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不倫が発覚したときに起こること

不倫に潜むリスク

不倫(不貞行為)は、その事実が周囲に知られない限り、何も問題がないように続きます。

しかし、不倫をすることは民法上で不法行為にあたり、被害者となる側に対して損害賠償する結果になるリスクが見えずに潜んでいます。

もし、不倫の事実が周囲に発覚すれば、被害者の側とトラブルが起こり、状況しだいで夫婦が離婚することもあります。職場内の不倫であると、その発覚によって望まない配置転換を受けたり、最悪は仕事を失うこともあります。

不倫のリスク

不倫を行う男女は、家庭、仕事面で大きなリスクを負うことになります。

不倫は永続しません

世の中には表面化していないだけであって、不倫の関係にある男女は数多く存在します。

周囲又は関係者などに事実が発覚しないで何事もなく不倫関係が続いている間は、不倫する男女と周囲は平穏に生活することができるためです。

男女が不倫関係になる経緯は様々であっても、男女の双方が自らの意思で関係を結んでいるのですから、本人は楽しい時間を過ごすことができます。

しかし、不倫は道徳・倫理上で問題視される男女の関係であることから、社会的に容認される男女の関係ではなく、不倫をしていることは一般には否定的に受けとめられます。

そして、不倫関係にある男女は法律上で保護を受けられる関係ではなく、男女のどちらか一方が不倫の関係を終了させたいと考えれば、婚姻関係にある男女とは異なり、いつでも一方から不倫関係を終了させることができます

不倫関係にある男女は、相手から一方的に関係を解消されても、それに異議を申し立てたり、精神的苦痛について慰謝料を請求することが原則として認められません

つまり、不倫の関係は、男女双方の意思・利害が一致しており、その関係を解消することを迫られない限り続くものです。

婚姻関係であれば、夫婦の間に子どもが生まれると家族としてきずなが深まり、多少の問題が起こっても離婚することをできるだけ避けようとする意識が双方に働きます。

子どものいない夫婦でも、長く婚姻生活を続けることで特別な信頼関係が築かれます。

ところが、不倫は、夫婦間の貞操義務に反する行為となるため、不倫の事実が発覚したときには不倫をしていた配偶者の側も不倫関係を終了させるように動きます。

その配偶者の不倫相手も、不倫の事実が明るみになってしまうと、不倫関係にあった相手の配偶者に対する心理的な負担が生じて、不倫関係を続けていくことが難しくなります。

こうしたことから、婚姻または内縁の関係にある男女とは異なり、不倫をしている男女のつながりは弱いものであり、その関係を永続させることは難しいことになります。

不倫していることを誰か見ています

不倫の関係は男女二人の間で密やかに続けられるものであり、公然と不倫関係を続けることは例外的であると言えます。

そうしなければ、男女二人のうちで婚姻している側は配偶者に不倫の事実を知られてしまい、不倫の関係を続けていくことは困難になるからです。

また、不倫する男女は、不倫を知った配偶者の側から慰謝料請求を受ける立場になります。

不倫関係を周囲に隠さなくなるときは、婚姻している側が離婚することを覚悟又は希望しており、慰謝料の請求を受けても構わないと考えているときです。

こうしたことから不倫関係にある男女は、普通は周囲の者にも見付からないように気を付けて不倫関係を続けていくものです。

しかし、不倫する当事者は隠れて不倫を続けていても、どこかで誰かが見ているものです。

人間の行動心理には共通する部分が多くあり、他者に何か不自然な行動があると、周囲の者はその変化に気付くことになります

その後、注意を払って様子を観察しているうち、不倫の現場を実際に見ることがなくても、複数の関係情報が集まることによって、およその事情を察知することになります

とくに、職場内における不倫は、周囲に隠し続けることは難しいと言えます。

職場という閉ざされた小さな社会における人間関係は濃いものであり、何かの出来事などを契機として誰かに不倫関係を知られることになります。

そうして不倫の事実が知られると、瞬く間に社内中に知られてしまうことになります。

不倫は倫理、道徳に反する行為であって行なうべきではないと厳格にとらえる人もあり、そうした人に不倫の事実を知られると、会社などに通報されることもあります。

また、職場外における不倫であっても、知人の誰かに見られているリスクは常にあります。

もし、知人に二人の不倫関係を知られると、その知人から不倫を知らせる情報が配偶者の元に届く可能性もあります。

そして何よりも、共同生活をしている配偶者は、自分の配偶者の行動の変化を敏感に察知し、怪しいと感じれば、その後の経過を観察することで不倫の事実が知られることになります

