすめたいときは期限までに回答書を送付しますが、慎重に進めることを優先して対応する方もあります。

そうした方は、対応方法について複数の専門家に相談をし、そのうえで自分の考えを取りまとめる時間を必要とします。

そうすると、回答するまでに意外に長く期間を要することもあります。

少し気の利いた相手であれば、送付を受けた書面に指定された期限を過ぎて回答する見込みとなるときには、その旨を事前に連絡します。

しかし、そのような連絡をせずに、じっくりと時間をかけて検討をする方もあります。

こうした期間中に回答を督促しても、相手は考慮中であるため、良い回答を得られません。

実際に、指定した期限を過ぎてから回答書の届くことは珍しいことではありません。指定した回答の期限を過ぎても、しばらくの間は相手からの回答を待ってみます。

相手が何を考えているか分かりませんが、不倫した責任を認めたうえで不倫 慰謝料の額について熟考している可能性もあります。

そうしたときに相手からの回答が遅いことに腹を立てたとしても、相手は慰謝料を工面することで頭の中が一杯であり、腹を立てられることを理解できないかもしれません。

不倫の問題が起こっているときは、当事者は平常時と異なる精神状態にありますので、大きな視点から状況を見ることも大切になります

初めての相手とやり取りを始めるときは、少し幅広く対応を考えるように心掛けます。

回答の督促通知書

あまり焦ることなく気持ちに余裕を持って、回答又は対応を督促するか否かについて考えます。

同じ書面を送付する意味

相手へ送付した書面に対して相手から何も回答を得られなかったとき、もう一度同じ内容の書面を相手へ送付しようと考える方もあります。

しかし、相手がすでに書面を受け取っているのであれば、二度も同じ内容の書面を送付しても効果は期待できないと思われます。

そうした対応をとっても、相手に歓迎されないことは明らかです。

もし、既に連絡した内容が相手に歓迎される内容であれば、相手は直ちに回答を寄越します。

回答が無いことは相手に受け容れられない内容であったか、熟慮すべき内容と受け止められ、回答できない状態にあると考えられます。

当事者同士の協議によって不倫問題の解決を円滑に図りたいのであれば、慰謝料請求された相手に配慮する姿勢を持つことは大切なことです

また、相手から回答を得ないうちに、いったん相手に伝えた内容を自分から変更することは、一貫性のない対応と相手に映り、自分の信用を落とすことになりかねません

メールなどで連絡してみる

書面において指定した期限を過ぎても回答の連絡をまったく得られないときは、相手に連絡を入れてみることも考えます。

相手のメールなど連絡先を知っているときは、今の状況を軽く聞いてみる方法があります。

メールなどでやり取りをすることによって緊張を欠くことにもなりますが、具体的な交渉まではせずに回答できる時期を確認する程度であれば差し支えないように考えます。

もし、メールなどの連絡先を知らなければ、住所地に「このまま何も回答がなければ、やむを得ず訴訟に移行します」との最終通告の書面を送付してみる方法もあります。

いくら待っても回答のないとき

不倫の事実を否定できないときは、不誠実な対応を取ることは避けたいと考えるものであり、通常は少なくとも何らかの回答をすることになります。

それなのに、指定した回答の期限を大きく超過しても相手から何も反応のないときは、相手には不倫 慰謝料を積極的に支払う意思がない表れであると推測されます。

あるいは、相手に慰謝料を支払う意思があっても、請求された慰謝料の額が高過ぎるときには対応に困ってしまい、自分から連絡できない状態に置かれていることも考えられます。

請求した慰謝料額が相当な範囲内であったときには、相手の意思を確認したことで次の対応を取るものと考えられるからです。

普通は『早く不倫の問題を解決して終わりにしたい』と考えることから、請求を受けた内容が相手の想定していた範囲外であった可能性があります。

あまり高額過ぎる慰謝料を請求したのであれば、最初の対応を誤った可能性があります。

相手から何も回答を得られず、当事者同士の話し合いをすすめられないときは、裁判所を利用する方法で不倫問題の解決を図ることを検討することになります。

訴訟するには弁護士報酬の支払い負担が生じますので、先の見通しと費用の見込額を踏まえ、その後の対応について判断することになります。

無理な請求をすることは、相手からの反応を悪くします

配偶者に不倫をされたことで精神的に苦痛を受けていると、不倫相手に対する怒りの感情が先に立ってしまい、慰謝料の請求手続をすすめるときに、かなり強硬な姿勢で協議に臨む方も見受けられます。

その典型の一つが、不倫相手に対し高額に過ぎる慰謝料を請求することです。

トラブルが大きくなることを極力避けたいと考える相手であれば、話し合いに応じてきますが、そうでなければ話し合いに応じることに消極的な姿勢になります

一般に、慰謝料請求された側は、自分で対応することで不倫の問題を解決できる見通しがあると考えれば、自分の意向を請求者に対し回答します。

自分では対応できない要求を受けると、返事をすることも出来ない状態に置かれます。

例えば、若い女性が五百万円又は三百万の慰謝料を請求されても、精神的に受ける負担が大き過ぎ、それに対し一人で回答することは困難になります。

自分で支払える額であれば請求に応じたいという意思を持っていても、五百万円から金額協議を開始するのでは、減額を要望しようとする意欲すら喪失してしまうものです

裁判において五百万円の慰謝料支払いが認められている事例もありますが、一般的な事例ではそれほど高額な慰謝料にならないことは明らかです。

また、現実に五百万円の慰謝料額を支払う資力のある方は、僅かに過ぎません。

こうしたことから、不倫相手が対応できないまで高額に過ぎる慰謝料を請求することは、相手から反応を得られない結果になる可能性が高くなると言えます

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します