婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

男女関係の解消に伴うトラブルの起きたとき

法律で保護される男女関係

法律に定める婚姻の届出を済ませた夫婦、婚姻の届出を行っていなくとも夫婦の実体が認められる内縁の夫婦、将来に婚姻する約束をしている婚約中の男女は、その関係について法律上で保護を受けられます。

「保護を受けられる」とは、関係を解消できないという意味ではなく、相手の同意なく関係を解消したり、解消の原因を作った場合には、そうした行為をした側は相手側に対する損害賠償責任(慰謝料の支払いなど)が生じます。

保護される男女関係

婚姻、内縁、婚約の男女関係は、男女の一方が理由なく関係を解消すると慰謝料等の問題が生じます。

男女の別れに関するトラブル

男女の間でトラブルが起きる場面として、男女の一方側が他の異性と付き合うことになって、それまで続いた男女関係が解消される危機に陥るときが多く見られます。

つまり、円満であった男女の関係に、第三者(ほかの異性)が入り込むことによって、結果的に男女の関係が破たんしてしまうケースです。

男女双方ともに円満に関係を解消することに合意ができるなら、トラブルになることも無く、男女関係が解消されます。

しかし、男女のどちらか一方だけが男女関係を解消したいとの意思を持っていると、他方が関係の解消に素直に応じるかどうか分かりません。

ほかの異性が関与したことが解消の原因になっていると、問題の解決に際して強く感情が移入しますので、当事者の間でトラブルに発展してしまうことがあります。

男女関係が解消する原因が新たな異性の出現である場合は、やむを得ず関係を解消することになる側は、その異性に対し敵対的な意識を抱くこともあります。

また、男女関係が長く続いていると、男女の一方にはその意思はなくても、他方がいずれ結婚する意思を持って付き合っていることもあります。

将来に結婚することを真剣に考えて交際していると、本人は、いつかの間にか婚約しているものと信じ込んでしまう状態にもなります。

このようなとき、その男女の関係が一方的に破棄されると、破棄された側は気持ちが大きく傷つけられることになり、相手から裏切られたという感情を強く抱きます。

男女の関係は、自然的に始まりますが、終わるときは必ずしも自然的な解消ばかりではなく、一方から突然に強制的な終了を迫られることも現実にはあります。

このようなことから、男女の関係は始めるときよりも別れるときが難しいと言われます。

複数の異性との関係

男女の関係には、様々な形態があります。

夫婦というものは、その関係が法律で定められていますので、法律の形式上では明確になっている男女関係であると言えるかもしれません。

婚姻しているときに配偶者以外の異性と付き合うことは、原則として認められません。

それが、婚姻していなければ、異性に対する関心が高い人は、一人の異性だけと付き合うことでは足りず、複数の異性と並行して付き合っていることもあります。

このようなことは、それほど一般的であるとは言えませんが、現実に多くあることです。

複数の異性と並行して交際することは道徳上で問題視されることもありますが、婚約をしていない独身者同士であれば、複数の異性と交際すること自体は法律で不法行為にあたりません。

未婚の男女が交際することは、双方の合意がある限り自由に行なうことが認められます。

ただし、法律上で婚姻関係になくとも内縁の配偶者があったり、婚約者がいるときは、ほかの異性と付き合うことは不法行為に当たることがあります。

また、付き合っている相手異性に、婚姻又は内縁の配偶者がいたり、婚約者がいるときにも、その事実を知って性的関係を持つと、その配偶者や婚約者に対する不法行為に当たります。

金銭で解決することも

男女間にトラブルが起きたときには、当事者の間で、慰謝料など金銭の支払いによって解決を図ることがあります。

不倫をすると不法行為に当たるため、当事者間でトラブルが起きたときには、一般に慰謝料を支払うことで解決します。

一方で、不倫関係にある男女は、法律上の保護を受ける関係にないため、関係の解消についてトラブルが起きたときにも法律上では慰謝料支払いの問題は生じません。

つまり、不倫の男女関係は、いつでも一方的に関係を解消することが認められることになり、そこに慰謝料の支払い義務は生じません。

ところが、不倫関係を長く続けた男女が関係の解消をするときには、男女の一方から他方へ、不倫解消の手切れ金が支払われることがあります。

法律上で金銭を支払う義務はなくとも、円満に男女の関係を終了させるために、当事者間の合意に基づいて任意に金銭が支払われます。

こうした金銭は、世間的には「手切れ金」などと言われます。

当事務所では、手切れ金の支払いに関してご相談の依頼を受けることも少なくありません。手切れ金は法律上の支払い義務がない金銭ですが、意外に高額になることが見られます。

