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男女の関係が終わりを迎えるとき

不倫が終わるとき

不倫の男女関係は婚姻又は内縁の関係にある夫婦とは違い法律上で保護される関係にはなく、男女のどちらか一方から不倫の関係をいつでも解消することができます。

また、男女の一方または双方には配偶者がありますので、不倫の関係を長く続けていくことは現実に難しいものです。

そのため、不倫の関係は長く続かず、いずれは関係を解消する時を迎えることになります。

不倫関係にある男女

不倫関係は、一方又は双方に婚姻関係にある配偶者がいる男女の関係になります。

男女の関係のうち、法律に定める婚姻の届出をしている夫婦、入籍をしていなくても夫婦の実体がある内縁、将来に婚姻することを約束した婚約関係にある男女は、法律上で保護を受ける関係になります。

保護を受けるという意味は、勝手に男女関係を解消することは認められず、もし男女の一方から関係を不当に解消することがあったり、一方側に関係を解消することになる原因があると、やむを得ず関係を解消することになった側に対して法律上で責任を負うということです。

具体的には、理由もなく一方的に男女関係を破棄すると、不法行為(婚約においては債務不履行)として相手方に損害賠償責任を負うことになります。

一方で、不倫関係にある男女は、不倫をすること自体が結婚している当事者の配偶者に対する不法行為となるため、法律上で保護を受けられる対象とはなりません

つまり、一方的に不倫の男女関係を解消されたとしても、そのことを理由として相手に対して慰謝料支払いなどの損害賠償請求することは原則として認められません

不倫の男女関係は、いつ、どちら側からでも解消することができますし、当事者の間では関係の解消に際して原則として不倫 慰謝料などを請求することはできません。

ただし、男女が不倫関係になった経緯などに特別の事情があるときは、一方的に男女関係を解消されることには、気持ちのうえで納得のできないことがあります。

こうしたときは、よく耳にする「不倫の手切れ金」を支払って解決を図ることもあります。

手切れ金は、法律上で支払い根拠のある金銭ではありませんが、現実的に男女間で解決を図るために支払われることがあります。

上記の説明にある通り、不倫関係にある男女は、法律の保護を受けられる対象にはないため、手切れ金の支払いについて法律に基づく請求権はありません。

ただし、不法行為によって精神的苦痛を受けたときに慰謝料が支払われるように、事実上の解決方法として不倫関係を解消する際にダメージを受ける側に対して他方側から手切れ金などの名目で金銭が支払われることもあります。

