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不倫関係が生じやすい職場

職場内での不倫

同じ職場に勤める男女が不倫関係になってしまうケースは、現実に少なからず起きています。

職場では毎日のように仕事で接触する機会があり、飲食を共にする機会もあります。そうした環境の中で徐々に親密さが増してくると、いつか不倫関係に陥ってしまうことも起こります。

職場内で不倫関係のある事実が配偶者に発覚したときは、不倫関係の解消に向けた対応をとることが必要になりますが、対応において注意すべきことも出てきます。

職場内の不倫

同じ職場で一緒に仕事をしている男女は仲良くなることもあります。

不倫の起こりやすい環境

同じ職場で毎日のように顔を合わせて一緒に仕事をしていると、苦楽を共にする仲間としての連帯感や親近感が出てきます。

また、職場における行事に参加したり、仕事の終わった後に従業員が集まって飲食を共にする機会を持つこともあります。

このことは男女に関わらず起きることであり、同じ時間を共有することも多くなると、自然にプライベートに関しても会話を交わすようになり、親密度が増していきます

そうした環境において気の合う男女であれば、徐々に私的な交際にまで発展することになり、不倫のリスクを理解できていても、不倫の男女関係に陥ることもあります。

職場におけるの環境、仕事内容によっては完全に公私を区分することが難しいこともあって、職場内では不倫関係が生じることが少なくありません。

同じ職場における上司と部下であったり、又は同僚であったり、勤務地は違っていても同じ会社に勤務している場合など様々になります。

実際にも、男女が不倫関係になる経緯として、当事者が同じ職場に勤めていることは、不倫のケースにおいて多く見られます。

いずれ職場の誰かに気付かれます

職場内では社員間における情報交換が緊密に行なわれており、内部の人間関係には自然と注目や関心が高い状態にあります。

不倫関係にある男女も、関係を開始した最初のうちは周囲に見付からないように気を配っていても、徐々に気が緩んでいくことになり、不倫の秘密を守れなくなることもあります。

そうしたことから、職場内における不倫関係は、いつか発覚する可能性が高いと言えます

また、職場の中には不倫関係をまったく気にしない人もあれば、反対に潔癖な性格であることで自分の職場内に不倫関係が存在していることを許せない人もあります。

後者の人が第三者の不倫の事実を知ると、その事実を会社人事等へ通報することもあります。

また、不倫の関係を持つことで、それまでの生活パターンに変化が生じてきますので、本人の配偶者から、何か怪しいことがあると気付かれることにもなります。

配偶者は、職場の知人など周囲の人からの情報によって、不倫の事実を知ることもあります。

このように、不倫関係はいずれ配偶者に知られるところになる可能性が高いと言えます。

セクハラによる肉体関係の強要

男女が一緒に勤務する職場(ほとんどの職場がそうであるかもしれません)では、セクハラの問題が起きることがあります。

上司、先輩が優越的な立場を利用して自分の部下、後輩に対しセクハラ行為をすることが問題になることがあります

ひどい場合は、性的関係を持つことを強要することもあります。

そうした場合にも、職場内で立場が弱い側は相手からの要求を拒絶できず、性的関係を結び、それを続けることもあります。

こうした性的関係が発覚したとき、セクハラ被害を受けていた側に配偶者があれば、配偶者は相当に怒りますので、性的関係を強要した相手に厳しく対応することになります。

アルバイト、パート雇用でも問題は起こります

不倫関係になる男女は社員同士とは限らず、同じ職場に勤めていれば、アルバイト又はパートで勤める人も社員との間で不倫関係になることが見られます。

人件費の抑制のためにアルバイト又はパートの形態で雇用する会社は多くあります。

とくに飲食店業界などでは、ほとんどの従業員はアルバイト又はパートであり、既婚の女性もたくさん働いています。

そうした職場において、労務管理を行う社員とアルバイト等社員の間で、仕事上のやり取り、家庭問題に関する相談などから、徐々に親密な関係となってしまうことがあります。

アルバイトなどで働く女性としては、職場は家庭と別の世界であるため、少し気が緩んでしまうこともあるようです。

発覚後の対応

不倫の事実が職場又は当事者の配偶者に知られると、不倫をしていた男女は、不倫関係の解消と周囲への対応に追われます。

男女のうち既婚者の側は自分の配偶者と不倫問題について話し合うことになりますが、不倫したことが許されなければ、直ちに別居することになったり、離婚へ向けた話し合いを始めることもあります

そのまま婚姻生活を続ける場合には、不倫の被害にあった配偶者の側は自分の配偶者に対して不倫関係を解消する約束を得たうえで、不倫相手からも関係を解消する誓約を得ます。