男女の関係というものは、理屈よりも感情によって動く面が強くあることから、現実にはいろいろな対応が行われることもあります。

法律上における保護

男女関係において一方的な解消が行われると、法律上の損害賠償責任を負うことがあります。

法律上の婚姻をしている夫婦は、実体だけでなく形式上でも婚姻を解消するために、市区町村役所に戸籍上の届出をすることが必要になります。

夫婦の関係を法律上で解消するには、協議離婚の届出を行うか、家庭裁判所における調停又は裁判によって、婚姻関係の解消を確定する手続きをとることが必要になります。

婚姻の届出をしていない内縁の夫婦については、戸籍上の手続きが不要ですので、一方から同居を解消すると、事実上で夫婦関係が解消することになります。

また、将来に結婚することを約束していた男女(婚約した男女)は、双方の合意や一方側からの関係解消の申し出によって、その婚約関係が解消されます。

以上のような、婚姻、内縁、婚約の関係にある夫婦や男女は、正当な理由もなく関係を解消することをすれば、相手方に対して不法行為または債務不履行を理由として損害賠償責任を負うことになります。

このような意味から、婚姻、内縁、婚約にある男女関係は、法律上で保護を受ける男女関係であるとされています。

ただし、法律で保護を受ける男女関係であるからといって、その関係を維持することを法律によって強制することはできません

婚姻の関係であれば、婚姻が破たんしている実態があり、その期間が長くなれば、裁判による請求によって離婚することが認められることになります。

内縁の関係であれば、同居を解消することによって、事実上で関係が解消してしまいます。

婚約では、相手に対する婚約解消の申し出(婚約破棄)により、婚約は直ちに解消されます。

慰謝料の請求も生じます

性的関係をもった相手が、既婚であったり婚約している者であると、その配偶者や婚約者から慰謝料請求を受けることがあります。

法律で保護される男女関係があるとき、その一方と故意または過失によって性的関係を持つことは、他方の権利を侵害する不法行為となるためです。

不法行為は「故意または過失」のあることが要件となります。

そのため、男女の関係を持つときに、その行為が配偶者等の権利を侵害するものになることを認識していたこと、または不注意から気付かなかったことが前提となります。

婚姻や内縁の関係にあるときには、相手の生活などから、配偶者のあることを比較的に認識しやすいかもしれません。

ただし、婚約の関係については、婚姻前に同居をしていないことが多いことから、相手が婚約していることを本当に知らなかったということも十分に起こります。

こうした中で慰謝料請求が起きると、上記の「故意または過失」があったか否かが問題になることもあります。

不法行為が認められて慰謝料の額を定めるときには、男女関係の継続した期間、権利侵害した行為の程度などが考慮されることになります。

事実確認は慎重に

不法行為のあったことが疑われるとき、性的関係のあったことを確認できる証拠がなくても、不法行為をした相手に対し慰謝料請求することはできます。

裁判によらず慰謝料請求するときには、不法行為の証拠を揃えておく義務はありません。

配偶者又は婚約者が不法行為となる性的関係をもった事実を認めることもあります。

また、当事者間の話し合いのなかで慰謝料請求の意思を表明したときに、相手側が不法行為のあった事実を認めることもあります。

しかし、その一方で、疑わしい証拠があっても、不法行為の事実を認めない相手もあります。

確かな証拠資料などもなく、相手も不法行為の事実を否定するときには、本当に不法行為がなかった可能性もあります。

こうしたときに不法行為があったことを前提にして対応をすすめていくと、相手とトラブルになることが予想されます。

不法行為を確信できる状況などをある程度は押えておいたうえで、慰謝料請求の手続きをすすめていくことがトラブル防止のうえからも大切になります。

婚約の成立

婚姻している夫婦であれば共同生活をして戸籍にも記載がされ、内縁の関係であれば同居して夫婦としての実体があります。

ところが、婚約の男女関係については、戸籍の記載はなく、男女が同居していないことが多いことから、婚約の成立について判断が難しいことが多くあります。

現代の婚約関係では、今では婚約に伴って結納のような儀式を行なわないことが多く、婚姻に際して結婚式、披露宴を行うとも限りません。

先に入籍、同居をした後に結婚披露パーティーをする方もあります。

男女の間で婚約しているかどうかの認識が異なるときには、その関係が解消される際に、婚約の成立についてが問題となります。

