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慰謝料の追加請求

不倫・浮気の問題が起きたときは、当事者の双方とも裁判所に持ち込むことを望まなければ、話し合いによって示談を成立させて問題の解決を図ります。

そうして高い慰謝料を支払って解決させた側は、その後に追加して慰謝料などの請求を受けることは絶対に避けたいものです。

そのため、示談が成立した後に慰謝料の追加請求などのトラブルが起こることを防ぐため、通常の対応として、示談の成立時に示談書を作成しておきます。

慰謝料の追加請求

慰謝料の支払って片付いたと考えていたところに慰謝料の追加請求を受けると気持ちが沈みます。

示談することでトラブルについて清算する

自分の配偶者が不倫していた事実が判明すると、不倫されていた側は精神上で大きく傷つき、それに対する損害賠償について当事者間で問題となります。

不倫をすることは法律のうえでは共同不法行為となり、不倫した男女は被害者に対し慰謝料を支払う義務を負います。

そのため、不倫問題を解決する示談では、不倫 慰謝料の支払いが大きなポイントになります。

当事者の間で慰謝料の支払いなど、示談するうえでの条件について合意できることになれば、対象となった不法行為(不倫)についての解決が図られます

ただし、現実に慰謝料が支払われなければ、解決の手続が完結しません。

そうしたことから、慰謝料の支払いは、不払いが起きるリスクを含む分割払いではなく、一括払いとすることが原則となります。

しかし、一括して慰謝料を支払えないことも多く、そうしたときは当事者間で協議し、分割払いとすることで示談することもあります。

こうして示談が成立した後は、原則として慰謝料の追加請求は起きないことになります。

仮に、慰謝料の追加請求が起きても、その請求が示談した条件に反するものであれば、追加して慰謝料を支払う必要はありません

ただし、示談の成立後に不倫関係が継続したときは、示談の対象外となる新たな不法行為が行なわれたことになり、その不法行為について慰謝料を請求できることになります。

なお、示談の成立した後に不倫した二人が再び接触したり、性交渉をした場合に支払う慰謝料の予定額を、示談条件の一つとして事前に定めておくことも行なわれます。

そうすることにより、違反の起きることを抑止し、さらに実際に違反行為が起きたときに改めて慰謝料の額について協議する手間を省くことができます。

示談書を交わしておく

不倫の問題に関する示談では、普通には慰謝料の支払いについて、その支払の有無にかかわらず、取り決めが行われます。

支払い慰謝料は高額になることが多いこともあり、それを支払う側は、あとで同じ問題で再びトラブルとなることを避けたいと考えます。

そのため、当事者の間に不倫 慰謝料の支払い条件について合意ができたときは、確認のために示談書を作成しておくことが行われます

示談の成立後は、原則として示談で定めたほかに金銭の追加請求ができなくなります

これに関しては、示談書の「清算条項」に明記されます。

そして、清算条項を定めた示談書を交わせば、示談の対象とした問題について解決します。

当事者間で不倫問題を解決する合意が成立したにもかかわらず、そのときに示談書を準備していなかったことで、慰謝料の支払い期日までに慰謝料が増額されてしまうケースを幾度も見ることがあります

また、その一方、慰謝料を受領する側が、相手が慰謝料の支払い額を考え直し、取り決めた支払い期日までに慰謝料が減額されてしまう結果になることも起こります。

納得できる条件で示談を成立させられるときは、速やかに双方で示談書を取り交わし、示談の条件を確定させることも大切です

不倫の再発防止を確認しておく

夫婦の間に一方による不倫が起こっても、二人で話し合って解決を図ることで、離婚しないで婚姻生活を続けていく事例は多く見られます。

そうした整理が行われる前提として、起きた不倫関係は解消することになります。

もし、示談の成立した後も不倫関係が続くことになれば、婚姻の継続に重大な支障が生じる可能性があります。

そうした事態になれば、夫婦は離婚の危機に直面することになります。

したがって、不倫問題が起きても婚姻関係を続ける場合は、慰謝料の支払いほか、不倫関係を完全に解消させる措置をとることが示談における重要なポイントになります

トラブルが再発することを予防するため、不倫で被害を受けた側は、示談において不倫再発の防止策(再び接触しない、違約時の慰謝料支払い、自主的な対応措置を講じる、など)について不倫相手と確認しておきます

