婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

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婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

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約束した養育費が不払いになったときの対応

養育費不払への内容証明郵便による請求

専門家による内容証明郵便を利用した養育費請求サポート

協議離婚するときに約束した養育費の支払いが遅れてきたり、まったく養育費が支払われなくなったときは、未払い額が大きくなってしまう前に早く対処することが大切になります。

相手へ電話で連絡をしずらい事情、状況があれば、内容証明郵便で未払い分の養育費について請求書を送付することによって効果を得られることがあります。

養育費は、支払対象となる子どもが経済的に自立できるまでは父母で収入などに応じた分担をすることが法律上で義務付けられており、子どもを監護していない親に対して必要となる養育費を請求することができます。

なお、請求相手の現住所が不確かになっている場合は、専門家へ請求書の送付を依頼すると、現住所の確認を依頼することもできます。

未払い養育費を内容証明郵便で請求する

養育費の内容証明請求

養育費の支払いが滞ってきたときは、早めに未払い分を請求することが大切です。

離婚時における養育費の取り決め

協議離婚する夫婦は、普通には子どもの監護費の分担金となる養育費の支払い条件を取り決めてから離婚の届出をします。

養育費は、子どもが未成熟子であるうちは原則として支払われることになっています。

いつまで養育費を支払うか、支払う月額をいくらにするか、進学した時の費用をどのようにして分担をするかなどについては、父母の間で取り決めます。

夫婦の間における話し合いで自由に養育費の条件を定めることができますが、一つの指標として家庭裁判所で利用されている「算定表」が月額を定めるときに参考とされています。

いずれの方法で養育費の約束をしても、養育費を負担する側は、子どもを監護養育している相手親に対して養育費を支払っていく義務を負うことになります。

取り決めた養育費を確認する方法としては、離婚協議書など契約書にしておくこともあれば、口頭だけで約束しておくこともあります。

口頭で取り決めても養育費の契約として有効になりますが、何か問題が起きたとき、どちらも取り決めていた内容を裁判所等の第三者に証明することができません。

そうなってしまうと、問題を解決するために余計な時間と手間がかかってしまいます。

離婚協議書による養育費の支払い契約

離婚協議のときに夫婦で定めた養育費の支払い条件は、離婚協議書に作成したり、または公証役場で離婚合意する公正証書 離婚において確認しておくことが安心です

これらの離婚契約で定めた養育費の条件は、お互いに守らなければなりません。

もし、契約(約束)をした養育費の支払いが遅れると、契約違反になります。

私署証書(一般の契約書など)として作成された離婚協議書では、養育費の支払い遅延、不払いが起こったときに、訴訟によって未払い分の養育費を請求できます。

あらかじめ養育費の約束を公正証書としておくと、訴訟の手続きを経なくても、所定の手続きにより養育費の負担者側の給与等を差し押さえる強制執行の手続きを行うこともできます。

進学、入院時などに必要となる「特別費用」

毎月の養育費は、子どもの生活費、教育費、医療費など日常生活の範囲内のものとなります。

もし、子どもが高校、大学、専門学校などに進学したり、大きな病気に罹って入院又は手術をすることになると、一時的に大きな費用が必要となります。

このような大きな一時費用のことを「特別の費用」と言い、毎月の養育費とは別枠として、必要になったときに夫婦で協議してその負担額を定めることができます

ただし、離婚して年月を経たときに父母で協議しても必ずしも円滑に解決できるものでなく、解決を図れないことも予想されます。

当事務所にも、このようなときの協議が上手く進展しないとのご相談があります。

このようことが予想されることもあり、子どもの進学時にかかる費用については、おおよその金額を算出し、それを離婚時における夫婦間協議で金額まで定めておくこともあります。

離婚した後に起きることもある「事情の変更」

離婚協議書に養育費の条件を定めておいたとしても、離婚後における経過によっては父母の状況が変化することがあります。その典型としては、再婚、失業、病気などがあります。