婚約が成立していない男女関係であれば、一方的な関係の破棄、ほかの異性と性的関係があっても法律上では問題となりません。

でも、婚約が成立してれば、婚約破棄に伴う慰謝料などの損害賠償請求が認められます。

当事務所にも「関係を解消されたのだが、婚約破棄があったものとして相手に対し慰謝料請求することができますか?」との質問があります。(※判断・返答はできかねます)

相談者自身であっても、果たして婚約が成立していたかどうか分かっていないのです。

このように、婚約の成立を確認することは難しい面もあります。

男女間で見解が分かれて裁判になれば、婚約指輪の交換、結納、知人や職場への婚約の周知、両家の顔合わせ挨拶などの「公然性」という面から婚約の成立を判断されることになります。

解決に際して利用される「示談書」

船橋行政書士事務所

「船橋駅徒歩4分に事務所があります。」

男女や夫婦間で何らかのトラブルが起きたときには、当事者の間で話し合いを進めながら、双方が適当と思う解決方法を探し出していくことになります。

当事者の間において合意が成立することで解決が図られるときは、その合意した事項を書面によって確認しておくことが安心であると言えます。

このようなときには「合意書」「示談書」との標題の書面が作成されることになります。

これらの合意書などは、個人の方にも作成することはできますが、法律面での整理をして書面を作成することは容易でないこともあります。

そうしたときは、弁護士や行政書士に依頼して合意書などを作成してもらうこともできます。

当事務所では、これまでに数多くの慰謝料 示談書の作成をサポートしていますので、ご希望がありましたら、メール又はお電話によりご相談ください。

全国のどちらからでも、またメール・お電話だけによるお打合せによっても、あなたが必要とする合意書、示談書を作成することができます。

急ぎの案件にも対応

不倫 慰謝料に関する問題は突然に起きることになり、しかも、その対応を急がなければならないことも重なります。それでありながら、あらかじめ準備ができていることはありません。

まずは、当事者の間での話し合い、調整、合意、示談書の締結による示談成立という解決までの流れが一般には考えられます。

もちろん、示談書を用意しなくとも当事者間で解決を確認することはできますが、書面にして記録・確認をしておかないと、完全に解決しているか不安を残すことになります。

急ぎで対応できる示談書を用意しなければならないときには、当事務所では、ご依頼から直ちに示談書の作成に向けた対応をすすめることができます。

平日の夜間、土日にも営業をしていますので、家事、育児、仕事などで忙しい方にも、ご都合のよい時間帯に対応を検討しながら進めていくことができます。

慰謝料請求の手続き

当事者で不倫問題などの解決について話し合う前に、あらかじめ、相手の意向を探るために、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書を相手に送付することも行なわれます。

もちろん、内容証明で不倫慰謝料を請求しても、その請求により相手に慰謝料の支払い義務が生じるものではなく、相手が請求に応じて直ちに慰謝料を支払うとは限りません。

慰謝料額などの請求内容が相手が想定していた範囲内であったときには直ちに慰謝料の振り込みがされることがありますが、そうした結果となるかどうかは相手の考え方、状況如何です。

請求した内容に対し相手から回答があれば、相手の意向を知ることができます。そうすると、相手と会って話し合いをするまでに、対応策などを考えておくことができます。

このようなことからも、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付することが行なわれています。

手切れ金の請求について

不倫にある関係を解消したいので、相手に対して手切れ金を請求したい」とのお問合せを受けることもありますが、法律上で請求できる根拠がない金銭を請求することは、当事者の間にトラブルを生む可能性があります。

手切れ金は、男女の間で円満に解決するときに自主的に支払われる金銭であり、一方から他方へ支払いを強制するものではありません

そうしたことから、当事務所では手切れ金の請求書作成には対応していません。

なお、男女の間で手切れ金の支払いに合意ができている場合は、合意事項を整理した示談書の作成に対応できます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します