不倫が終わるとき

不倫の男女関係は法律で保護されないため、不倫が終わるときには慰謝料の支払いはありません。

穏便に解消を図る

不倫関係は、法律上で保護を受けられない男女関係であるばかりでなく、社会的にも容認されない男女関係であることから、普通には密かに関係が続くことになります。

同じ職場内において不倫関係を持つことは、多くの職場においては問題視されます。

そのような職場では、職場において不倫関係が明るみになると、会社側は、不倫をした者に対して不定期の人事異動を発令したり、懲戒処分をすることもあります。

一方で、公私は別であると割り切って、仕事に悪い影響の及ばない限り不倫関係を特別に問題視しない職場もあります。

しかし、何よりも、一方に不倫している事実が夫婦の間で発覚すれば、そのことは家庭内では大きな問題となります。

不倫の発覚が原因となって、婚姻関係が破たんに向かうことも少なくありません。

たとえ婚姻が破たんするまでに至らなくても、夫婦仲は大きく冷え込むことになりますので、夫婦の関係を修復するために多くの時間と努力を要することになります。

不倫には、このように大きなリスクがあることから、通常は不倫関係は隠れて続けられることになり、不倫関係を解消するときも密かに行なわれます。

不倫関係も男女交際の一形態になりますので、交際から時間が経過すると、一方又は双方の熱が冷めてくることが多いと言えます。

また、一方に他に交際する異性ができたことで、二人の関係が徐々に疎遠になって解消することもあります。

こうしたことは、一般にある男女交際でも普通に見られることです。

もし、不倫関係にある男女の双方とも不倫関係を解消することに合意できれば、普通には不倫関係は自然に解消します。

しかし、男女の一方が不倫関係を解消することに、無条件では同意しないこともあります。

そうしたときでも、不倫関係を解消することは可能なことですが、穏便な形で関係を解消させるために手切れ金の支払いが必要になることもあります

法律の建前上は不倫関係にある男女の間には金銭の請求権はありません。

それでも、男女間で揉めるずに不倫関係を解消したいときは、金銭の支払いによる解決の図られることもあります。

不倫関係の発覚による終焉

男女の判断によって自発的に不倫関係が解消することは多くありますが、その一方で強制的に不倫関係を解消されることもあります。

その最たる時として、一方又は双方の配偶者に不倫関係が知られたときになります。

不倫関係が発覚すると、そのことが既婚者側の夫婦の関係に重大な影響を及ぼすことになり、離婚するか否かという問題が夫婦の間に発生します。

このときに夫婦の間に離婚しない方向で話がすすみますと、配偶者に不倫された側は、不倫した当事者二人に対して不倫関係を直ちに解消することを強く求めます。

そうした要求は、その後も夫婦として共同生活を続けるうえで当然のことであると言えます。

離婚しないことに合意した不倫をしていた既婚者の側は、不倫関係の解消に同意します。

そうなれば、その不倫相手も、自分の意思にかかわらず不倫関係を解消せざるを得ないことになります。

こうして、不倫関係の発覚したとき、その多くは不倫関係が解消する結果になります。

ただし、不倫関係にある男女が婚姻することを目指している場合もあり、そうしたときは男女の関係を解消しないで既婚者側の婚姻を解消する方向にすすむこともあります。

不倫関係が解消した後にも慰謝料請求が起こります

不倫関係にあった男女の間で関係を上手く解消することができたとしても、不倫をされていた配偶者との関係は別問題になります。

不倫関係を持つこと(不貞行為)は、夫婦として平穏に生活する権利を侵害する行為として、法律のうえでは不法行為に当たります。

不倫関係にあった男女は、配偶者に不倫をされた被害者となる側に対し、不倫で受けた精神的な苦痛への損害賠償として不倫慰謝料を支払う義務を負います。

不倫の被害者となる側は、不倫による被害の事実と加害者が誰であるかを知ってから3年以内に損害賠償請求権を行使できます

もし、3年以内に損害賠償請求権の行使を行なわず、または不倫の行為が最後に行なわれてから20年を経過すると、それ以降には損害賠償請求権が失くなってしまいます。

言い換えますと、不倫のあったことが被害者側にすぐに発覚しなくても、後で上記の期間内に不倫の事実が発覚したときは、その時点で不倫 慰謝料の請求がされることがあります。

そのため、不倫関係を解消しても、その後になって不倫事実が発覚することもありますので、不倫関係を解消してしばらくは、不倫の事実が発覚しないように注意が必要となります。

もし、不倫が発覚してしまったときは、慰謝料の支払いなどによって、不倫問題の解決を図る対応が求められます。

当事者の間で不倫問題の解決を確認する際には、慰謝料 示談書を交わすことになります。

データの消去など

不倫関係を解消するときは、男女の双方とも、不倫の続いていた事実を示す痕跡となるSNSの書き込み、通信記録、画像などのデータすべてを消去しておく対応が必要になります。

もし、そうしたデータを残しておくと、不倫関係を解消した後にも、不倫関係のあったことを推認させる資料又はデータが関係者に閲覧される恐れがあります。

とくに既婚者側の関係者に触れられると、そこから配偶者に不倫の事実が知られてしまう可能性があります。

現実にも、スマートフォンから閲覧できる記録(データ)を偶然に配偶者が見付けることで、不倫の事実が発覚するケースは多く見られます。

電子データ以外にも、手持ちの領収証、手紙などを破棄しておくことが安全になります。

こうした記録の廃棄又は消去を行うことは、不倫関係の解消時に欠かせない手続となります。

手切れ金の支払い(例外的な事例)