お互いの事情は変化します

不倫関係にある男女は、夫婦のように共同生活をしている実態があることは少なく、一般には不定期に会うことで性的関係を続けることになります。

婚姻又は婚約の関係にない男女は、互いに相手のことを拘束できませんので、不倫関係と並行してほかの異性と性交渉を持つことも可能になります。

また、単なる性的関係を持つことだけを目的に男女関係を続けているケースもあります。

不倫関係が始まってから時間が経過すると、やがて男女の一方に他に好きな異性ができたり、婚姻している側が家庭の方へ気持ちが向かうことも起こってきます

独身である側は、将来は婚姻したいとの願望を持っていることもあり、不倫関係にある相手のほかに婚姻できる相手が見付かれば、不倫関係を早く解消したいと考えます

男女の愛情とは、時の経過とともに移ろうものであり、常に一定していることはありません

共同生活を伴わない不倫にある男女の関係は、結びつきが弱いものです。

そのため、ある日突然に相手から不倫関係が終わることを告げられることもあります。

不倫関係は、自由な男女関係である一方、ゆるい結びつきにある男女の関係であることから、双方の事情が変わることにより、その関係がいつ終わりを迎えることになるか分かりません。

交際費の負担

婚姻しながら不倫関係を続ける側は、家庭生活にかかる費用を負担しながら、その一方で不倫関係を続けるための交際費も負担することになります。

高収入を得ている会社員又は経営者などを除いて、一般的な会社勤めをしている人であると、毎月のこづかいにも余裕のないことが現実になります。

そうした経済事情のなかで不倫となる男女交際を始めると、やがて交際するための資金が不足することになります。

自分名義の預貯金を取り崩して交際費に充当しても、それは一時的な対処法に過ぎず、じきに資金が底をつくことになってしまいます。

そうしたときに、配偶者に隠れて銀行から資金を借り入れたり、妻又は子ども名義の預貯金を勝手に解約して交際費に充当することも見られます。

しかし、無理な経済支出は長く続けることができず、いつかは行き詰って破たんします

経済的な行き詰まりから、不倫をしていることが配偶者に発覚することもあり、そうしたときは配偶者から強い非難を受けることになり、問題が収まらず離婚になることもあります

こうしたことから、不倫の発覚を原因として離婚に追い込まれた方には、不倫関係を維持するために借り入れた債務を多く負ってしまっている方もあります。

妊娠の起きるケースも

男女が性交渉をすれば、法律上における男女の関係がどうであるかに関わりなく、女性が妊娠する可能性があります。

不倫関係が長く続いていくほど、女性の妊娠する可能性は高くなると言えます。

また、女性側が妊娠することを望んでいることもあります。

そして、妊娠した女性が出産することを望んでいると、既婚者の側は不倫の事実を隠しておくことのできない状況に置かれることもあります。

生まれてくる子どもの親を特定することや認知の問題が出てくるからです。

こうしたことから、不倫の事実が関係者に知られることもあります。

なお、独身の女性側が不倫関係にあった父親に認知を求めないこともあり、こうしたときは、父親が子どもの養育費等の相当額を支払うことを条件として解決を図ることもあります。