不倫の関係は再発してしまうことも珍しくありませんが、ほとんどの事例では示談時における整理によって完全に解決が図られます。

清算条項を忘れないこと

通常の示談書では、起きた問題についての解決を完結させるため「清算条項」を定めます。

清算条項の目的は、示談書に定めた慰謝料の支払いなど、合意した項目のほかは、双方ともに金銭その他の請求をしないことを確定させることにあります

そうすることにより、双方の間に起こった不倫問題の整理に区切りを付けることができます。

もし、未整理の状態となる事項があれば、それを示談書に明記しておかなければなりません。

そして、未整理の事項については、示談が成立した後も協議を継続させます。

こうした意味を持つ清算条項は、示談書における重要な条項の一つとなり、基本的に示談書に定めておくことが必要となります

不倫相手との示談するタイミング

不倫が起きたことで離婚するか否かを、夫婦として直ちに結論を出せないこともあります。

そうしたとき、不倫相手と示談するタイミングをいつにするかについて判断が分かれます。

先に不倫相手との示談をすすめることもあれば、夫婦の話し合いで離婚に関する結論が出た後に示談をすすめることもあります。

離婚するか否かで慰謝料の額は大きく変りますので、慰謝料の請求を重視するうえでは夫婦で結論の出た時点で不倫相手に対する示談をすすめることも合理的であると考えられます

しかし、不倫相手が不倫の事実を認めて反省している場合は、不倫事実に関する情報を十分に得たうえで先に示談しておき、その後に夫婦の協議をすすめる対応も多く見られます。

そうすることで、離婚する場合には配偶者に対し慰謝料を請求しやすくなります。

不倫をした側が離婚になることを望んでいなければ、不倫をされた側が主導権をもって話し合うことが見られ、そうした中で結論が出ることになります。

離婚したときの追加請求

不倫相手と示談する時には夫婦で婚姻関係を続けることに合意できていても、その後になって夫婦の仲が回復することなく離婚に至ることもあります。

夫婦の関係は微妙な面もあり、いったんは夫婦に和解が成立しても、その後に状態、気持ちの変わることで離婚に至ってしまうことは珍しくありません。

人の気持ちは相対性があり、周囲の状況、相手とのやり取りする過程で変動するものであり、共同生活している期間はそうした状態が続きます。

示談が成立したときには離婚する予定が無くても、その後に離婚することが決まれば、不倫の慰謝料を支払った側は離婚慰謝料を負担する義務を負うことにならないかと心配します。

しかし、すでに示談を成立させていれば、不倫に関する清算は済んでいますので、離婚に伴う慰謝料を追加して請求されることはありません。

仮に慰謝料を追加して請求されても、示談が成立していれば、示談の条件に間違いない限り、追加請求に応じる義務はありません

また、離婚の慰謝料は、特段の事情がない限り不倫相手が負わないことが最高裁判所によって2019年2月に示されています。

示談の成立後におけるトラブルを予防し、万一トラブルが起きたときにも対処できるように、慰謝料支払いの有無に関わらず、示談の成立時に示談書を作成しておくことは大切です

示談書を交わさず慰謝料を支払う方もたまに見られますが、示談書を作成しておかないと、その後に状況が変わったとき、あらためて協議する事態になりかねません。

示談書を作成する手続は面倒に思う面もありますが、それだけ意味がある手続になります

念書のあるとき

不倫関係である相手の配偶者に不倫の事実が判明したときに「不倫関係を解消して、二度と不倫しないことを誓います」という念書の提出を不倫した側が求められることがあります。

こうした念書を提出することには、細心の注意が必要になります。

たとえ念書の受け渡しを行っても、それだけでは不倫問題について示談が成立したことにならず、不倫が見付かってから3年間は不倫した側は慰謝料を請求される可能性を残します

もし、念書の引き渡しを条件として被害者の側が不倫の事実を許して慰謝料を請求しない旨の合意があるならば、それを示談書に作成して双方で確認しておかなければなりません。

そうした示談書などの証拠となる資料が残されていないと、あとで慰謝料請求が起こることを避けることはできません。

念書と同様に謝罪文が交付されることもありますが、こうした書面も一方的に交付するものであるため、双方の間に示談の成立した事実を確認する書面となりません。

こうしたことから、念書や謝罪文を作成しても、それでは不倫問題の解決は図られておらず、不倫した証拠資料を交付するだけの手続きに終わります

そのため、不倫した側は、いつ慰謝料請求されるかわからず、3年間は不安定な状態に置かれることになります。

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