このような変化は、父母間における当初の離婚契約の時には予測できないことです。

そうした予測外の事態が起きた場合には「事情の変更」があったものとして、養育費の月額などの条件が変更される余地が生じます

こうした事情の変更があるにもかかわらず養育費の条件を変更しなければ、父母の間における養育費の分担が不公平な状態となってしまうことがあるためです。

当初に夫婦で交わした養育費に関する契約は有効になっていますので、あらためて父母の間で養育費を変更する契約を結ぶことが必要になります。

父母の間で協議することで、養育費の条件を変更することができます。

ただし、父母の間で条件変更の解決を図ることができないときは、家庭裁判所における調停または審判の手続きによって養育費の変更を定めることになります。

支払われなくなる養育費

離婚するときに夫婦仲が極度に悪くなっていると、当事者となる二人だけでは、話し合うことで養育費の取り決めができないことがあります。

また、養育費の取り決めをしても、口約束のままであったり、離婚した後に子どもと会う機会(面会交流)がなくなると、養育費を支払う義務の意識が弱くなることがあります。

そのようなこともあり、協議離婚した後に養育費が継続して支払われている割合は、わずか20パーセント未満であるとの調査データもあります。

安全に養育費が支払われる契約手続をするためには、家庭裁判所や公証役場での手続きが必要になります。

そうした煩わしい手続きが敬遠されていることも、背景にあると思われます。

養育費が支払われないことは子どもを監護する親の責任ではありませんが、養育費の不払いで生じる経済的な負担、損害は、監護親と子どもが負う結果になってしまいます

子どもの成長に伴って子どもの監護費用の負担は重くなってきますので、養育費を受領しないまま済ませていると、いずれ限界が見えてきます。

無理であると思ったときは、早めに養育費の請求手続きをすすめることが必要になります。

内容証明郵便による未払い養育費の請求

内容証明郵便と養育費請求

養育費の支払いに遅滞が生じたとき、養育費の支払いに関する契約書があれば、訴訟(裁判)や強制執行の手続きで養育費を請求することができます。

しかし、養育費の支払いを口約束だけで済ませていたときは、裁判所に対して養育費の未払い、又はその金額を説明できる資料がありません。

そうしたときは、家庭裁判所に対して養育費の支払いにかかる調停または審判を申し立てることになります。

ただし、家庭裁判所の利用はできるだけ避けて、当事者の間だけで養育費の問題を早く決着させたいと考える方も少なくありません。

また、養育費の支払い契約書がある場合でも、訴訟して未払い養育費を請求するのではなく、穏便な方法で養育費の支払いを求めたいと考える方もあります。

このようなとき、養育費を支払う義務者側に対して養育費の不払い是正と未払い養育費の支払いを内容証明郵便による通知書で請求する方法があります

 

養育費の不払いに内容証明郵便を利用するメリット

  • 相手と会わず養育費の請求をすすめられる
  • 本気で請求する意思のあることを相手へ伝えられる
  • 相手が重大さに気付いて養育費を支払う可能性がある
  • 相手が支払いに応じれば、家裁で調停をしなくて済む
内容証明郵便の効果

内容証明郵便によって養育費を請求した場合、見慣れない内容証明郵便を受け取ることで、受取人側が請求者の状況、養育費の支払い義務の重要性を改めて認識し、その支払いを再開することもあります

ただし、内容証明郵便による支払請求をしても、相手が支払いに応じない場合、直ちに相手の財産を差し押さえる手続(強制執行)を行えるわけではありません。

それでも、法律的な書面によって養育費の支払請求を受けると、支払うべき養育費を遅滞していると法律上で問題が起きてしまう状況にあることに気付く契機となることがあります。

そして、いずれ家庭裁判所から調停や審判の呼び出しを受けて養育費の支払いを命じられる結果になるよりも、自主的に養育費を支払う方が良いと判断することがあります。

このような効果を内容証明郵便により請求書を送付する方法に期待できることがあります。

職名による請求書の送付

書留郵便の一種である内容証明郵便は、個人の方で作成して送付することができます。

しかし、それでも行政書士、弁護士に内容証明郵便の作成を依頼して、行政書士などから内容証明郵便を送付する方が多くあります。

その理由は、内容証明郵便の受取人(養育費の支払い義務者)が、行政書士など職名の記載、押印がされた内容証明郵便による養育費の請求書を見ることによって、いま起きている事態を深刻に受け止めて対応する効果が期待できることにあります

当事者間だけのやり取りであると、もとは夫婦であっただけに、あまり緊張感がなく、簡単に片付けられてしまう恐れがあります。

これでは、請求をしても反応が期待できません。

一方、行政書士など専門家が第三者として関与して現状を客観的に説明されることによって、養育費の支払義務について真剣に捉えることが期待できます。

このようなことから、養育費の支払い請求書を専門家の名前によって発送することが行なわれていると言えます。

内容証明郵便の請求に応じないとき

相手が内容証明で請求書を受け取っても、養育費の支払いを再開しないこともあります。

この場合は、家庭裁判所に対して養育費の調停又は審判の申し立てをすることになります

家庭裁判所の手続きには多少の期間を要することになりますが、何もしなければ何時まで経っても養育費の支払いを受けることが実現できません。

また、養育費の支払いの起算時点が、家庭裁判所の調停等の申し立てによる請求があってからという裁判所実務での考え方もありますので、家庭裁判所への申し立ては早く行なっておくことも大切です。