不倫の発覚

不倫関係によって妊娠が起きると、家庭等に対する不倫の影響は大きくなります。

発覚して失うもの

不倫の続いていることが男女の一方又は双方の配偶者に発覚したときは、婚姻している側は、婚姻生活を続けていくか否かの判断を求められます。

もっとも、法律上で不貞行為と言われる不倫をすると、不倫をした側が婚姻を続けることを望んだとしても、配偶者から裁判によって離婚を請求される立場となります。

不倫は、夫婦の関係を維持するうえで重大な支障となる背信的行為と見られるためです。

そのため、不倫の発覚した後に婚姻を続けていくかどうかの最終的な判断は、不倫の被害者となる側に委ねられる形になります。

不倫をされた側が離婚することを望むときは、離婚になる可能性が高くなります

もし、離婚することになれば、夫婦の双方はそれまでに築いた家族を失うことになります。

夫婦の間に生まれた未成年の子どもは、夫婦のどちらか一方に引き取られることになるため、他方の親は離婚に伴って子どもと一緒に生活することができなくなります。

そして、離婚によって家族を失うことになっても、不倫相手との関係が続くとは限りません。

離婚の成立によって不倫相手と再婚するケースもあれば、不倫の発覚によって交際が解消されることもあります。

また、不倫をした男女二人は、不倫の被害者の側に対して慰謝料を支払う義務を負います。

このときに負担する不倫 慰謝料の額は、離婚になるときは高額になり、そうならないときの約二倍近い金額になります。

こうした慰謝料の支払い義務を負うことは、不倫した側にとって重い負担となり、十分な資力がなければ、分割払いによって離婚から数年間にわたり慰謝料を支払うこともあります。

離婚に伴う給付金の支払い負担

離婚の原因をつくった側は「有責配偶者」となり、配偶者に対して離婚に伴う慰謝料を支払う義務を負うことになります。

協議離婚では慰謝料の支払い条件を夫婦の間で自由に取り決めることができるため、慰謝料を支払わない取り決めもできます。

しかし、その一方で、配偶者からの要求により、高額な慰謝料を負担することもあります。

そして、夫婦の間に監護の必要となる子どもがあり、離婚後の親権者が相手になれば、相手に養育費の支払い負担を負うことになります。

また、住宅ローンを返済中であり、その残債が大きいために住宅を売却処分できないときは、離婚した後も住宅ローンを支払い続けなければならなりません。

離婚することで経済的に負うことになる負担は各ケースによって異なりますが、上記の条件がすべて重なることになると厳しい状況になります。

そのため、離婚すれば自由な生活が得られるかというと、その反対に経済的には窮屈な生活を送らなければならないこともあります

仕事面における悪い影響

同じ職場に勤める者同士の間で不倫をしていた事実が会社側に発覚すると、不倫を就労上における問題行為と捉えて、当事者に対して不定期の人事異動、配置転換、降格人事などのペナルティが課されることもあります。

不倫関係を持った相手が職場の部下であれば労務管理能力を問われることになり、取引先又は顧客であるときは会社の信用を損なうことになり業務上で問題になります。

例外的なケースと言えますが、不倫した当事者の立場によっては、会社側から自主的に退職を求められることもあります。

また、小さな会社であると、職場に居づらくなってしまい、自主的に退職する方もあります。

また、社内において不倫していた事実が公然になることで、個人としての信用力が低下して、仕事のうえでマイナス面の影響を受けることもあります。

会社の事業内容、不倫の状況、当事者の立場等によっても不倫に対する扱いは異なりますが、歴史のある日本企業ではマイナスに捉えられることが多いと言えます

事業経営をしているときにも、不倫関係のあったことが取引先、顧客に知られることで事業にマイナス面の影響が表れることもあります。

男女の一方が不倫関係の解消を望まないとき

不倫関係にある男女の間には、法律上では原則として慰謝料の請求権が生じません。

ただし、男女の一方が不倫関係の解消を望まないときには、事実上で男女間に関係解消に際して揉めることも起こります。

その男女が不倫関係になった経緯として、既婚している側が離婚して婚姻することを約束していたり、積極的に不倫関係を結ぶこともあります。

こうした事情がある中で既婚者の側から不倫関係を解消する申し出が一方的に行なわれると、他方側はそれに強く反発することもあります。

こうしたことは、不倫期間が長く続いていたときに起こりやすいです。

不倫関係を円滑に解消できないと、男女間におけるトラブルが表面化することになり、そのことが家庭又は仕事に影響することが起こる恐れもあります。

既婚者の側が自分の配偶者に見付からないうちに不倫関係を解消したいと考えている場合は、トラブルが起きることによって不倫の事実が配偶者に発覚することを極度に恐れます。

また、配偶者に不倫の事実が発覚していても、男女間のトラブルが会社側に知られることで、人事上でのペナルティを受けることを夫婦の側で心配することもあります。

こうしたとき、法律上における支払い義務はありませんが、不倫関係を穏便に解消するため、不倫相手に手切れ金を支払うことを条件として不倫関係を解消するケースもあります

通常は手切れ金はあまり高額になりませんが、高額になるケースも見られることがあります。

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