このとき、不倫をされた側は、配偶者の不倫相手に慰謝料を求めることが多くあります

不倫をされて受けた精神的な苦痛に対する賠償は、不倫した側から慰謝料を支払うことで対応することになるからです。

ただし、不倫が見付かっても離婚しない場合は、不倫関係を解消させることを条件に慰謝料を支払わずに済ませる対応も見られます。

こうした対応も、不倫関係の再発を予防するうえで有効なものと考えられます。

なお、職場内で不倫していた事実が会社側に知られると、会社によっては不倫した男女二人に対し人事上のペナルティを課すことがあります。

具体的には、定期外の人事異動を命じられて閑職に回されたり、役職を外されて降格処分を受けることになります。

また、不倫していた本人からも、不倫関係にあった二人が一緒に仕事をする職場に居ることは望ましくないと考えて、自ら配置の転換を要望することもあります。

こうした人事上での取り扱いは、会社ごと、不倫の事情によっても異なります。

夫婦の話し合い

夫婦に不倫の問題が発生したときは、まずは夫婦で話し合いが行われます。

職場による対応の違い

職場内で不倫の関係を持つことについては、会社によって異なりますが、会社側から否定的に捉えられることがあります。

会社によっては職場環境、労務管理上で問題ある行為として扱われ、そうした行為に厳しい職場であると、不倫した本人に人事異動又は降格処分が下されることもあります

上司と部下、社員とアルバイト従業員などの関係で不倫行為が行われることは、関係者である家族に迷惑を及ぼすことにもなり、会社として放置することができない面もあります。

しかし、一方で、関係者の間でトラブルとなったり仕事上に悪い影響の及ばない限り、プライベートな問題として問題視しない職場もあり、各職場によって対応は異なります。

このように、会社から不倫したことが許されるとは限らないため、不倫した当事者には、会社に不倫の事実が知られることを避けたいとの意識が働くこともあります。

不倫していた男女関係の悪化

不倫の事実が男女一方の配偶者に知られることになると、その配偶者から不倫していた側に対して慰謝料の請求が起こることが多くのケースに見られます

不倫していた配偶者が他方の配偶者に対して不倫していた事実をすべて話して認めると、その不倫相手は他方配偶者から慰謝料請求を受けたときに逃れることが難しくなります。

不倫相手の側は、不倫関係を解消して婚姻生活を続けることを相手が選んだことに気落ちしているところへ、さらに不倫の事実を話されることは追い打ちをかけることになります。

こうしたとき、不倫相手の側は、交際していた相手から裏切られたとの気持ちを抱きます。

不倫をしたことに法律上の責任を問われることは仕方ないと考えるものの、一方当事者となる自分にだけ不倫 慰謝料を請求されることには、気持ちのうえで納得しずらい面もあります。

そのため、不倫関係を解消するとき、不倫をしていた男女の間で揉めることもあります。

相手の配偶者から不倫していたことの責任を厳しく問われた場合、上司である相手側から強引な形で肉体関係をもった経緯があったならば、そうした事情を会社へ相談することを考えることもあります。

結婚していながら不倫を続けていた側は、そうした不倫を解消する時の対応で苦慮する場面に出会うこともあります

不倫再発防止の誓約

配偶者に不倫をされていた側は、その後も婚姻関係を続けていく場合には、配偶者の不倫相手に対し不倫関係を解消することを求めます。

不倫していた男女の双方から不倫関係を解消する約束を取り付けられないと、婚姻関係を継続していくことは実質的に困難となります。

ただし、不倫の事実が会社に知られていない場合には、不倫関係を解消した後にも二人の職場環境は変わりませんので、以前と同じように職場内における接触が続きます。

そうしたとき、不倫をされた側は、いったんは不倫関係を解消できたとしても、再び不倫関係が復活することにならないか強い不安を抱くことになります

そのため、心配している事態が起こらないように、不倫相手と示談書を取り交わし、そこで慰謝料の支払い、再び私的な接触を図った場合のペナルティを定めておくことも行なわれます。

再発の心配が強いほど、違反時のペナルティ金額が高く設定される傾向が見られます。

退職を求めない

不倫をされた側としては、職場内で行われた不倫であると、どちらか一方が退職しない限り不不倫関係が断ち切られないことを心配します。

その心配が大きいときは、配偶者の不倫相手に対して退職することを求めることもあります。

しかし、不倫をしたことの責任は、不倫を原因として被害者に与えた精神的苦痛に応じて慰謝料を支払うことで対応することが基本となります。

したがって、不倫によって精神的苦痛を受けていたとしても、配偶者の不倫相手に対して退職することを強要することはできません。

本人自身の判断で自主的に退職をするケースは現実にもありますが、不倫問題にかかる示談の条件として退職を求めることは不適切と言えます

また、そうした条件で示談をして不倫相手が退職をしない場合に、不倫相手に退職を強要することはできないと考えられます。

配偶者側への対応

不倫が見付かったことで離婚する場合には不要となりますが、その後も婚姻を続けるときは、再び不倫問題を起こさないよう、夫婦で話し合い、生活等の在り方について確認しておくことが大切です。

不倫の再発を予防するためには、不倫した男女の双方に措置を講じることになります。

まず、不倫をした側は、再び不倫しないことを相手に対して固く誓約します。

そのうえで、夫婦関係を修復していくために婚姻生活における具体的なルールなどが必要になれば、それらを夫婦の間で確認しておきます

こうした夫婦の間での取り決めについては、不倫のあった事実の記録を兼ねて、誓約書などに作成しておくこともあります。

誓約書の作成と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、不倫のあったことに区切りをつけて夫婦の生活を再スタートするうえで効果も見込まれます。

万一、あらためて不倫が再発したとき、その対応において作成済の誓約書が意味を持つこともあります。

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