ご利用料金等のご案内|内容証明による養育費請求

養育費の支払い義務者に対する養育費請求について、内容証明郵便を利用した請求書を送付するサポートをご用意しています。

内容証明郵便による養育費請求書の作成は、ご依頼者の方と十分に打ち合わせて確認させていただきます。

最終的にご利用者様に納得いただける養育費請求書を相手方へ送付します。

なお、お急ぎである場合には、お申し込みをいただきました翌日には相手に対して内容証明による養育費請求書を発送することにも対応いたします。

安心保証のサポート料金

内容証明郵便の請求書作成サポート

(行政書士名なし・ご利用者様で発送)

2万2000円(税込み)

内容証明郵便の請求書作成と発送サポート

(行政書士名あり・発送・実費含む)

2万4000円(税込み)

【注意事項】

  • 養育費の請求について、成功報酬は一切必要ありません。
  • 電子内容証明郵便(配達証明付き)で発送します。
  • 内容証明郵便による請求で、必ずしも期待どおりの効果が得られるものではありません。請求しても期待した効果が得られない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てるなど、次の対応方法をご検討いただくことになります。
請求相手の住所が分からないとき

内容証明は、送付書面に記載した内容を日本郵便が証明する郵便サービスとして、書留郵便に付加できるオプションになります。

特別な郵便になりますが、配達方法は書留の郵便と同じです。

そのため、養育費請求書を送付するためには、請求相手の住所情報が必要になります

離婚してから数年も経過してしまっているときには、相手の最新住所地が移転により分からなくなっていることもあります。

このようなとき、行政書士は離婚時の住所地から住民票を追跡調査することができますので、ご自身で相手の住所地を調べなくても、住所調査を行政書士へ委任することができます。

養育費の支払いに合意ができたとき

養育費が滞るたびに内容証明郵便を作成して送付することは手続として面倒であり、そのような手続が何度も続くと、それに慣れてしまって緊張感がなくなります。

そのため、養育費の請求書を送付したときに相手から支払いに合意が得られたときには、その流れでもって、養育費の支払条件を公正証書契約にしておくことが勧められます。

公正証書契約にしておくと、義務者側は養育費の不払いのときに給与、財産の差し押さえを受けることになるため、養育費の支払いの遅滞が少なくなることが期待できます。

お問い合わせ、お申し込みフォーム

メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがある場合、ご返事ができません。

また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。

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(例:山田太郎、匿名にはご返事できかねます)

(例:sample@yamadahp.jp)

(例:千葉市)

サポートのご利用に際して疑問な点、不安な点を解消いただき、安心してサポートをご利用いただけるようフォームによるご質問に対応しております。

対応のアドバイス、説明を求める照会には、業務の都合上で対応いたしかねます。

個別相談については、養育費請求サポートで対応しています。

離婚専門の行政書士

『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かくサポート致します。』

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など

内容証明郵便による養育費請求サポート

離婚後における養育費の不払いでお困りのあなたへ、内容証明郵便で養育費の請求書を作成して発送するまでを専門の行政書士が丁寧にサポートさせていただきます。

離婚してからでも、養育費の支払いについては家庭裁判所に調停等の申立てをすることができます。

ただ、育児のほかに仕事を持っていて忙しい方にとって、平日に家庭裁判所へ出向くことは大きな負担となります。

また、離婚の際に養育費の支払いについて父母間で合意ができているときには、まずは請求をしてみることで養育費が支払われることがあります。

養育費の支払い者側にとっても、家庭裁判所で調停などを行なうことは避けたいと考えるためです。

そのため、家庭裁判所への調停を申し立てる前に、まずは内容証明による請求書を送付して養育費の請求をしてみることで相手の反応を確かめることが行なわれています。

もし、養育費の不払いなどで上記の対応についてお考えでしたら、ご相談してみてください。

当事務所は、離婚協議書、離婚公正証書の作成サポートをメインの業務としながら、それらに関連した不倫 慰謝料の内容証明郵便による慰謝料請求の通知書(不倫 内容証明)、示談書の作成なども取り扱っています。

千葉県の船橋駅徒歩4分に事務所がありますが、ご来所いただくことが難しいご依頼者様にも、メール、電話によるご希望の方法できめ細かくサポートさせていただきます。

ご縁がありましたら、どうぞ、よろしくお願いします。

 

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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