上記のように、不倫関係にある男女間には不倫を解消するときに金銭の請求権は互いになく、不倫をされた配偶者側は不倫した男女二人に対して慰謝料の請求権を有しています。

ところが、現実の不倫対応では、夫が不倫関係を解消する際に不倫相手に対し解決金を支払うことを妻が認めているケースもあります。

夫婦の間に不倫が発覚したときに夫婦で対応策を話し合って婚姻を維持することを決めると、不倫関係の解消をスムーズにすすめるために、不倫相手に解決金を支払うこともあるのです。

不倫相手と関係を解消するときにトラブルが起きてしまうと、当事者の周辺で不倫相手が不測の行動を起こすことにより、夫が社会的な地位を失ったり、信用に傷を付けることも起きる心配があります。

そうなると、夫婦が婚姻を継続していくうえで大きなマイナスとなってしまいます。

そうしたことを防止するために、不倫相手に金銭を支払うことで解決を図ることもあります。

不倫の問題を現実に解決する場面では、理論どおりに上手くすすまないこともあり、当事者の間で納得できる方法が見つかれば、そのような方法も選択されるのです。

なお、不倫関係を解消する条件として相手にお金を請求したいとのご相談を受けることもありますが、法律上の請求権はないことから、相手に支払いを強制することはできません。

あくまでも、当事者同士の話し合いで、互いに納得できる形で解決することになります。

男女の関係を考えるとき、単に法律的な考え方だけをもって問題を整理するだけでは、現実に上手く対応できないこともあります。

だれもが常に法律を意識しながら行動しているわけではなく、男女間において何らかの問題が起きたときにも、すべてが法律の考え方のとおりに整理されるとは限りません。

人間には理性が備わっていますが、その行動のほとんどは無意識下に行なわれており、必ずしも理屈にかなった行動ばかりが行われるとは限りません。

もともと倫理上で問題ある不倫の男女関係を解消することになるのですから、そこには理路整然とした解消の方法は見付からないかもしれません。

男女間に起きることは、感情に支配されることもあります。それは、人間であるからには避けられないことでもあります。

しかし、社会に生きる大人の男女として、できる限りスマートな形によって不倫関係を終わりにしたいものです。

船橋行政書士事務所

「ご心配な点を解消する書面を、ご相談しながら作成します。」

不倫関係を解消する合意書の作成など

男女の出会いは、思いがけず訪れることがあります。

そうした予測できないことが起きるからこそ生きていくことに期待を持てると言えます。

ただし、そのとき出合った相手が既婚者であるときは、自分の理性を適切にコントロールして自制して対応することが求められます。

もし、そうした対応をできなかったときは、不倫関係に陥ってしまうこともあります。

不倫の関係は、安定的した男女関係とはならないため、一般にはいずれ解消する結果となります。

もちろん、双方とも独身になれば婚姻することは可能でになりますが、社会人として抱えるものが多くあると、現実には容易なことではありません。

万一、既婚者である側の配偶者に不倫の事実が発覚したときは、慰謝料請求が起きることがあります。

男女の関係を解消するときには、双方の合意がないと、二人の間にトラブルが発生することもあります。

男女間にトラブルが起きると、最終的には金銭によって解決することもあります。

金銭の支払いに際しては、当事者の間で合意書を作成するなどの対応も必要になります。

また、トラブルの解決には法律知識も必要になります。

不安を解消して上手く対応をすすめるためには専門家の支援も有用なことがあります。

当事務所は不倫問題の対応(慰謝料 示談書の作成など)に多くの実績があり、男女間の合意書などを作成してきています。

もし、不倫関係の解消に際して合意書を作成することをお考えであれば、当事務所のサポートをご利用いただくこともできますので、ご照会ください。

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